ネパール人を日本で雇用する場合は、業務内容に適した就労系在留資格を取得する必要があります。代表的な資格は「技術・人文知識・国際業務」「教授」「教育」「企業内転勤」「高度専門職」「経営・管理」などで、仕事内容、学歴または実務経験、給与水準、企業の安定性が審査要件となります。企業は雇用契約書、会社資料等を準備し入管へ申請します。  

ネパール人雇用で利用される主な就労系在留資格

ネパール国籍だから特定資格になるわけではなく、外国人雇用全体と同様に仕事内容により在留資格が決まります。以下は代表的な利用ケースです。  

技術・人文知識・国際業務(技人国)

オフィスワーク(営業、経理、人事、通訳、ITなど)で最も一般的に利用されます。大学卒業または実務経験が必要で、単純労働は対象外です。  

高度専門職

高い専門性を持つ技術者・研究者・管理職が対象です。ポイント制を満たす必要があり、家族帯同緩和や永住優遇などメリットがあります。  

教育/教授

大学教員は「教授」、語学・教育関連の教員は「教育」を利用します。英語教育や専門分野講師などで見られます。  

企業内転勤

ネパール法人または第三国法人から日本支社に転勤させる場合に利用します。雇用関係は海外側にあることが特徴です。  

経営・管理

起業や会社経営者向けの資格です。事務所確保や投資計画などの証明が必要です。  

在留資格を選ぶ際の判断基準

国籍ではなく資格要件に従って判断され、次の点が重要になります。  
  • 業務内容(例:IT、営業、教育、研究など)
  • 学歴(学士が基本要件、代替は実務経験)
  • 職務経験10年経験で学歴代替可能)
  • 給与水準(日本人と同等以上)
  • 企業の実体と継続性(事業内容・財務状況)
  • 雇用形態(転勤か直接雇用か)
  これらに適合しないと不許可の可能性が高まります。  

ネパール人雇用の特徴と採用分野

ネパール人は英語能力・ITリテラシー・国際業務適性を持つ人材が多く、以下の分野で採用例が見られます。  
  • ITエンジニア・SE
  • 営業・マーケティング
  • ホテル・観光(国際業務枠)
  • 教育(語学・技術教育)
  また、留学生からの国内採用も多く、日本語能力試験(JLPT)合格者も増えており、社内コミュニケーション面でも採用メリットがあります。  

審査で重視されるポイント

入管審査では以下が特に重視されます。  
  • 仕事内容が在留資格に適合しているか
  • 大学卒業または実務経験を証明できるか
  • 給与が日本人と同等以上であるか
  • 会社の事業内容と安定性があるか
  • 説明資料に矛盾や不足がないか
  採用業務が単純作業と判断されると不許可になるため注意が必要です。  

申請の流れ(ネパール在住者を招聘する場合)

海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書(COE)」を企業側が申請します。  
  • 職務内容・在留資格確認 業務と資格要件の整合性を確認します。
  • COE申請(企業側) 入管に会社資料・契約書等を提出します。
  • COE交付 交付後、本人に送付します。
  • 就労ビザ申請(ネパールの日本公館) ビザが発給されます。
  • 入国・在留カード受領勤務開始
 

申請の流れ(日本国内在留者を採用する場合)

留学生など国内在住者を採用する場合は「在留資格変更申請」となります。  
  • 採用決定・契約締結
  • 在留資格変更申請(入管)
  • 許可後に勤務開始
  国内採用は入国手続き不要でスムーズです。  

必要書類一覧(例示)

就労ビザの申請に必要な書類の例を挙げていきます。申請者本人側と採用する企業側では提出書類が変わってきますので注意しましょう。  

本人側書類

本人の身分・学歴・職務能力を証明する書類です。特に学士(Bachelor)や職務経験は資格要件との整合性判断に重要で、IT分野では経歴説明資料が重視されます。  

提出例

  • パスポート
  • 在留カード(国内採用時)
  • 卒業証明書(Bachelor 等)
  • 職務経歴書
  • 履歴書
  • 資格証明(必要に応じて)
 

企業側書類

採用企業の事業実体や継続性、雇用の合理性を説明するための書類で、財務資料や業務内容説明書は特に審査で重視されます。派遣形態の場合は追加要件があります。  

提出例

  • 雇用契約書
  • 会社概要書
  • 業務内容説明書
  • 決算書・財務諸表
  • 労働条件通知書
  • 勤務場所資料
  • 派遣契約書(該当者)
 

不許可になりやすいケース

不許可になる典型例として、業務内容が単純作業と判断される場合、給与が低い場合、学歴・経験要件不足、企業の実体不足、説明矛盾、書類不整備などがあります。特にIT採用は業務説明不足が理由になることが多いです。  

まとめ

ネパール人を日本で雇用するには、採用業務に適した在留資格を選定し、学歴や実務経験、給与条件、企業の実体と説明資料を整えた上で、適切な申請手続きを行うことが重要です。   外国人採用は入管法や労働法が絡むため、採用段階から制度理解を深めることでスムーズな雇用につながります。   当事務所では、在留資格選定からCOE・変更・更新申請まで包括的にサポートしております。ネパール人採用をご検討の企業様はお気軽にご相談ください。
問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ