日本では、国籍法に基づき外国人が帰化申請を行うことができますが、そのためには一定の条件を満たし、書類を整える必要があります。特に韓国籍の方は、在日コリアンとしての歴史的背景や特例措置が影響することもあるため、申請内容は人それぞれ異なります。

 

ここでは、韓国籍の方が日本に帰化する際に必要な書類と審査の難易度について説明していきます

 

韓国人の帰化申請の条件

韓国人が日本に帰化する場合、以下の条件を満たしていることが求められます。各条件を確認していきましょう。

 

帰化申請の主な条件

日本への帰化申請に際して満たすべき条件は次の通りです。

 

5年以上、日本に引き続き居住していること

在留資格が「永住者」「定住者」「特別永住者」などであっても、実際の居住実績が問われます。

 

安定した収入があること

日本で就労している者は給与明細、自営業者は確定申告書などで生計が立てられていることを証明します。

 

素行が良好であること

過去に重大な交通違反や犯罪歴がある場合、許可されにくくなります

 

日本語の読み書き・会話能力があること

面接で日本語力が確認されるため、最低限の日常会話と読み書きができることが望まれます。

 

重国籍にならない意思を示せること

日本は二重国籍を原則認めていないため、韓国国籍の離脱も前提となります。

 

韓国人の帰化申請に必要な書類一覧

帰化許可申請では、本人の身分・在留状況・収入・家族関係などを証明する大量の書類が必要となります。ただし、特別永住者の在日韓国人の場合は、緩和措置によって一部書類を省略することができます。

 

基本的な個人関連書類

申請者個人に関する提出書類は次の通りです。

 

在留カードの写し(表裏)

現在の在留資格と在留期限を確認するために必要です。

 

パスポート(全ページコピー)

渡航履歴や滞在状況の確認資料になります。

 

住民票(世帯全員分)

居住地、家族構成の証明として使用されます。

 

履歴書

学歴、職歴、渡航歴などを詳細に記入します。

 

韓国から取り寄せる必要書類

韓国人の帰化申請手続きでは、韓国から取り寄せるべき書類が多岐に渡る傾向があります。

 

基本証明書

韓国籍の方の出生、親子関係などを記載する最重要文書です。

 

家族関係証明書

父母・配偶者・子どもとの法的関係を証明します。

 

婚姻関係証明書

現在または過去の婚姻状況を確認するための資料です。

 

出生時からのすべての除籍謄本・改製原戸籍

旧姓や過去の情報が必要な該当者は取得すべき戸籍書類が多くなる可能性があります。

 

※上記のほかにも、入養関係証明書親養子入養関係証明書が必要になります。

※上記書類はすべて日本語に翻訳して提出しなければなりません。書類には翻訳者の署名・連絡先を記載するのが一般的です。

 

所得・納税に関する書類

日本で生活していくうえで欠かせない経済力・生活力の確認として、次の書類が必要になります。

 

源泉徴収票(過去12年分)

会社員の場合の収入証明として提出します。

 

住民税の課税証明書・納税証明書(直近3年分)

自治体で取得しましょう。未納や滞納があると不利になります。

 

確定申告書の控え(自営業者の場合)

所得の安定性・継続性を示す重要資料になります。

 

住居や家族構成を証明する書類

日本に安定した生活拠点を確保できていることの証明として、以下の書類を提出します。

 

賃貸契約書または不動産登記簿謄本(持ち家の場合)

居住実態があることを示す書類です。

 

同居家族の在留カード・パスポートのコピー

帰化後の家族構成との整合性を確認します。

 

韓国人の帰化申請の難易度と注意点

同じ韓国人でも、以下のような場合は帰化の審査が厳しくなります。

 

帰化申請の難易度が厳しくなるケース

  • 過去に税金・年金・健康保険の滞納がある
  • 収入が不安定(短期離職や無職期間が長い)
  • 日本語の読み書きが不十分
  • 家族関係が複雑で証明書類が揃いにくい

 

特別永住者でも帰化の審査を実施

韓国籍の特別永住者は在留資格が安定しているため「許可されやすい」と思われがちですが、帰化とは国籍変更の手続きですから、審査は厳格です。 納税、素行、日本語能力については通常の帰化申請と同様に審査されます。

 

帰化申請の流れ(韓国人の場合)

  1. 法務局への事前相談を予約(電話)
  2. 面談で必要書類リストを受け取る
  3. 韓国側の書類を含めて資料を収集・翻訳
  4. 必要書類をそろえて本申請書類を提出
  5. 法務局での面談(12回)に対応
  6. 審査・官報告示を経て帰化許可が確定

 

まとめ

韓国人の帰化申請では、在日歴が長くても審査が免除されるわけではありません。十分な事前準備と正確な書類作成、そして日本社会への適応が審査基準となります。

 

審査をスムーズに進めるためには、書類不備をなくし、翻訳者を確保し、申請前にはビザ申請に詳しい行政書士などに相談して事前チェックを受けることも大切です。

 

当行政書士法人では、初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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