令和6年(2024年)621日に公布された改正入管法により、新たな「育成就労制度」が創設されました。この制度は、長年運用されてきた技能実習制度の課題を踏まえ抜本的に見直されたものであり、日本の人材不足分野における外国人の人材育成と確保を主目的としています。

 

なお、育成就労制度は法改正に基づき 「一部の規定を除き、令和9年(2027年)41日に施行」 されることが、出入国在留管理庁ホームページにおいて明確に示されています。

 

ここでは、技能実習制度と育成就労制度の違いや新制度の特徴、導入時の留意点について説明していきます。

 

育成就労制度の概要

育成就労制度は、これまでの技能実習制度を廃止し、新たに創設された外国人受け入れ制度です。制度の目的は 「育成(キャリア形成)を伴う就労を通じた人材確保」 にあり、技能実習制度の目的であった国際貢献から大きく方向転換しました。

 

育成就労制度では、育成就労分野において 概ね3年間の育成期間を経て特定技能1号水準の技能・日本語を習得すること を目指します。対象分野や詳細な運用基準は、関係省庁により順次公表されており、受入業界などから意見を反映したうえで確定していきます。

 

育成就労制度の特徴

育成就労制度の特徴を整理していきます。

 

制度目的の転換

技能実習制度では「技能移転による国際貢献」が中心でしたが、育成就労制度は 国内の人手不足分野における人材育成と確保 が目的となります。

 

在留期間

育成就労制度の在留期間は 原則3 とされており、育成期間終了後は特定技能1号への移行を前提とします。試験不合格等の場合、最大1年の延長が可能とされています。

 

日本語能力要件

受入れ時点で 日本語能力試験N5A1相当) を求める仕組みが導入されました。これにより、日本語ゼロの状態で来日することを防ぎ、労働環境でのコミュニケーション改善を図ります。

 

転籍(企業変更)の柔軟化

技能実習制度では原則不可でしたが、育成就労制度ではやむを得ない事情または本人希望+一定要件充足により転籍が可能となります。

 

例示される要件としては以下のとおりです。

 

  • 転籍元と転籍先の業務区分が同一であること
  • 転籍元で一定期間従事していること
  • 日本語・技能水準が一定以上であること
  • 転籍先が要件を満たす受入れ事業者であること

(出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A」より)

 

監理支援機関の役割強化

技能実習制度の監理団体は「監理支援機関」に転換され、以下等が制度上強化されます。

  • 外部監査人の設置義務
  • 認定制への移行
  • 支援・保護機能の強化
  • 相談窓口の整備

 

受入れ分野・職種の見直し

育成就労制度における受入分野・職種は、出入国在留管理庁と厚生労働省が提示した案をもとに整理され、特定技能分野との整合性が重視されています。

  • 新規追加分野
  • 追加業務区分
  • 再整理分野

このように分類され、特定技能への接続が前提となります。

 

技能実習制度との違い

比較項目 技能実習制度 育成就労制度
制度目的 国際貢献・技能移転 人材育成+人材確保
在留期間 最長5 原則3年(+最大1年延長)
転籍 原則不可 一定要件で可能
日本語要件 一般に低め N5(A1相当)を求める仕組み
制度運用 監理団体中心 監理支援機関+監査+支援強化
出口 帰国前提 特定技能1号移行を前提

 

受入事業者が注意すべきこと

受け入れる企業等は以下に留意が必要です。

 

育成就労計画の作成・認定

受入事業者は就労期間や技能目標、日本語能力等を明記した育成就労計画を作成し、認定を受ける必要があります。計画の妥当性が審査対象となります。

 

監理支援機関の選定

育成就労者の支援や相談対応を担う監理支援機関は認定制となり、要件も厳格化されています。適切な監理体制を確保するため、信頼性の高い機関の選定が重要です。

 

日本語教育・技能試験対策の整備

育成就労制度では特定技能への接続を前提とするため、日本語能力や技能試験の対策が必須となります。教育体制を整えることで円滑な技能習得を支援できます。

 

適切な労務管理(労基法遵守等)

外国人労働者であっても労基法や安全衛生法等の適用は当然であり、労働時間管理、賃金支払、社会保険加入など適切な労務管理体制が求められます。

 

特定技能への接続ルートの確保

育成就労制度は特定技能1号への移行を想定しており、受入企業は職種や試験内容を踏まえた移行ルートを事前に検討する必要があります。試験合格支援も重要です。

 

育成就労制度はいつから始まるか

改正法は令和6年(2024年)621日公布、そして施行日は次のように法定されています。

 

施行日:一部の規定を除き、令和9年(2027年)41

 

これは 公布から3年以内の政令で定める日 とされていた施行日が、出入国在留管理庁の公式情報により明示されたものです。

 

施行までの間に、以下の事項が順次公表される見込みです。

  • 対象分野・職種(区分整理)
  • 日本語試験・技能試験
  • 監理支援機関の認定要件
  • 特定技能接続の運用
  • 相談支援・保護体制

事業者は情報収集と体制整備を前倒しで進めることが重要です。

 

まとめ

育成就労制度は、技能実習制度の課題を踏まえた上で、「外国人のキャリア形成」と「国内の人材確保」 を両立させる制度です。

 

令和941日施行が明確となったことで、受入企業は、

  • 計画策定
  • 支援体制整備
  • 日本語・技能教育
  • 監理支援機関選定

などに向けて準備を進める必要があります。

 

弊社では育成就労制度・特定技能制度に関する相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ