技能ビザは、外国人が日本で外国特有の専門技術を活かして働くための就労ビザです。対象は調理師や伝統工芸職人など熟練技能が求められる職種に限られます。
申請には技能の証明や雇用契約書、企業の体制に関する書類の整備が不可欠ですので、適切な準備を行って申請成功率を高めましょう。
ここでは、外国人が日本で専門職に就くための技能ビザの条件について説明していきます。
技能ビザとは?
「技能ビザ(在留資格『技能』)」は、日本で外国特有の専門的な技能を有する外国人が働くための就労ビザです。料理人や建設職人など、長年の実務経験や専門技術が必要な職種に限られ、対象職種と申請条件が明確に定められています。
技能ビザの対象となる業務
技能ビザは、上陸基準省令により以下のように分類され、各カテゴリには明確な業務内容と必要な技能レベルが定められています。いずれも、「その国ならではの技能」または「日本では希少な専門的技能」である必要があります。
【第1号】各国料理の調理人
中国料理、フランス料理、インド料理など、外国特有の料理技法を持つ料理人。
【第2号】外国建築様式の専門家
ゴシック様式やバロック様式など、外国固有の建築技術を扱う建築士。
【第3号】外国伝統工芸の職人
ペルシャ絨毯、ガラス細工など、独自の製造技術を持つ職人。
【第4号】宝石加工・毛皮加工職人
高度な加工技術を必要とする職人が対象。
【第5号】動物調教師
馬・犬などの専門的な訓練を行う職種。
【第6号】資源掘削技術者
地質調査や掘削などの技術系専門職。
【第7号】パイロット
250時間以上の飛行経験を有する者。
【第8号】スポーツトレーナー
国際的な競技指導経験があるスポーツ指導者。
【第9号】ソムリエなどの専門接客人材
ワインや飲料知識に長けた専門的接客スキルを持つ人材。
技能ビザの基本要件
技能ビザが許可されるには、以下のような要件を満たす必要があります。
技能の実績を証明する資料
雇用形態(正社員・契約社員・委任など)を問わず、継続的な契約があることを前提としたうえで、職務経歴書・推薦状・受賞歴・作品集など、技能の高さを客観的に示せる資料の提出が求められます。
技能の熟練度
一定年数の実務経験、または実務と同等のトレーニング歴が必要です。たとえば、専門学校での学習期間を含めて計10年程度の経験があることが望ましいといえるでしょう。
外国特有の技能
その技能が「外国に特有であり、日本では一般的でない」と認められることが必要です。一般的な作業ではなく、専門的な知識や技術が必要な業務でなければなりません。
受け入れ機関の体制
事業所が実在し、外国人が安全・安定して働ける環境が整っていることが求められます。
技能ビザの申請時に確認すべき「企業カテゴリー」
申請書類は、雇用先企業がどのカテゴリーに属するかによって一部内容が異なります。
カテゴリー | 判定基準 | 例 |
カテゴリー1 | 上場企業など | 東京証券取引所に上場している企業など |
カテゴリー2 | 年間源泉徴収税額1,000万円以上の企業 | 中堅~大手の安定企業 |
カテゴリー3 | 源泉徴収等の提出実績あり(上記以外) | 通常の中小企業 |
カテゴリー4 | 上記以外の個人・団体 | 設立間もない企業・個人事業主など |
カテゴリーが下位になるほど、提出書類が多くなり、審査も厳しくなる傾向があります。
技能ビザの申請に必要な書類一覧
技能ビザの申請には、全カテゴリー共通の書類と各カテゴリーで異なる書類をもれなく揃えて提出する必要があります。
【全カテゴリー共通の提出書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書(規定フォーマット)
- 規定サイズの写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(切手貼付)
- 雇用元の事業概要資料(会社案内・Webサイト印刷など)
- 雇用契約書(報酬や労働条件が明記されたもの)
- 申請者の履歴書
【カテゴリー3・4で追加される書類】
- 職歴証明書(業務内容・実務年数が明記された証明書)
- 雇用元の決算書(直近年度)
- 業務内容を具体的に説明する資料(職務記述書など)
【カテゴリー4で特に重要な追加書類】
- 新規事業計画書(業務内容、収支計画、雇用体制などを含む)
- 雇用元の登記事項証明書(法人の場合)
- 雇用者の所得税納付状況を示す書類(源泉徴収票、納付書など)
まとめ
技能ビザは“熟練技術+実績+雇用体制”が許可取得のポイントになってきます。また、技能ビザの取得には、外国人本人の技能の証明と、受け入れ企業側の適切な雇用環境がセットで求められます。提出すべき書類は多岐にわたりますが、各項目において「なぜこの人材が必要なのか」を明確に示せるかが成否を分けるのです。
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