永住ビザ(永住許可)では、申請者の素行や在留年数と並び、経済的自立が合否を左右します。入管は公式に数値を公表していないものの、単身者で年収300万円前後が目安とされており、 扶養家族が多いほど求められる年収も高くなるようです。

 

ここでは、永住権(永住許可)の年収条件と年収が足りない場合の対策について説明していきます

 

独立生計を立てられることが重要

就労ビザから永住ビザを目指す場合、直近5年分の所得を審査されます。年によって収入の波があったとしても、平均して300万円程度あればよいといわれています。

 

「300万円」はあくまでも1つの目安

一方、出入国在留管理庁ホームページが公開しているガイドラインによれば、収入要件について次のように記載されています。

【法律上の要件】

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

※出入国在留管理庁ホームページより抜粋

つまり、「300万円」という明確な合格ラインがあるのではなく、家族構成に応じた独立生計が可能であることがとても重要なのだということがわかります。

 

必要書類を揃えることが大事

申請者の収入を証明する書類をもれなく提出することがとても大切です。源泉徴収票または課税(所得)証明書を5年分用意すれば、収入の継続性が認められる可能性が高くなるでしょう。

 

条件を満たせば収入証明期間の短縮も可能

高度人材ポイント80点以上の申請者であれば、直近1年分の収入を証明すればよいとされています。また、高度人材70点以上か日本人または永住者の配偶者の場合は、証明期間は直近3年分となっています。

 

扶養人数で変わる「追加年収」の算定式

年収条件は世帯負担能力を見るため、家族1人増えるごとに「年収+70万〜80万円」追加して計算します。

 

年収の計算式と家族構成別シミュレーション

【年収の計算式】

300万円+75万円×扶養人数=必要年収

家族構成 必要年収の目安 ポイント
本人のみ 300万円 基本ライン
本人+配偶者 375万円 配偶者を「家族滞在」で扶養
本人+配偶者+子1 450万円 子も家族滞在
本人+配偶者+子2 525万円 扶養控除を正しく申告

 

不適切な扶養は即アウト

海外在住の家族を名目上だけ扶養に入れ、住民税を軽減している事例が増えています。入管は送金記録・生活費負担の実態まで調査するため、虚偽扶養は申請前に必ず是正しましょう

 

年収300万円には足りないときの対策

もし、申請者の年収が300万円に足りない場合、以下のように考え方を広げてみるのもいいでしょう。

 

預貯金や不動産などの資産を加える

預貯金や不動産等の資産を加えて申請してみましょう。ローン完済済の自宅を所有していたり1,000万円超の預貯金・有価証券があったりする場合は、評価も高くなる傾向にあります。

 

会社経営者は役員報酬を加え会社業績を示す

  • 役員報酬300万円以上が事実上の最低ライン
  • 決算書で黒字経営を3期示すと信頼度アップ
  • 赤字続きの場合は将来事業計画書を添付し改善見込みを説明

 

「永住許可申請と年収」についてよくある質問

永住許可申請と年収に関してよく尋ねられる質問に回答します。

 

Q. 生活保護を一時的に受給したが現在は自立。許可は出る?

生活保護受給中は申請不可です。自立してから最低1年は受給履歴がない状態で生活し、経済的に自立している実績を示したうえで申請した方が安心です。

 

Q. 扶養家族を減らすと審査は有利になる?

実態がないにもかかわらず扶養家族がいると申告してはいけません。ただし、留学中の子どもがいるなど、実際に支援している家族を扶養家族から外すと「生活実態と矛盾」と判断される可能性があるため注意が必要です。

 

まとめ

永住許可の審査では、申請者の生活力や資産をみて経済的に自立できているかを確認します。申請前に年収・扶養・資産を整理し、不足部分は補強資料で裏付けることが合格への近道です。

 

判断に迷ったら、永住許可申請の経験豊富な行政書士に相談し、最適な証拠資料とタイミングを見極めましょう。弊社では初回相談無料を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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