「日本に腰を据えて暮らしたい」、そんな外国人にとって永住ビザ(永住許可) は非常に価値の高い在留許可だといえます。しかし、申請には法務大臣の裁量が及ぶため “絶対に通る” 保証はありません。
ここでは、出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」 を基に、実際に審査でチェックされる永住ビザの要件と審査ポイントについて説明していきます。
永住ビザ申請における「法律上の三大要件」
出入国在留管理庁のガイドラインによれば、審査は ①素行要件 ②経済要件 ③国益要件の三段階にわたって行われるとしています。具体的な評価指標についてみていきましょう。
1.素行要件|「善良な市民」であるか
日本に永住するにあたり、申請者は「善良な市民」であることが求められます。具体的には以下の条件を満たすものとしています。
前科・罰金歴ゼロが大前提
自動車罰金や軽微な交通違反の繰り返しもマイナス評価。近年は警察データベースとの突合が厳格化しており、累積違反点数 でも不許可になる例があります。
地域社会での評価
住民トラブル・騒音苦情の有無など“日常的な素行”も参考にされます。自治体によってはゴミ分別違反を指摘されるケースもあるため注意しましょう。
2.経済要件|独立した安定収入の証明が可能か
安定収入の目安は年収300万円+扶養人数加算分とされており、たとえば「夫婦+子2人」なら概ね450万円超が安全ラインであると考えられます。決算賞与で一時的に金額を満たすより、5年平均で定期的な年収を維持しているかを見られます。
生活保護・家賃補助を利用していないことも条件の1つです。公金への依存実績がある場合は即不許可の可能性も。住宅ローンは問題ありませんが、長期滞納歴があるとマイナス材料になります。
3.国益要件|申請者の永住が日本の利益に当たるか
「申請者の永住が国益に適うか」を審査されます。具体的には、次の4つのポイントについて評価され、日本を構成する居住者として問題がないことが求められます。
長期の継続在留実績があること
基本的には、日本国内で連続して10年以上生活していることが求められます。そのうち留学など就労が認められない在留資格で過ごした期間が含まれる場合でも、最終的に「就労可能な資格」または「居住資格」で 連続5年以上滞在していれば要件を満たします。
現行の在留期間が最長であること
現在保持している在留資格について、入管法施行規則別表2が定める最長期間(多くの資格は5年)で許可を得ている必要があります。ただし、2012年7月改正入管法で最長期間が5年とされた資格については、暫定措置として3年の在留でも「最長期間」とみなす運用が続いています。
公衆衛生上の安全性が確保されていること
感染症や薬物依存など、公共の衛生・安全に影響を及ぼす恐れがないことが条件です。
素行良好および公的義務の履行が認められること
罰金刑・懲役刑などの前科がなく、また税金や社会保険料を期限内に納付するなど、法律で定められた公的義務をきちんと果たしていることが求められます。
永住に係る特例や緩和措置も確認
永住ビザを申請するには「10年以上の日本在住歴」が求められますが、2024年11月に改訂された「永住許可に関するガイドライン」によれば、以下の条件に該当する場合に特例が適用され、在留期間が10年未満でも許可申請することができます。
高度専門職に対する特例について
高度専門職省令が定めるポイント計算において70点以上を3年間維持(80点超なら1年)している場合、特例が適用されます。ただし、在留途中で69点以下に落ちるとリセットされるため、査定項目(学歴・年収・研究実績など)の継続管理が重要です。
日本人配偶者・定住者の優遇について
日本人または永住者の配偶者は在留3年で申請可。離婚後に単独で永住を狙う場合も、婚姻期間や扶養実績が審査されるので早期相談を推奨します。
【2025年4月】在留手続きなどに関する手数料改定に注意!
出入国在留管理庁ホームページによれば、2025年4月1日から、在留手続きなどに関する手数料が改定されたことがアナウンスされています。
永住許可については、改定前は8,000円でしたが改訂後の手数料は10,000円に値上げされています。
審査で落ちやすい4つの注意ポイント
永住ビザ申請にあたり、次の点に問題があるとみなされると審査で落ちやすくなるといわれています。各ポイントに十分注意して準備を進めましょう。
税金納付遅滞・延滞
過去5年間にわたり、一度でも遅延や滞納があると永住が許可されない可能性が高くなります。税金や保険料の納付は、期限内に完了することで信頼性や資力の証拠にもなりますので、納付状況については十分注意しましょう。
ポイント制の過信
ポイント制で高得点を保有していたとしても、素行要件が悪ければ不許可になる可能性は大きくなります。交通違反ゼロなど、しっかりと法令遵守することが大切です。
退職直後の申請
仮に会社都合であっても退職直後は「安定収入の継続性」が疑われる状態だといえます。転職後の源泉徴収票が揃ってから申請した方が安心でしょう。
パスポートの長期未更新
パスポート更新を長期にわたり放置しているような場合、社会的自己管理能力を疑われる可能性があります。パスポート期限半年前までには更新しておいた方がいいかもしれません。
まとめ
永住ビザ審査は「書類チェック+総合評価」の複眼方式で行われます。要件を満たしていても小さな瑕疵や説明不足で不許可になる事例は後を絶ちません。
2024年以降はポイント維持要件や手数料改定など運用もアップデートされていますので、常に最新情報に注意して申請に臨む必要があります。
永住許可を認めてもらうためには、指定された要件をすべて満たし、必要書類をもれなく揃え、万全の状態で準備しておくことがとても大切です。弊社では初回無料相談を実施していますので、少しでも不安が残る場合は弊社行政書士までぜひお気軽にお問い合わせください。