「教授」は外国人が大学や高等専門学校などで研究や教育に従事する場合に付与される在留資格です。純粋な教育活動や研究活動を目的とする点が特徴で、専門性を持つ高い立場の職種です。

 

教授の在留資格が適用される対象機関

教授の在留資格は教育機関に限定されており、対象となる機関は法律で明確に定められています。以下は代表例です。

 

大学

国公立・私立を問わず大学が対象となります。研究者や教授・准教授などが典型例で、高度な教育・研究を担う立場が想定されます。

 

高等専門学校

高専における教育や研究活動も対象となります。理系分野の教育活動だけでなく幅広い教育活動が含まれます。

 

大学附置研究所

大学付属の研究機関や研究センターなども含まれます。研究専従の者も教授ビザの対象になります。

 

教授の在留資格で認められる活動内容

教授の在留資格では、教育や研究に関連する専門業務が対象となり、教育活動と研究活動の両方に幅広く対応します。

 

教育

大学や高専などで学生に対し講義や演習を行い、専門知識や技能を教授する活動を指します。授業計画や講義内容も審査対象になることがあります。

 

研究

大学附置研究所などで専門分野の研究に従事する活動が含まれます。研究専念のケースでも教授の在留資格に該当します。

 

指導・学術活動

教育課程以外にも学生指導や研究室の運営、学術会議などの専門活動を含む場合があります。

 

教授の在留資格取得に必要な条件

教授の在留資格取得には、本人要件・雇用機関要件・活動内容要件が存在し、いずれも審査対象となります。

 

本人側の要件

博士号取得など高い専門性が求められますが必須条件ではありません。学術実績・研究業績・指導歴などが総合的に審査される点が特徴です。

 

雇用機関側の要件

雇用先が大学などの教育機関であることが必要です。また、労働条件が適正であり、教育・研究体制が整っていることも確認されます。

 

活動内容の要件

教育や研究など教授の在留資格に適合した業務であることが必要で、単なる語学講師や一般事務では対象外となります。

 

審査で重視されるポイント

教授ビザは高度な専門性を前提とするため、申請時には次の点が重視されます。

 

専門性・学術性

学位、研究成果、学会活動、出版物などの実績が重要視されます。博士号や専門研究の蓄積があると審査に有利です。

 

教育・研究活動の明確性

活動内容が具体的であり、授業内容、研究テーマ、担当科目などが説明可能である必要があります。

 

雇用契約の適正性

給与水準、雇用契約期間、勤務形態などが審査対象となり、日本人と同等の待遇であることが求められます。

 

申請手続きの流れ

教授の在留資格取得は、入国前に在留資格認定証明書(COE)を取得する方法が一般的です。以下は代表的な流れです。

 

採用決定と書類準備

大学などの教育機関が採用を決定し、契約内容・業務内容・研究内容を整理します。業務内容の透明性が重要です。

 

在留資格認定証明書(COE)申請

雇用機関が地方出入国在留管理局へ申請します。審査は概ね13か月程度であり、追加書類を求められることもあります。

 

査証申請

COE取得後、外国人本人が現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。査証発給後に渡航が可能となります。

 

入国・在留カード受領

入国時に在留カードが発行され、正式に教授ビザで活動が可能となります。活動内容変更には追加手続きが必要です。

 

よくある不許可事例

教授ビザは高度な資格ですが、次のような点で不許可となることがあります。

 

業務内容が教授ビザの範囲外

語学講師など教育は行うものの教授ビザではなく「教育ビザ」が適切な場合があり、誤申請で不許可になることがあります。

 

実績不足

専門性や研究実績が不足している場合、教授ビザではなく教育ビザや技術・人文知識・国際業務を検討すべきケースがあります。

 

契約内容の不備

給与水準や契約期間が不明確な場合、活動維持の安定性が疑われ不許可となる可能性があります。

 

まとめ

外国人が教授の在留資格を取得するには、大学等の教育機関で研究・教育活動に従事すること、専門的な学術実績や明確な業務内容があること、雇用契約が適正であることが重要です。制度を正しく理解した準備が審査成功の鍵となります。

 

外国人の在留資格については、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

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