近年、日本の不動産業界では、外国人向け物件の需要が急増しており、外国人顧客に対応できる人材の確保が急務となっています。特に、外国語を話せる外国人スタッフは、留学生や外国人労働者へのサービスにおいて不可欠な存在です。
本記事では、不動産会社で外国人スタッフを雇用する際に必要となる就労ビザ(在留資格)の種類や、申請のポイントについて詳しく解説していきます。
外国人スタッフ雇用の「理由」が重要
2022年以降もコロナ禍の影響で外国人の新規入国は制限されていましたが、すでに国内に在住している外国人留学生や就労者は多数存在しています。こうした層が不動産の主要顧客となることで、対応できるスタッフの必要性が高まっています。
さらに、アジア圏の富裕層を中心に、日本の不動産への投資需要は継続しており、高度な言語力と専門知識を兼ね備えた外国人スタッフの採用は非常に価値のある施策だといえそうです。
不動産業界で求められる外国人のスキルとは?
不動産業界で外国人が果たせる役割として、通訳・翻訳または法的知識を活かした営業職などを挙げることができます。それぞれのスキルについて説明していきます。
通訳・翻訳能力
外国人顧客とのやり取りにおいて、通訳や契約書類の翻訳は日常的な業務になります。特に賃貸仲介や物件販売の現場では、スムーズなコミュニケーションが信頼構築の鍵となります。
高度な営業力と法的知識
外国人が経営学や法学などの学位を有している場合、不動産取引に関連する法的理解を活かして、営業職や接客業務に即戦力として活躍できます。顧客との対話だけでなく、契約や説明責任の場面でも強みを発揮できる人材です。
就労ビザ申請のカギは「専攻と業務内容の一致」
外国人スタッフに就労ビザを申請する際、もっとも重要視されるのは、学んできた専攻と実際の業務内容に関連性があるかという点です。
これは入国管理局による審査の中心ポイントとなります。つまり、「なぜこの外国人を雇用する必要があるのか」「どのような業務を任せるのか」が明確であれば、審査通過の確率も高くなると期待されるのです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで通訳・翻訳スタッフを雇用
外国人顧客対応として通訳や翻訳を担うスタッフを雇用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザの「国際業務」カテゴリでの申請となります。
申請時には、外国語対応の必要性を裏付けるデータ(外国人顧客割合など)を添付すると、説得力が増し、許可の可能性も高まります。
企業カテゴリー別の必要書類
就労ビザの申請においては、企業がどのカテゴリーに該当するかが重要です。カテゴリーは1〜4に分類され、それに応じて必要な書類が異なります。
企業カテゴリーとは
- カテゴリー1:上場企業
- カテゴリー2:源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
- カテゴリー3:法定調書合計表を提出し、カテゴリー2に該当しない団体・個人
- カテゴリー4:上記いずれにも該当しない団体・個人
各カテゴリーで必要な書類
起業カテゴリーによって、申請時に必要な書類は変わってきます。
【カテゴリー1】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規定サイズ)
- 返信用封筒(簡易書留)
- 上場企業であることの証明
【カテゴリー2】
- 上記+前年分の法定調書合計表のコピー
【カテゴリー3】
- 履歴書、卒業証明書、在職証明書
- 課税証明書、雇用契約書、会社の登記簿謄本
- 事業内容のパンフレット、直近の決算書類
【カテゴリー4】
- カテゴリー3の書類一式が必要
まとめ|外国人スタッフ採用における就労ビザ申請のポイント
不動産業界で外国人スタッフを雇用する際のビザ取得において重要なのは、「業務と専攻の関連性」と、「通訳・翻訳業務の必要性を明確に証明すること」です。外国人顧客が一定数いること、外国語での対応が日常業務であることを、データや実例で具体的に示すことで、申請の信頼性が高まります。
なお、就労ビザの申請は書類の内容や審査の判断が複雑なため、行政書士などのビザ専門家に相談・依頼することを強くおすすめします。








