永住許可を取ることで、日本における外国人申請者の生活は大きく変化することになります。
- 在留期間の制限解除
- 社会的信用力向上
- 家族の生活安定
永住許可は「法人経営の安定」と「家族の将来設計」を同時に叶える強力なステータスといっても過言ではありません。ここでは、経営管理ビザ保有者が永住許可を取得するために不可欠な「要件」について説明していきます。
経営管理ビザから永住許可取得するための要件
永住許可取得を目指す外国人にとって重要な要件について説明します。
経営管理ビザ取得後は最低2年の実績を積む
起業1年目は売上変動が大きく「安定性が低い」と判断されるケースが多いため、2期連続で決算を終えてから申請するのが鉄則です。
連続10年以上の日本滞在が必要
再入国許可なしの長期出国や、在留資格の中断があるとカウントがリセットされることに注意。海外出張など合理的な理由があれば、短期の離日でも在留継続と認められる場合があります。
就労系ビザで5年以上継続在留
経営管理ビザ以前に技術・人文知識・国際業務などを保有していた期間も合算可能。ただし1年以上の無職期間があると、担当官から「5年間のやり直し」を指示されるケースがあります。
納税義務の履行
滞納は即アウト。期日前納付の実績があると評価アップ。
国民健康保険料・厚生年金保険料への加入と納付
経営者でも社会保険に加入し、労使折半で適正納付しているかを確認。
※「納期限を1日でも過ぎたか」を見られるほど厳格な審査です。申請の1年前から完璧な納付記録を作りましょう。
法令遵守(コンプライアンス)
軽微な交通違反は直近でなければ問題視されにくいが、重大事故や違反の累積は不許可リスク高。
安定した収入の確保
| 扶養人数 | 推奨年収 | |
| 0人 | 300万円以上 | 単身者の最低ライン |
| 1人 | 380万円以上 | 配偶者または子1人を扶養 |
| 2人 | 460万円以上 | 例:配偶者+子1人 |
| 3人以上 | 540万円~ | 子どもの学齢期は教育費も考慮し余裕をもたせると安全 |
- 5年連続で上記水準をクリアしていると審査通過率が大幅アップ。
- 役員報酬は事業年度開始後3か月以内しか変更できないため、申請前年の株主総会で報酬額を確定しておきましょう。
身元保証人の確保
永住許可申請において身元保証人は欠かせない存在です。
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「永住許可申請者の身元保証」という大切な役割をになってくれる人物を探すためには、
- 時間をかけて信頼できる第三者を見つける
- 不安や誤解を与えないよう正しい情報を伝える
- 納得のうえで身元保証人になってもらう
ということがとても大切です。特に以下の点についてはしっかりと相手方に説明しましょう。
身元保証人にはどんな人がなれる?
日本国籍者または永住者。親族・友人・取引先など関係は問われません。
身元保証人の責任範囲は?
連帯保証のような金銭的義務はなく、道義的なサポートを表明するだけ。
身元保証人になるための必要書類は?
住民票の写し・身元保証書・所得課税証明書の3点が一般的。
経営管理ビザ所有者特有の審査項目
すでに経営管理ビザを有しており日本在留歴がある者については、経営する会社に関する以下の点についても厳しく審査されます。
会社の社会保険加入状況
役員1名でも加入必須。未加入は致命的なマイナスポイント。
社会保険料の適正納付
社会保険料を従業員負担100%にしていると「法律違反」と判断されます。
連続2期以上の黒字決算
債務超過や連続赤字があると「役員報酬の持続性」が疑われ不許可になりやすい。
永住許可取得までの3ステップ
永住許可取得までの手続きを3段階で整理します。
1.書類と納税状況の棚卸し
決算書・納税証明・社会保険領収書を5年分そろえ、不備がないか先に点検しておきましょう。
2.会社財務の健全化
役員報酬が足りなければ翌期予算から増額し、赤字要因は事前に解消しておくことが大切です。
3.専門家(行政書士・税理士)の活用
申請書の書き方や補足資料の提出タイミングはプロのノウハウが命運を分けます。
まとめ
経営管理ビザ保持者が永住許可を勝ち取るには、在留期間・公的義務・年収・会社経営の4軸をバランスよく整えることが不可欠です。法務大臣の裁量が大きい分、「少しでも疑義があれば不許可」という厳しい現実がありますが、逆に言えば客観資料で安定性を示せれば高い確率で許可が下ります。
「いつ申請するか」ではなく「申請できる状態をいつ作るか」が成功の鍵。まずは決算・納税・社会保険を点検し、必要なら専門家に相談して万全の体制で申請に臨みましょう。弊社では初回相談無料を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








