日本の大学・専門学校を卒業した留学生の多くは、就職活動の時間不足という課題に直面します。そこで活躍するのが、在留資格「特定活動(継続就職活動)」、いわゆる就活ビザです。

 

ここでは、特定活動ビザの申請要件について説明していきます

 

外国人留学生の就職活動は特定活動ビザで

特定活動ビザ(継続就職活動)は、外国人留学生が日本で就職活動をする際、文部科学省が発行する「推薦書」をもとに、卒業後最長1年間にわたり日本で合法的に就職活動を続けられる在留資格です

項目 概要
対象者 日本の大学・大学院・専門学校を卒業/修了した留学生
在留期間 6か月+延長6か月(計1年)
主な活動 企業説明会参加、面接、インターン、職業訓練など
就労可否 資格外活動許可で週28時間以内のアルバイト可
行政手続 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請

 

特定活動ビザ(継続就職活動)の3つの要件

特定活動ビザ(継続就職活動)の申請を行うには、まず3つの要件をクリアする必要があります。

 

1.学校推薦書の取得

    • 文科省所定様式で学業成績・出席状況・就活計画を明記

 

2.卒業後の進路未定

    • すでに就職内定がある場合は対象外

 

3.生活費の確保

    • 預金残高証明や仕送り証明で6か月分の生活費を提示

 

アルバイト収入を計算に入れる場合は、勤務先・週時間・収入見込みを明示し、生活計画の実現性を示しましょう。

 

特定活動ビザ(継続就職活動)申請の必要書類

ビザ申請に必要な書類を作成する際は、次の点に注意するとクオリティの向上が期待できます。

 

在留資格変更許可申請書

    • 記入漏れがあると差し戻し確率大。特に卒業年月日を要確認。

 

推薦書(原本)

    • 学科長や国際課に依頼。発行まで2週間程度かかることも。

 

履歴書・卒業証明書

    • 履歴書は日本語で統一し、就職目標を具体的に。

 

就職活動計画書

    • 6か月間の活動スケジュールを表形式で提示すると高評価。

 

滞在費用立証書類・パスポート

  • 預金通帳コピーは直近3か月分。残高は50万円以上が目安。
  • パスポート・在留カード(原本提示)

 

計画書に企業リスト(業種・所在地・募集職種)を入れると、活動の実現性を一瞬で伝えられます。

 

特定活動ビザ(継続就職活動)の審査期間と更新タイミング

タスク 目安期間 失敗しないコツ
初回申請 2週間〜1か月 卒業式の1か月前には書類準備を開始
6か月後の更新 2週間〜1か月 内定状況と活動実績を報告書で示す
内定後の手続 1か月 勤務開始日の23か月前に就労ビザへ変更

第一期の更新審査では、証明書類付きの活動実績(説明会参加票・面接案内メールなど)を提出しないと延長不可となるケースが多発します。

 

【こんな記事も読まれています】

就職先が決まったら、留学生はビザ変更申請(在留資格の変更申請)を行う必要があります。多くの外国人留学生が申請する「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更申請についてはこちらの記事をご参照ください。

→ 外国人留学生の留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザの変更申請

 

特定活動ビザ(継続就職活動)に関するよくある質問

就職活動中の留学生が抱きやすい「特定活動ビザに関する疑問」に回答していきます。

 

Q1. 28時間を超えるインターンは可能?

→ 資格外活動許可の範囲を超えるため不可。超過すると資格停止リスク。

 

Q2. 推薦書が発行できない専門学校卒でも申請できる?

→ 専門学校の場合も発行可。ただし課程修了見込みを早めに学校へ伝え、出席率・成績で不利にならないよう注意。

 

Q3. 更新後も内定が出なかったら?

→ 追加延長は不可。帰国準備か、大学院進学ビザへの切替を検討。

 

まとめ

特定活動ビザ(継続就職活動)を取得することができれば、余裕を持って卒業後の就職活動を進めることができるうでしょう。

  • 特定活動(就職活動)は卒業後の最長1年を保証する貴重な在留資格。
  • 成功のカギは「早期準備」「活動計画の具体化」「生活費の十分な証明」
  • 6か月更新時には活動実績をデータで提出し、計画行動成果の流れを示すこと。
  • 内定後は速やかに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)へ切替え、キャリアをスタートさせましょう。

弊社では初回相談無料を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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