外国人が日本の教育機関で働くためには、在留資格「教育」をしゅとくしなければなりません。ここでは、教育ビザ申請に必要な要件と申請の流れ、具体的な勤務形態について説明していきます。

 

教育ビザ(在留資格「教育」)の指導範囲

「教育ビザ」は、外国人が日本の公立・私立の初等中等教育機関(例:小学校~高校)で語学などを教えるために取得する就労系在留資格です。

 

教育ビザの対象となる職場

教育ビザで就労できるのは、日本の公立・私立の小学校・中学校・高校などに限られます。

  • 公立・私立の小学校・中学校・高校
  • 特別支援学校
  • 高等専門学校(高専)

 

教育ビザとその他のビザとの違い

同じ教育現場であっても、より高い専門性・より高い語学能力が求められる大学などに勤めるためには、教育ビザではなく教授ビザあるいは技術・人文知識・国際業務ビザを取得しなければなりません。

 

教育ビザの勤務先と職務内容例

  • 【勤務先】小中高校や特別支援学校など
  • 【職務内容】英語や外国語の教育、外国語指導助手(ALT

 

技術・人文知識・国際業務ビザの勤務先と職務内容例

  • 【勤務先】大学や民間企業など
  • 【職務内容】通訳、翻訳、ビジネス英語講師、貿易実務など

 

教授ビザの勤務先と職務内容例

  • 【勤務先】大学・大学院・短期大学など
  • 【職務内容】大学教授・准教授・講師・研究者など

 

教育ビザの申請要件

教育ビザを申請し取得するためには、以下のような法的要件を満たしている必要があります。

 

1.学歴または職歴要件

  • 大学を卒業して学士の学位を有すること(専攻分野は問われません)
  • または、外国語教育に関する3年以上の実務経験があること

※ただし、母国語で外国語を教える場合(例:英語圏出身者が英語を教えるなど)は実務経験が不要なケースもあります。

 

2.雇用先の条件

  • 教育ビザの申請者が勤務する学校が法務省に認定された教育機関であること
  • 30時間以上の常勤雇用であることが望ましい(非常勤の場合は要相談)

 

3.報酬(給与)の条件

  • 日本人が従事する同種の業務と同等以上の報酬水準
  • 例:ALTの場合、月額20万円〜30万円以上が一般的な目安

 

教育ビザの申請手続きの流れ

教育ビザを新たに取得する際は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。

 

教授ビザ申請の流れ

  1. 雇用先(学校)が受入を決定
  2. 学校が入管に「在留資格認定証明書交付申請」を提出
  3. 認定証明書が交付されたら、外国人本人が本国の日本大使館でビザを申請
  4. ビザ発給後に来日し、在留カードが交付される

 

必要書類(例)

  • 雇用契約書
  • 学歴証明書(学士号の卒業証書)
  • 履歴書・職務経歴書
  • パスポート、写真、申請書
  • 雇用先の学校法人関連資料(パンフレット・概要書など)

 

勤務形態により異なる教育ビザ申請要件

日本でどのような勤務形態で就労するかによって、教育ビザの申請要件を満たすかどうかが決まってきます。

 

外国語指導助手(ALT)として就労する場合

ALTは日本人英語教師(主に)を補佐する立場として就労します。具体的な活動内容としては、発音指導・外国語会話の練習・教材作成補助などが該当し、教育ビザ申請要件を十分満たすものと考えられます。

 

インターナショナルスクール教員として就労する場合

自らが教員として外国語指導を行う場合も教育ビザの申請要件を満たします。ただし、高等教育機関などで教える場合は対象外となる場合もあるので、事前によく確認しましょう。

 

教育ビザ申請の注意点

教育ビザ申請にあたり、以下のような条件を満たしている・教育ビザで認められた範囲を超える行動をしない、といった注意が必要です。

 

資格外活動許可が必要なケース

  • 学校以外の場所での副業は原則不可(資格外活動許可が必要)

 

就労期間の継続が必要なケース

  • 学校の休業期間中(夏休みなど)も雇用契約が継続している必要あり

 

勤務先が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要

  • 転勤による変更許可申請では、通常 1年または3 が付与される
  • 引き続き同じ学校で勤務する場合は、更新申請が可能

 

まとめ

教育ビザを取得するためには、以下の3点が揃っていることが非常に重要です。

  • 学士以上の学歴 または 外国語教育の実務経験(3年以上)
  • 学校法人との雇用契約(常勤が基本)
  • 適正な報酬額と勤務内容

 

日本の教育現場で働きたい外国人にとって、教育ビザは最も重要な在留資格のひとつです。申請を検討している方は、ぜひ弊社の初回無料相談をご利用ください。

 

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