日本人と国際結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らしていた外国人が、旦那様の死亡という事態に直面したとき、以後の自分の在留資格がどうなるのか不安に感じる方は多いでしょう。
ここでは、国際結婚で旦那様が死亡したとき、外国人配偶者が以後も日本在留するために必要なビザの選択肢や要件、手続きについて説明していきます。
配偶者ビザは旦那様の死亡でどうなるか
在留資格「日本人の配偶者等」は、あくまでも日本人配偶者との婚姻関係を前提とした制度ですから、日本人配偶者が死亡した時点で前提条件が失われます。
ただし、日本人配偶者死亡と同時に外国人配偶者は強制退去を求められるわけではなく、在留期間が残っていれば一定期間はそのまま滞在可能とされています。ただし、将来的にそのまま「配偶者ビザ」を使い続けることはできませんので、別の在留資格に変更する必要があります。
「配偶者に関する届出」の義務と期限
日本人配偶者と死別した場合、以下の手続きを期限内に行わなければなりません。
- 【死後7日以内】居住する市町村に対する「配偶者の死亡届」
- 【死後14日以内】地方出入国在留管理局に対する「配偶者に関する届出」
- 【死後6ヶ月以内】地方出入国管理局に対する「在留資格変更許可申請」
日本人配偶者の死後|在留資格変更の選択肢
日本人配偶者との死別後、日本に引き続き居住を希望する場合は、定住者ビザや就労系ビザ、あるいは特定活動ビザなど、いずれかの在留資格に変更する必要があります。
一般的には、日本人の旦那様の配偶者(外国人)が定住者ビザを申請するケースが多くみられます。
定住者ビザへの変更
もっとも一般的なのが、定住者ビザ(死別定住)への変更です。これは、日本人の旦那様との間に実態を伴う婚姻関係があり、一定期間日本で生活していた外国人が、旦那様との死別後も日本で生活を継続できるようにするものです。
出入国在留管理庁によると、定住者ビザは以下の人物に対して許可されます。
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
※出入国在留管理庁より抜粋
死別により在留資格「日本人の配偶者等」の要件を満たさなくなった者については、出入国在留管理庁が個々のケースに応じて在留を許可し、これを告示外定住(死別定住)といいます。
定住者ビザの主な要件(死別定住)
死別により定住者ビザへ変更しようとする場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本人の配偶者との間に実態を伴う婚姻関係があったこと
- 婚姻期間がおおむね3年以上あったこと
- 日本での生活実績があること(就労・地域活動など)
- 生活維持能力があること(安定収入・技能・日本語能力)
- 納税・年金・保険料などの公的義務を果たしていること
定住者ビザ申請における必要書類の例
審査では、「実態を伴う婚姻実績があったか」「日本で自立した生活を続けられるか」が重点的に見られます。
- 在留資格変更許可申請書
- 日本人配偶者の死亡を証明する戸籍謄本または死亡診断書
- 婚姻期間を示す戸籍謄本
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 収入証明書・課税証明書・納税証明書
- 理由書(なぜ日本で生活を続けたいのか)
- 身元保証書
定住者ビザ申請の審査ポイントと注意点
日本人の旦那様が死亡し、自らの在留資格を定住者ビザに変更しようとする場合、以下のことに注意する必要があります。
「6か月ルール」に注意
配偶者が死亡した後、6か月以上「配偶者としての活動」を継続しない場合、入管法上の資格取消対象となる可能性があります。日本人の旦那様が死亡した場合、外国人配偶者は「配偶者としての身分」を失うことになるため、6ヶ月以内に他の適切な在留資格に変更しなければなりません。
在留資格取消の可能性に注意
在留資格に該当する活動を、正当な理由もなく一定期間行っていない場合、入管法に基づき「日本人の配偶者等」の在留資格が取り消される可能性があります。婚姻実体を失ったまま長期間放置するのは大きなリスクだといえそうです。
「正当な理由」の立証が必要
夫の死亡後も日本で滞在を続けるには、以下のような「日本に在留する正当な理由」が欠かせません。
- 葬儀や相続などの死後の手続き
- 子どもの養育
- 長年の日本滞在実績
ただし、法務省出入国在留管理庁の判断は厳格に行われますから、専門家(行政書士等)への相談が推奨されます。
書類不備・整合性のミスに注意
死亡証明書や婚姻期間を示す証拠などは入管で厳重に確認されます。翻訳の漏れ、記載矛盾、日付不一致などがあると不許可につながるおそれがあります。
就労ビザなど他の在留資格への変更
定住者ビザ以外にも、職業内容に応じた就労系在留資格への変更が可能です。一例を挙げてみましょう。
就労系ビザの選択肢
- 技術・人文知識・国際業務(企業勤務、通訳、貿易、事務職など)
- 介護
- 経営・管理(会社経営者など)
- 技能(料理人、大工など)
- 教育・研究職 など
これら就労系ビザに変更しようとするときは、以下のことに注意しましょう。
- 職務内容が在留資格に該当しているか
- 学歴または実務経験が基準を満たしているか
- 安定した雇用・収入があるか
特定活動ビザ(人道的配慮による在留)
もし他のビザに該当しない場合でも、入管が個別事情を考慮し、「特定活動(人道配慮)」として在留を許可する場合があります。たとえば、長年日本で生活しており、日本に子どもがいたり地域社会に根付いていたりするなどのケースがこれに当たります。
まとめ
日本人配偶者との死別は精神的に深い痛みを伴う出来事ですが、外国人妻として日本で生活を続けたい場合、在留資格の変更を検討・申請することが現実的な道です。
「配偶者ビザ」は配偶者との婚姻を前提とする在留資格なので、死亡後は新しい資格を取得する必要があります。定住者(死別定住)ビザがもっとも一般的な選択肢ですが、要件は決して簡単なものではありません。
重要なのは、配偶者の死亡後できるだけ早く届け出と変更申請を行うことです。 不安な場合は入管手続きに精通した行政書士へ相談することを強くお勧めします。弊社では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








