令和7年(2025年)10月10日に公表されたガイドラインでは、改正法にもとづき、許可基準に係る変更を明確に示しました。
ここでは、経営管理ビザに関する新たな基準について説明していきます。
経営管理ビザとは
在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」は、外国人が日本で会社を設立・経営あるいは支店/支社運営などの管理業務を行うためのビザです。代表取締役・支店長などとして事業を運営すること、また、その経営を通じて雇用を創出することなどが求められます。許可が下りれば在留期間が与えられ、配偶者や家族を帯同可能なケースもあります。
【厳格化】経営管理ビザ改正の背景・目的
経営管理ビザは、以下のような複数の要因から改正が必要との判断にいたっており、パブリックコメントを求めたうえで改正法が施行されることになっています。
【背景1】ビザ許可要件の厳格化を求める指摘が多くあった
現行制度では、「資本金500万円」「出資・常勤職員に求められる人数」など、ビザ許可のハードルが比較的低かったことから、ペーパーカンパニーで経営管理ビザを取得する例が増えてきているとの指摘が多数あったとされています。
【背景2】経営管理ビザの悪用に伴う信頼性低下の懸念があった
諸外国では、起業者・投資者がビザを取得する場合、高額な資本金額を用意したり各種要件をクリアする必要があったりするなど、ハードルが高いのが現状です。日本としても、ビザ許可要件を厳格化することで、質の高い外国人経営者を誘致する目的があるとみるのが自然でしょう。制度の信頼性を守るうえでも、要件見直しは不可欠との動きになっています。
【背景3】実態を伴う事業運営の促進を図ろうとした
経営管理ビザ取得者に対し「本当に日本で事業を行っているか」「継続性・安定性」が問われる機会を増やすことも、目的のひとつといわれています。
【経営管理ビザ】パブリックコメントを経て決定された改正事項
令和7年(2025年8月)にパブリックコメントを開始した際、令和7年(2025年)10月施行予定の改正法(新基準)として、以下のような改正要件が公開されました。これら事項は、令和7年(2025年)10月10日をもって正式に公表され、経営管理ビザの新たな基準として機能するようになったのです。
資本金/出資総額について
- 【現行】約500万円以上(出資額または従業員数に伴う基準額)
- 【改正】資本金または出資金を3,000万円以上に引き上げ
常勤職員の雇用について
- 【現行】選択肢として「資本金500万円以上」または「常勤職員2人以上」など条件が複数あり、どちらかを満たせばよい
- 【改正】資本金要件に加えて常勤従業員1人以上の雇用が必須
事業計画書・専門家評価について
- 【現行】事業計画の提出は必要だが、審査への専門家による評価関与は限定的な側面も
- 【改正】公認会計士・中小企業診断士などの専門家による評価を受けた事業計画書の提出
経営者の経験・学歴要件について
- 【現行】明確な学歴・職歴要件がなく、種類・規模によって異なる
- 【改正】3年以上の経営・管理経験または経営・管理分野に関する学位(修士・博士・専門職学位)が求められる
日本語能力について
改正前までは日本語能力を問われませんでしたが、改正後は「申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(出入国管理庁ホームページより)」と厳格化されたことがわかります。日本語能力の具体的な目安は「CEFR・B2相当等」としています。
経営管理ビザの改正案は決定事項か
改正案は パブリックコメント(意見公募手続き) を経ており、改正の方向性はほぼ固まってきているといわれています。パブリックコメント受付締切は令和7年(2025年)9月25日となっており、改正法の施行日は同年10月頃とされています。
一方、今回公開された改正内容は最終確定事項ではないことから、申請希望者は発表内容を随時チェックし、準備を進める必要があります。特に、資本金・従業員・専門家評価などは、申請者にとって準備時間を要するものであるため、前倒しで動くことが推奨されます。
※令和7年10月10日をもって、これら改正案は正式に経営管理ビザの申請要件として公表されました。以後、経営管理ビザの申請にあたっては、上記の要件を満たしていることが求められます。
改正後の経営管理ビザ申請で注意すべきポイント
令和7年10月10日以後の経営管理ビザ申請/更新においては以下の点に注意し、スムーズに許可を得られるよう備えておくことが大切です。
【1】資本金の確保と出資証明
3,000万円という資本金を準備するためには、自己資本だけでなく、融資や投資による出資も検討しなければなりません。特に資金の出所を示す書類(銀行残高証明、払込証明書など)を確保する準備を進めておきましょう。
【2】常勤職員を雇用できる体制の整備
日本在住で在留資格に問題がない人材を確保しておきます。雇用契約・給与支払記録などを証明できることが重要です。
【3】経営者としての学歴・実務経験の証明
学位証明書や職歴証明書を揃えておき、専門職学位や修士等の学歴があれば証明できるようにしておきます。実務経験がある場合は、業務内容や就労期間の記録を残しておくことも大切です。
【4】専門家による事業計画の評価
事業計画が具体的かどうかが重要になるので、事業計画書には収支予測・市場調査・競合分析などの根拠を持たせることが大切です。このとき、経営診断士や公認会計士など専門家から評価を受けます。
【5】提出書類の漏れや最新情報の確認
改正案の正式発表や改正告示を確認します。提出書類(事業計画書・経営者の経歴・資本金・従業員関係など)が改正前後で変化する場合もあるので、漏れがないよう注意深くチェックすることが大切です。
【6】更新申請に備えて証拠を集積
ビザ取得後は、将来的な更新申請に備えて、事業実績(帳簿・決算書・税務申告・社会保険加入・給与支給記録など)をしっかり記録し証拠を確保していくようにしましょう。
【7】日本語能力の証明
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(出入国管理庁ホームページより)」と厳格化されており、求められている日本語能力の具体的な目安を「CEFR・B2相当等」としています。この基準を満たす証明書を用意しておきましょう。
まとめ
令和7年(2025年)10月に施行された経営管理ビザの改正案は、これまでの「500万円の出資または2人常勤従業員」の選択式要件から大きく変更されています。申請を検討している人は、厳格化された要件をきちんと満たせるように、金銭・人材・事業計画等について条件を整えることが成功の鍵となるでしょう。
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