在留資格「技能」は、日本の産業に必要な熟練技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。一般的な就労ビザとは異なり、専門的技能や経験を重視する点が特徴です。

 

「技能」の対象となる職種

「技能」が認められる職種は告示で限定されており、文化・製造・食品など業界ごとに専門性が求められます。代表的な職種は次のとおりです。

 

料理人(外国料理)

フランス料理、中華料理、インド料理等の外国料理の調理に従事する技能者が対象です。熟練技術を必要とするため、一定年数の実務経験が求められます。

 

スポーツ指導者

運動競技の指導やトレーナー業務などが対象で、競技実績や指導歴、資格などに基づく専門性が審査されます。

 

パイロット

航空機の操縦士としての技能が対象です。航空法上の免許や飛行時間など高度な技能要件が求められます。

 

宝石・貴金属加工

ジュエリー加工や宝飾品製作など伝統的な熟練技能が対象で、技術の特殊性や経験年数が審査されます。

 

機械保守・整備

特定機械の整備・保守を行う技能者が対象で、メーカー認定資格や実務経験が重要となります。

 

※上記は代表例であり、対象職種は他にも存在します。

 

在留資格「技能」の取得に必要な要件

「技能」は熟練技術の裏付けを重視するため、実務経験や資格が審査の中心となります。以下は代表的な要件です。

 

実務経験

外国料理人は「10年以上の実務経験」が代表例であり、その他の職種でも一定年数の経験を条件とすることが一般的です。経験年数は原則として有給の専従経験が対象です。

 

資格・表彰歴

スポーツ指導者の場合、国内外での競技実績や指導経験、資格が評価されます。技能は専門性の高さを証明する資料が不可欠です。

 

日本での受入先の存在

技能者を受け入れる企業側の体制も必要であり、技能の活用目的が明確であること、日本人と同等以上の待遇であることなどが確認されます。

 

活動内容の適合法性

技能ビザで認められる業務に該当する必要があり、業務内容が制度と一致していない場合は不許可となります。

 

「技能」の審査で重視されるポイント

入管は技能の専門性と熟練性、そして雇用の必要性を中心に審査を行います。特に以下が重要視されます。

 

技能の熟練性

一定水準の技術が必要とされるため、実務経験や資格証明、推薦状などが審査に利用されます。技能者が日本で必要とされる客観的理由も有効です。

 

業務内容の一致性

在留資格ごとに認められる業務が定められているため、採用予定の職務内容が技能の制度に該当するかが確認されます。

 

給与水準

給与は日本人と同等以上である必要があり、人件費を抑える目的の採用は不適切と判断されます。適正給与は審査で重要視されます。

 

技能ビザ取得までの申請手続き

技能ビザ取得は以下の流れで行われます。

 

採用の決定

受入先企業が仕事内容や能力を確認し、技能要件を満たす人材であることを確認します。

 

書類準備

実務経験証明、資格証明、企業資料、雇用契約書などを準備します。技能の立証が最重要です。

 

在留資格認定証明書(COE)申請

企業側が入管局へ提出し、審査は13か月程度が一般的です。

 

査証申請

COEをもとに現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。

 

入国・就労開始

入国後在留カードを取得し、技能者として就労を開始します。

 

よくある不許可事例と注意点

技能ビザは専門性が高いため、次のような点で不許可となることが多いです。

 

 

経験年数不足

経験が不足する場合、技能の熟練性が認められず不許可となります。経験の基準は厳格です。

 

職務内容と制度の不一致

実際の業務が単純労働である場合や、技能の範囲に該当しない場合は制度に適合しません。

 

証明書類の不備

経験証明書や資格証明書が不十分な場合、熟練技術の立証ができず審査で不利となります。

 

給与水準が低い

技能者として認められる給与ではない場合、熟練技能が必要な採用でないと判断されます。

 

まとめ

外国人が在留資格「技能」を取得するには、職種に応じた熟練技術、実務経験、資格や実績の立証、そして企業側の受入体制が必要です。制度目的と職務内容が一致していることが審査の重要ポイントとなります。

 

外国人の在留資格については、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

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