インバウンド回復に伴って英会話や多言語スクールのニーズは再び高まり、外国人講師の採用が活発化しています。しかし、在留資格を誤ると入国後に就労が認められず、学校側も罰則対象になりかねません。

 

ここでは、語学講師として働きたい外国人が取得すべき「技術・人文知識・国際業務(以下、国際業務)ビザ」の申請要件とカテゴリー別提出書類について説明していきます

 

語学講師に適用される在留資格は「国際業務」

大学の英語教師やインターナショナルスクール教諭になるためには、別途「教育ビザ」が必要です。ここでは民間語学スクール・企業内語学研修で教えるケースを対象とします。

 

語学学校などで外国語を教える外国人は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があります。資格取得のためには、学士号か講師実務3年以上、1年以上の雇用契約、日本人と同等以上の給与が必須条件です。

 

企業規模別の4カテゴリーで提出書類が変わるため、源泉徴収票や登記事項証明書を整え、在留資格認定証明書(COE)と併せて入管に申請します。

 

国際業務ビザの主な申請要件

要件 詳細説明
① 学歴または実務経験 学士以上の学位もしくは語学講師としての実務経験3年以上
② 継続雇用(1年以上) 正社員・契約社員いずれも可。更新ごとに同一条件での再契約が可能であることを示すと審査がスムーズ
③ 日本人と同等以上の報酬 月額給与・賞与・社会保険加入条件などが、日本人講師と同水準であることを労働契約書で明示

※学士号は語学系以外でも認められるため、IT・経済学など他分野出身のネイティブ講師でも申請可能です。

 

カテゴリー別提出書類一覧

出入国在留管理局は雇用先の規模・信用力に応じて4カテゴリーを設定し、必要書類を細分化しています。

【カテゴリー1】上場企業・国公立機関等

【カテゴリー2】前年源泉徴収税額1000万円超

【カテゴリー3】カテゴリー2未満で法定調書提出済の中小企業

【カテゴリー4】新設法人や個人事業主など

 

以下では「外国人申請者」と「雇用企業」に分けて要点を整理します。

 

カテゴリー1:上場企業・国公立機関など

カテゴリー1に係る必要書類は次の通りです。

 

企業側の主書類

  • 上場を示す四季報コピーや登記事項証明書

 

申請者側の主書類

  • 在留資格認定証明書(COE)交付申請書
  • パスポート写し・顔写真
  • 学位証明は原則免除(信頼度の高い雇用先とみなされるため)

 

カテゴリー2:前年源泉徴収税額1000万円超

カテゴリー2に係る必要書類は次の通りです。

 

企業側

  • 税務署受付印付き法定調書合計表

 

申請者

  • 学位証明免除はカテゴリー1と同様

 

カテゴリー3:カテゴリー2未満で法定調書提出済の中小企業

カテゴリー3に係る必要書類は次の通りです。

 

企業側

  • 源泉徴収票等の写し
  • 労働契約書・事業内容説明書

 

申請者

  • 大学または専門学校の卒業証明書と成績証明書
  • 履歴書・職務経歴書
  • 実務経験10年以上の場合は在職証明書も追加

 

カテゴリー4:新設法人や個人事業主など

カテゴリー4に係る必要書類は次の通りです。

 

企業側

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近1期分)
  • 採用理由書

 

申請者

  • カテゴリー3と同レベルの学歴書類
  • 3年以上の講師経験を証明する在職証明書

 


※【注意】税額や上場区分の誤判定は追加資料要求審査遅延の定番原因です。カテゴリーについては自己判断せず、事前に行政書士へ確認すると安心です。

 

実務に関する提出書類(必要な場合)

実務に直結する書類を用意する際は、次のことに注意しましょう。

 

雇用契約書の留意点

  • 勤務時間・職務内容に「語学教育業務」を明記
  • 賃金締切日・支払日を日本語で記載

 

時間割とシラバスの提出

  • フルタイム勤務の実態説明としてレッスンプランを添付すると説得力アップ

 

日本語翻訳の質

  • 外国語原本の証明書は専門翻訳者の訳文+翻訳証明書をセットにする

 

語学講師として働きたい外国人のよくある質問(FAQ

日本で語学講師として働きたい外国人が抱きやすい疑問に回答していきます。

 

Q:学士号を持たないネイティブでも就労できますか?

語学講師として3年以上のフルタイム経験を在職証明書で証明すれば要件を満たします。

 

Q:非常勤講師契約(6か月更新)では申請できない?

原則不可。1年以上の継続雇用見込みが審査基準に含まれるため、通算契約が1年を超える計画書を提示すると許可可能性が高まります。

 

Q:複数校で兼務する場合は?

主たる勤務先がCOE申請を行い、他校では資格外活動許可(週28時間以内)を取得するのが一般的です。

 

まとめ

外国人が国際業務ビザを取得して語学講師として働こうとする場合、どのカテゴリーを選択すべきか、提出書類の精度をどこまで上げることができるかが許可率を左右すると考えられます。

 

「どのカテゴリーか判断できない」「実務経験の証明が難しい」といった場合は、外国人ビザ申請経験豊富な行政書士に相談することで、申請書類の漏れや不備をなくし、許可率を高めることができるでしょう。弊社では初回相談無料を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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