外国人が就労ビザを更新する場合、日本での在留期間中に転職したかどうかによって必要書類や注意点が変わります。

 

ここでは、就労ビザ更新申請の必要書類について説明していきます

 

就労ビザに更新が必要な理由

就労ビザ(在留資格)1年・3年・5年など有効期限付きです。更新を忘れると翌日から不法滞在となり、本人については「強制退去・再入国禁止」、企業については「不法就労助長罪(3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金)」という重いリスクを負います。残り90日を切ったら準備開始が鉄則です。

 

更新審査でチェックされる6項目

審査ポイント 主な確認書類 解説
① 在留資格どおりの業務 在職証明・職務内容説明書 SEが通訳業務に従事などはNG
② 日本人と同等以上の報酬 給与明細・源泉徴収票 年収ダウンは要説明
③ 納税・社保加入状況 住民税課税・納税証明/社保領収書 滞納は不許可率急上昇
④ 素行良好 警察照会・交通違反履歴 無免許運転・オーバーステイ歴は減点
⑤ 住居地届出 住所変更届 未届出はマイナス評価
⑥ 将来の独立生計 雇用契約継続/貯蓄 会社の赤字決算は事業計画で補強

 

就労ビザ更新手続の必要書類リスト

就労ビザ更新手続に必要な書類は、申請者に転職歴があるかどうかで変わってきます。

 

転職なし(同じ会社で継続勤務)の場合

書類 ポイント
在留期間更新許可申請書 入管HP最新版を使用
写真(4×3cm 背景無地・6か月以内
パスポート・在留カード 原本提示
在職証明書 役職・勤務形態を明記
企業カテゴリー資料 法定調書合計表写しでOK
住民税課税・納税証明書 直近1年分

補足:扶養家族がいる場合は家族全員の住民票を添付すると審査がスムーズ。

 

転職あり(雇用先変更)の場合

申請者は就労資格証明書を先に取得します。新雇用先・職務内容が在留資格に適合するかを事前審査してもらうためです。

書類 ポイント
在留期間更新許可申請書 前職退職日と新職入社日を正確に
写真/パスポート/在留カード
就労資格証明書 交付から3か月以内
新雇用契約書 労働条件・年収・試用期間を明記
企業カテゴリー資料 直近決算が赤字の場合は事業計画書を添付

転職に伴い年収が下がる場合は「キャリアアップのための職種変更」など合理的説明を添える。

 

就労ビザ更新手続きのスケジュール

就労ビザの更新申請は時間の余裕をもって進めることが大切です。以下では「いつ頃までに何をやっておくべきか」を整理していますので、目安としてご参照ください。

 

【就労ビザ更新】90日前まで

どのような必要書類を揃えなければならないかリストアップしていきましょう。上記ですでに述べたように、転職の有無によって揃えるべき書類が変わってきますので注意が必要です。

 

【就労ビザ更新】60日前まで

市役所から納税証明を、勤めている会社の総務から在職証明をそれぞれ取得しておきます。

 

【就労ビザ更新】45日前まで

転職の予定がある外国人については就労資格証明書を取得しておきましょう。

 

就労資格証明書とは、外国人が現在の在留資格でどのような仕事に就くことができるかを出入国在留管理局が証明する書類です。就労ビザは取得時点の会社に勤めていることを前提に許可されていますので、転職する場合は新たに就労資格証明書を入手してビザ更新申請に備えます。

 

入管ではオンライン申請も受け付けていますので、必要に応じて利用しましょう。

 

【就労ビザ更新】30日前まで

入管に対して就労ビザの更新申請を行います。スムーズに更新が許可されるよう、必要書類収集の時点で丁寧かつもれなく書類を準備しておくことが大切です。

 

【就労ビザ更新】受領日

就労資格証明書が交付されますのでこれを受け取ります。審査にかかる標準処理期間は、およそ2週間〜1か月といわれています(書類不備なしの場合)。

 

【こちらの記事も読まれています】

就労ビザ更新が不許可になり再申請が必要な場合は、以下の記事が参考になるでしょう。

→ 就労ビザ更新が不許可になる理由と再申請の対策

 

在留資格更新についてよくある質問

在留資格の更新手続き予定がある外国人が抱きやすい疑問に回答していきます。

 

Q. 会社都合で休職中でも更新できる?

可能。ただし収入が途絶える場合は預貯金残高証明や次期復職計画書を提出。

 

Q. 配偶者ビザへ切替えてから転職したい。更新と切替どちらが簡単?

配偶者ビザの方が就労制限がないためキャリアの自由度は高い。ただし配偶者要件(婚姻継続・生計要件)を満たすか確認。

 

Q. 更新申請中にカード期限が切れると働けない?

期限内に申請していれば「審査中」スタンプで合法就労継続可。

 

まとめ

90日前から準備を始め、30日前提出がひとつの目安になります。転職を伴う場合は就労資格証明書更新申請の2段階が必須です。また、納税・社保・住民届など日常の法令順守が、審査をするうえでの最重要ポイントになってくるでしょう。

 

外国人の在留資格更新については、弊社の無料相談をご利用いただき、専門行政書士にぜひお問い合わせください。

 

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