日本人と結婚した外国人が日本で一緒に生活するには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。ただし、申請には婚姻の実態を証明する資料や収入面の安定性などが問われ、手続きが複雑になることも。

 

ここでは、日本人の配偶者等ビザの取得条件や必要書類、在留期間、就労条件や申請の流れなどについて説明していきます

 

在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本国籍を有する者と正式に婚姻した外国人配偶者や、日本人の実子・特別養子が日本で一緒に暮らすための在留資格です。

 

この資格が認められれば、在留活動に制限がなく、アルバイトや正社員など就労制限なしで働くことが可能です。ただし、審査では婚姻の「実体性」や生活基盤の安定性、過去の在留履歴などが重視されます

 

日本人の配偶者等ビザ|取得要件

以下は、配偶者ビザを取得するために最低限満たすべき主な条件です。

 

有効な婚姻関係があること

法律的に認められた婚姻関係(婚姻届出がされていること)であることが求められます。

 

実態を伴う婚姻であること

形式的な婚姻でなく、共同生活や相互扶助など実態を伴っていることが求められます。住民票・光熱費・同居実績などで裏付けを求められることもあるようです。

 

生活基盤が安定していること

夫婦の収入や資産が十分で、日本で安定した生活を継続していける見込みがあること。納税履歴や課税証明書などの提出も求められます。

 

素行が良好であること

申請者が過去に不法滞在や入管法違反をしていないことがとても重要です。犯罪歴や交通違反歴もチェックされます。

 

現に婚姻中であること

婚姻中であることが前提ですから、離婚・死別しているケースや内縁関係のみのケースでは、この在留資格は適用されません

 

日本人の配偶者等ビザ|必要書類

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合」/「配偶者が別の在留資格ですでに日本にいる場合」で必要書類は多少変わりますが、一般的には以下の書類を求められます。

 

指定の書式

在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

 

写真

最近撮影された縦4㎝×横3㎝の写真

 

日本人配偶者の戸籍謄本

申請外国人との婚姻の事実が記載されているもの

 

結婚証明書

申請人の国の機関から発行された結婚証明書

 

収入証拠書類

申請者の滞在費用を負担する永住者の直近1年分の課税証明書および納税証明書

※場合により在職証明書や給与明細、預金通帳の写しなど、生計の維持能力を示す証拠資料が必要

 

申請人の身元保証書

身元保証人は日本に住む日本人配偶者

 

質問書

結婚までの経緯、生活の実態などについて記載

 

交際・婚姻実績の証拠

夫婦の写真・通話履歴・SNS記録など

 

日本人の配偶者等ビザ|在留期間

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、以下のいずれかで許可されます。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 6か月

申請者の婚姻年数、生活実態、安定性等を総合判断して、入管が許可する期間を決定します。

※希望通りにならないこともあります。

 

日本人の配偶者等ビザ|就労条件

在留資格「日本人の配偶者等」を取得した外国人は、他の就労系ビザとは異なり、就労制限が一切ありません。つまり、日本国内でフルタイム・パートタイムを問わず、自由に働くことができます

 

日本人の配偶者等」は就労系在留資格ではなく身分系在留資格の一つですが、在留中の就労活動に制限が設けられていないため、業種・職種・勤務時間に関わらず自由に働くことができます

  • コンビニや飲食店などのアルバイトも可能
  • 専門職(IT、通訳、教育など)も可能
  • 自営業・会社経営も可能
  • 複数の仕事を掛け持ちすることも可能

 

※不法就労や無届の経営行為など、法令違反があれば在留資格の更新・変更に影響を与えるおそれがあります

 

日本人の配偶者等ビザ|申請手続きの流れ

外国人配偶者が申請時点で海外におり、婚姻を機に初めてビザ申請する場合は「在留資格認定証明書交付申請が、別の在留資格ですでに日本に滞在しており婚姻を機に変更申請する場合は「在留資格変更許可申請が必要です。

 

【在留資格認定証明書交付申請】配偶者が海外にいる場合

  1. 日本人側(または代理人)が申請する
  2. 申請先は地方出入国在留管理局となる
  3. 審査を経て在留資格認定証明書が交付される
  4. 申請者が海外の日本大使館・領事館でビザ申請を行う
  5. 日本に入国し在留カードが交付される

認定証明書には有効期限があり、発行から3か月以内に入国しないと無効になる可能性があります。

 

【在留資格変更許可申請】配偶者が日本にいる場合

  1. 現在の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更許可申請する
  2. 申請先は出入国在留管理局となる
  3. 審査を経て許可された後、新しい在留カードが交付される

 

まとめ

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人にとって非常に有利なビザであり、就労制限がないなどのメリットがあります。一方で、婚姻の実体性、収入・生活基盤の安定性、過去の在留状況などが厳しく審査されます。

 

しっかりと証拠資料を揃え、誠実に申請を準備することが成功への道です。書類作成や審査で不安な点があれば、専門の行政書士等に相談することをおすすめします。

 

弊社では初回無料相談も実施しておりますので、お困りの場合はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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