インド人を日本で雇用する場合、業務内容に応じた適切な就労系在留資格を取得する必要があります。代表例は「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「教育」「企業内転勤」「経営・管理」などであり、仕事内容・学歴または経験・給与・企業の安定性が審査ポイントです。企業側は雇用契約書や会社資料を準備して入管へ申請します。

 

インド人の雇用に利用される主な在留資格

就労ビザは国籍ではなく「仕事内容」に付与されます。そのため、インド国籍だから特定資格になるわけではありません。特にIT分野や国際業務として採用されるケースが多く、以下の資格が利用されます。

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)

ITエンジニア、SE、プログラマー、営業、マーケティング、通訳などが該当し、最も一般的な資格です。大学(学士)または実務経験が要件となります。

 

高度専門職

ポイント制で高度人材を受け入れる制度です。高度技術者、研究者、管理職などが対象で、家族帯同の緩和・永住優遇などメリットがあります。

 

教育/教授

大学講師は「教授」、語学学校や専門学校の教員は「教育」となります。英語教育だけでなく、IT教育分野の採用例もあります。

 

企業内転勤

海外のインド本社・支社から日本支社へ駐在員として転勤する場合に利用します。雇用関係が海外側にあることが特徴です。

 

経営・管理

インド人起業家が日本で会社を経営する場合に利用します。事務所確保・資金要件・事業計画等の証明が必要となります。

 

在留資格を選ぶ際の考え方

在留資格選定は次の観点で判断されます。国籍ではなく内容が重要です。

 

  • 仕事内容IT、営業、教育、研究、経営 など)
  • 学歴(大学卒業=技人国の基本要件)
  • 実務経験(学歴代替、10年経験など)
  • 雇用形態(転勤/直接雇用)
  • 給与水準(日本人と同等以上)
  • 企業の安定性(継続性、有効な事務所の有無 など)

 

これらが要件を満たさないと不許可の可能性が高まります。

 

インド人雇用の特徴と企業側のメリット

インド人エンジニアは世界的に評価が高く、特にIT・開発・データ分野で強みがあります。また、英語使用能力が高く、グローバル展開やインバウンド事業でも活躍できます。教育水準も高く、大卒者比率も高いため、技人国の学歴要件を満たしやすい点もメリットです。

 

審査で重視されるポイント

入管審査では次の項目が重点的に見られます。

 

  • 仕事内容が資格要件に合致しているか
  • 大学卒業または実務経験があるか
  • 給与が日本人と同等以上か
  • 雇用契約が日本法に適合しているか
  • 会社に実体があり継続性があるか
  • 説明資料に矛盾がないか

 

特にIT採用の場合、仕事内容の説明が曖昧だと不許可になりやすい傾向があります。

 

申請の流れ(インド在住者を招聘する場合)

海外にいるインド人を呼び寄せる場合は、企業側が在留資格認定証明書(COE)を申請します。

 

  • 採用決定・職務内容確定 資格要件との整合性をチェックします。
  • COE申請(企業側) 入管に会社資料や契約内容を提出します。
  • COE交付 企業側で受領後、本人に送付します。
  • ビザ申請(インド国内の日本公館) 就労ビザを取得します。
  • 入国後に在留カード交付 空港で受領し、勤務開始となります。

 

申請の流れ(日本在住のインド人を採用する場合)

すでに日本にいるインド人(留学生など)を採用する場合は、在留資格変更手続きとなります。

 

  • 採用決定・契約締結
  • 在留資格変更申請(入管)
  • 許可後に勤務開始

 

この場合、渡航手続きが不要なため、スムーズに進むことが多いです。

 

必要書類一覧(例示)

就労ビザの申請に必要な書類の例を挙げていきます。申請者本人側と採用する企業側では提出書類が変わってきますので注意しましょう。

 

本人側書類

本人の身分・学歴・経歴を証明する書類です。特に学士(大学卒業)または職務経験は審査に重要で、IT分野では経歴説明の整合性も求められます。

 

提出例

  • パスポート
  • 在留カード(国内採用時)
  • 学位証明書(Bachelor など)
  • 職務経歴書
  • 履歴書
  • 資格証明(必要職種のみ)

 

企業側書類

企業の経営実体・継続性・採用の合理性を示す書類です。赤字でも不許可とは限りませんが、事業内容説明が重要となります。

 

提出例

  • 雇用契約書
  • 会社概要書
  • 業務内容説明書
  • 決算書・財務諸表
  • オフィス所在地資料
  • 労働条件通知書
  • 派遣契約書(該当する場合)

 

不許可になりやすいケース

不許可となる多い例として、業務内容が単純労働に該当する場合、給与が最低水準と判断された場合、企業の実体が弱い場合、学歴・経験要件未達、説明資料の不足や矛盾などがあります。IT採用では説明不十分が特に多い傾向です。

 

まとめ

インド人を日本で雇用するには、従事する業務内容に適した在留資格を選択し、学歴や経験、給与条件、企業側の実体と継続性を確認した上で、申請手続きと書類整備を行うことが重要です。

 

外国人採用は入管法や労働法とも関連するため、採用段階から制度理解を深めることでスムーズな雇用につながります。

 

当事務所では、在留資格選定から申請書の作成、COE・変更・更新申請まで一貫してサポートしています。インド人採用をご検討の企業様はお気軽にご相談ください。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ