特定活動(日系4世)は、日本人の曾孫にあたる「日系4世」が日本で一定期間滞在し、文化理解や親族交流、就労を行える在留資格です。18歳〜30歳の年齢要件や日本語能力、扶養者の有無など、他の特定活動と比べて制度特有の条件が設定されています。
特定活動(日系4世)とは
特定活動(日系4世)は、曾祖父母が日本人である外国人=日系4世に対して、日本滞在や就労を認める制度です。文化的背景を持つ外国人の日本理解促進を目的としています。
特徴①:対象は「日系4世」のみ
曾祖父母が日本人であることが条件で、国籍や出生地は問いません。
特徴②:就労が認められる特定活動
原則、フルタイム就労が可能な在留資格で、幅広い業種で就労できます。
特徴③:受入れサポート者の存在が必要
親族や支援者が生活面をサポートできる体制が求められます。
特徴④:上限期間のある制度
滞在は最大5年が目安とされ、年齢条件や日本語学習義務があります。
対象となる日系4世の範囲
対象者は曾祖父母が日本人である日系人に限定されます。
対象者例
- 曾祖父母:日本国籍保持者
- 祖父母:外国籍
- 親:外国籍
- 本人:外国籍(日系4世)
国籍は日本である必要はなく、戸籍や出生証明で血統を示すことがポイントです。
申請における要件と審査ポイント
日系4世は文化交流的要素が強いため、条件が複数設定されています。
要件① 日系4世であることの証明
出生証明書や戸籍等で血統を証明します。
要件② 年齢要件
原則申請時点で18〜30歳の者が対象です。(特例あり)
要件③ 日本語能力
一定の日本語能力(例:N5相当以上)を求められます。
要件④ 扶養者や受入れ支援者の存在
生活面・住居・就労支援を担う者の存在が必要です。親族以外も可能です。
要件⑤ 生活・就労計画の提出
滞在目的、進路、就労等の計画を文書化します。
手続きの流れ(来日前申請の場合)
制度は在留資格認定証明書(COE)申請が基本です。
1:必要書類の準備
本人/親族/支援者で戸籍・出生証明・支援誓約等を揃えます。
2:在留資格認定証明書(COE)申請
日本側でCOE申請を行い、審査結果を待ちます。
3:ビザ申請(海外)
COE交付後、日本大使館・領事館で特定活動ビザを取得します。
4:入国・在留カード交付
入国後、特定活動(日系4世)として在留可能になります。
必要書類一覧(状況により追加あり)
書類は本人と支援者の双方で準備します。
本人側書類
- パスポート
- 戸籍・出生証明(血統証明用)
- 履歴書
- 日本語能力証明(N5等)
- 滞在計画書
支援者側書類(親族等)
- 誓約書
- 住居証明
- 扶養能力証明(収入証明等)
- 身元保証書
その他
- 曾祖父母の日本国籍証明(戸籍等)
- 家族関係証明書(複数世代)
在留期間について
在留期間は原則期間制限があります。
在留期間例:1年(更新可、最大5年目安)
更新審査では、日本語能力や就労実績、生活状況が確認されます。
よくある注意点と制度上の誤解
日系4世制度には誤解も多く、次の点に注意が必要です。
- 誰でも申請できる制度ではない
- 戸籍だけでは繋がらない場合あり(出生証明必須)
- 年齢制限が厳格
- 日本語能力が不足していると不利
- 家族帯同不可(例外的扱いあり)
- 永住権とは別制度
特に「日系=自動的に永住権」は誤解です。
まとめ
外国人が日本で日系4世として滞在する場合、特定活動(日系4世)により働きながら日本文化に触れることが可能です。血統証明・年齢要件・日本語能力・支援者の確保が制度の核心であり、準備が成功のカギとなります。








