日本人と結婚して日本で暮らしたい外国人にとって、まず必要となるのが「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」です。しかし、結婚の事実だけで自動的にビザが取得できるわけではなく、審査では婚姻の真実性や生活の安定性が厳しくチェックされます。
ここでは、配偶者ビザの取得要件・必要書類・審査のポイント・不許可を避けるポイントまでわかりやすく説明していきます。
日本人と結婚した外国人が取るべきビザとは?
日本人と結婚した外国人が日本に中長期的に滞在し、一緒に生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得する必要があります。
このビザは、結婚の事実だけでなく「実体を伴う婚姻関係」であることが前提となります。つまり、偽装結婚や形式的な婚姻では不許可になるリスクが高く、審査も慎重に行われます。
配偶者ビザを取得するメリット
配偶者ビザを取得する大きなメリットとして、以下を挙げることができます。
働き方の制限がなくなる
飲食店や小売店の店員として働くなど、他の在留資格では許可されていない単純労働に従事することができるようになります。また、アルバイトやパートとして短時間労働することもできます。
永住ビザを取得しやすくなる
永住ビザの取得要件である「安定した生活が見込まれること(独立生計要件)」については、申請者夫婦の合計収入が判断材料となります。このため、申請者本人の収入だけでは不足していたとしても、夫婦の収入が基準をクリアしていれば問題ありません。
また、「日本に10年以上在留していること(国益要件の中の居住要件)」に該当しなくても、3年以上婚姻生活を継続し、かつ継続して1年以上日本に在留していれば要件を満たすことができます。
配偶者ビザを取得するための要件
配偶者ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
【1】法律上有効な婚姻関係があること
内縁関係や事実婚、婚約中の状態では申請できず、日本および外国で婚姻した事実を日本で報告する必要があります。
【2】実態を伴う夫婦関係があること
以下の条件を満たさない場合、婚姻関係にあっても実態を伴わないとみなされますので注意しましょう。重要なのは次のポイントです。
- 同居している実績がある
- 相手の家族との交流がある
- SNS・通話履歴・写真などの交際実績を提示できる
- 生活を共にする意思がある
※有効な婚姻が成立しているだけでなく、実際に結婚生活を送っているという事実が重要視されます。
偽装結婚の疑いに注意
外国人にビザを取得させることを主目的とした「書類上だけの婚姻関係」と判断された場合、偽装結婚が疑われる可能性があります。特に、夫婦が以下の状況下にある場合は十分な注意が必要です。
- 知り合ってから結婚までの期間が短い場合
- 直接会った回数が少ないか、全く会っていない場合
- 直接会話できず、意思の疎通が難しい場合
- 仕事の都合などの理由もなく、長期間または全く同居していない場合
- 夫婦の年齢差が大きい場合
※これらに該当する場合は、交際から結婚するまでの経緯を詳しく説明して、それを裏付ける書類を提出することが重要です。
【3】日本での生活基盤が安定していること
国際結婚した夫婦には、日本で安定した生活を送ることができるだけの収入や財産があることが求められます。夫婦二人の収入や財産を合算して判断されますが、収入に安定性・継続性があることが重要となります。
- 安定した一定の収入があるか
- 安定した住居があるか
- 結婚生活を継続できるだけの経済状況か
また、遅滞なく納税しているかどうかも重視されますので注意しましょう。
【4】外国人の日本在留中の素行状況が良好であること
外国人の過去の在留状況に問題がないことが求められます。具体的には以下のように、法とルールを守って正しく日本で暮らしてきた経歴を持っていることが重要です。
- オーバーステイ(不法滞在)や不法入国していないこと
- 所有する在留許可の範囲を超えて就労(不法就労)していないこと
- 犯罪歴や重大な交通違反履歴がないこと(以下※)
- 遅滞のない納税や転居時の届け出など公的義務を果たしていること
- 虚偽の申告をしてないこと
※軽微な交通違反であっても悪質な場合や繰り返している場合は、問題があると判断される可能性が高くなります。
【5】短期滞在ビザからの申請ではないこと
やむを得ない場合を除き、原則として短期滞在ビザから配偶者ビザに変更することはできません。
配偶者ビザ申請の必要書類
配偶者ビザ申請に必要な書類を確認しておきましょう。主に以下の書類が必要になります(状況により追加あり)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻証明書(日本または外国のもの)
- 日本人配偶者の住民票・戸籍謄本
- 収入証明書(課税証明書・源泉徴収票など)
- 写真・交際履歴を示す資料
- 質問書(出会いから結婚までの経緯を記載)
- 理由書(結婚に至った経緯や生活の実態を説明)
配偶者ビザの申請の流れ
配偶者ビザは、出入国在留管理庁に対して申請を行います。
外国人配偶者が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
「在留資格認定証明書交付申請」を日本側で行う必要があります。
日本人配偶者が地方出入国在留管理局で申請
申請者は外国人本人ではなく、日本人配偶者または代理人(行政書士など)です。提出書類には結婚証明書や写真、経費支弁能力の証明などが必要です。
在留資格認定証明書の交付
審査後、問題がなければ「在留資格認定証明書(認定証)」が発行されます。
海外の日本大使館・領事館でビザ申請
外国人配偶者が、認定証を添えて配偶者ビザ(査証)を申請します。
日本入国時に在留カードの交付
成田・羽田などの空港で入国時に在留カードが交付されます。
外国人配偶者が日本国内にいる場合(在留資格変更許可申請)
すでに別の在留資格(例:留学、就労など)で日本に滞在している外国人が、日本人と婚姻した後に在留資格を変更する場合の流れです。
出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請
本人(外国人配偶者)または代理人(行政書士など)が申請します。提出書類として、婚姻届の受理証明書、住民票、理由書、写真、経費支弁能力の証明を揃えます。
審査
内容に問題がなければ、「日本人の配偶者等」への資格変更が許可されます。
新しい在留カードの交付
許可後、変更後の資格が記載された在留カードを受領します。
まとめ
日本人と結婚した外国人が日本で安心して暮らすには、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の取得が不可欠です。審査では、婚姻の真実性と生活の安定性が重要視されます。確実なビザ取得を目指すためにも、準備と書類作成には細心の注意を払いましょう。
ただし、配偶者ビザの申請には多くの書類と説明が必要であり、不許可になると再申請まで時間を要します。
当行政書士法人では、日本人との国際結婚に伴う配偶者ビザ申請に関して、理由書・質問書の作成支援から書類チェックまでトータルでサポートいたします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








