アメリカ人を日本で雇用する場合、仕事内容に適した就労系在留資格を取得する必要があります。代表的な資格は「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「教育」「企業内転勤」「経営・管理」などです。企業側は雇用契約書や会社資料の提出が求められ、業務内容・給与・企業安定性が審査の重要ポイントとなります。

 

アメリカ人雇用に利用される主な就労系在留資格

アメリカ人を含む外国人を合法的に雇用するには、業務内容に該当する在留資格を取得する必要があります。特にオフィスワーク・教育・研究分野で利用されやすい資格があります。

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)

大卒または実務経験者が事務・IT・営業・マーケティング・翻訳などに従事する際に利用される代表的な資格です。学歴または実務経験の条件があり、単純労働は対象外となります。

 

高度専門職

高度人材ポイント制を満たした場合に利用されます。研究者・技術者・管理職などが対象で、家族帯同や永住への優遇措置が多く、企業側にもメリットが大きい資格です。

 

教授/教育/技能

大学教員(教授)、語学教師(教育)、職人や料理人など専門技能者(技能)など職種特化型の資格です。特にアメリカ人は英語教育分野で採用されることが多く見られます。

 

企業内転勤

アメリカ本社から日本支社に駐在員を転勤させる場合に利用されます。海外勤務経験や職歴が前提となり、家族帯同も比較的容易な制度です。

 

経営・管理

会社経営者や役員として日本でビジネスを行う際に利用します。一定の事務所確保や事業計画、資金要件が重要で、起業支援制度と組み合わせることもあります。

 

在留資格選択の判断基準

在留資格は「人ではなく仕事」に付与されるため、仕事内容・学歴・雇用条件を中心に判断されます。企業側は採用後に業務内容と資格要件が一致しているかを明確にしておく必要があります。

 

アメリカ人採用の特徴(業務適合性・学歴・語学面)

アメリカ人を採用する場合、英語力・大卒率の高さ・国際的なビジネス経験などから、国際業務・教育分野・IT分野で採用しやすい傾向があります。語学力を活かした業務は審査で有利に働く場合があります。

 

審査で重視されるポイント

在留審査では、仕事内容が資格要件に合致しているか、学歴または実務経験が適切か、日本人と同等以上の給与か、企業が安定した事業体であるか、などの点が確認されます。これらが不十分な場合は不許可につながります。

 

申請手続きの流れ(アメリカから呼び寄せる場合)

アメリカにいる人材を日本に呼び寄せる場合は在留資格認定証明書(COE)を利用します。企業側が主体となり、採用決定から入国後の勤務開始まで段階的に手続きが進みます。

 

業務内容・在留資格の適合確認

採用職務と資格要件の一致を確認します。

 

企業側がCOEを入管へ申請

会社資料・雇用契約書等を提出します。

 

COE交付後、本人がビザ申請

在外日本公館で手続きします。

 

入国後に就労開始

空港で在留カードを受領し勤務が可能になります。

 

申請手続きの流れ(日本滞在中のアメリカ人を採用する場合)

すでに日本に滞在しているアメリカ人を採用する場合は、在留資格変更申請が必要となります。留学・家族滞在などからの変更が一般的です。

 

雇用契約締結

資格変更が前提となることがあります。

 

資格変更申請

企業側と本人が必要書類を準備し入管に提出します。

 

許可後に勤務開始

在留カードの資格欄が変更され勤務可能になります。

 

必要書類一覧(例示)

在留資格の種類ごとに追加書類がありますが、基本構成は以下です。

 

本人側書類

本人に関わる書類には学歴・経歴・身分を証明するものが含まれます。特に「学士」または「専門に関する実務経験」を証明する資料は審査に大きく影響します。

  • パスポート
  • 在留カード(国内採用時)
  • 卒業証明書/学位証明書
  • 職務経歴書
  • 資格証明(該当者)
  • 履歴書

 

企業側書類

企業側書類は採用の合理性、事業の安定性、実体性を証明するために提出します。赤字決算でも事業継続性があれば不許可とは限りませんが、説明資料が必要になります。

  • 雇用契約書
  • 会社概要書
  • 業務内容説明書
  • オフィス所在地資料
  • 決算書/財務諸表
  • 労働条件通知書
  • 必要に応じ派遣契約書

 

アメリカ人雇用に特有の注意点

アメリカ人の場合、英語運用能力や大学卒業者の割合が高いため、語学教育分野や国際業務分野で在留資格が取りやすい傾向があります。特に教育分野では「教育ビザ」が利用されることが多い点が特徴です。

 

不許可になりやすいケース

不許可になりやすい代表例として、業務内容が単純労働に該当する場合、給与が最低賃金ギリギリの場合、企業の実体が弱い場合、契約内容が曖昧な場合などがあります。派遣形態は審査が厳格なため注意が必要です。

 

まとめ

外国人の雇用実務は、企業労務・入管法・在留状況管理と密接に関係しており、自己判断のみでは不許可や遅延につながることもあります。

 

当事務所では、アメリカ人を含む外国人雇用に関する在留資格選択、必要書類の整備、在留資格認定証明書(COE)申請、在留資格変更申請、更新申請など、入管手続き全般に対応しております。

 

採用段階でのご相談も可能ですので、外国人雇用をご検討の企業様はお気軽にご相談ください。

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