外国人が日本で働く際には、在留資格(就労ビザ)の取得が必要になります。しかし、「アルバイト先が見つかったから、これで就労ビザが取れるだろう」と安易に考えるのは危険です。アルバイトを理由に就労ビザを取得することは原則として認められていません。

 

この記事では、アルバイトでの就労ビザ取得可否や資格外活動許可制度の利用などについて説明していきます

 

アルバイトで就労ビザ取得は原則不可

アルバイトしているからといって、それを理由に就労ビザを取得することは原則できませんアルバイトは「継続的な雇用」と見なされないからです。

 

日本の出入国在留管理庁(入管)では、就労ビザの審査において「安定性」「継続性」「専門性」を重視します。

 

アルバイトは以下の理由から、審査を通過することが困難であると考えられます。

  • 一般的に雇用契約期間が短く不安定と評価されやすいこと
  • 仕事内容が単純労働に該当する場合就労ビザの対象外となること
  • 社会保険未加入や雇用保険対象外のケースが多いこと など

 

アルバイトでも就労ビザを取得可能なケース

ただし、以下のような特別な事情がある場合には、就労ビザの取得が認められることもあります。

 

【ビザ取得例】試用期間・研修期間

初期段階ではアルバイトとして雇用されているが、正社員または契約社員として雇用されることが前提となっている場合は、アルバイト雇用でも就労ビザを取得できる可能性があります。

 

この場合、企業側が明確な採用計画や雇用移行の予定表を提出したり、「試用期間中のみパート扱い」という事情を詳細に記した理由書を添付したりすることが大切です。

 

【ビザ取得例】採用内定しており就労ビザ申請中にアルバイト

採用内定済みで就労ビザを申請している間、その待ち期間を利用してアルバイトをする場合は、就労ビザを取得できる可能性があります。

 

ただし、アルバイトの業務内容が就労ビザの職務内容と一致していることや、アルバイト中の給与や労働時間が将来的に正規雇用と同等であることを証明しなければなりません。

 

「就労ビザの取得を前提とした雇用」であることを、必ず文書で示す必要があるのです。

 

資格外活動許可の活用でアルバイトが可能に

「就労ビザを持っていない=働けない」というわけではありません。在留資格「留学」「家族滞在」では、資格外活動許可を得ることでアルバイトが認められます。資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。

 

資格外活動許可の主な条件

条件 説明
労働時間の制限 原則として週28時間以内(学則上の長期休暇中は18時間まで可)
就労禁止業種 風俗営業関連業種(パチンコ店、キャバクラ、バーなど)は禁止
合計労働時間 複数のアルバイトを掛け持ちする場合でも、合計が週28時間以内に収めること

もし、規定を超過して働いた場合は「資格外活動違反」となり、在留資格の更新・変更が不許可になる可能性があります。

 

資格外活動許可が不要なケース

次のような活動は就労とはみなされないため、資格外活動許可を取得しなくても問題ありません。就労ビザを持っていても、指定された業務以外で働くと違反になるため、事前確認が重要です。

 

無報酬のボランティア活動

  • 災害支援、教育支援など

 

無給のインターンシップ(職場体験)

  • 学習目的が明確で、報酬が発生しないこと

 

就労ビザの範囲内での勤務

  • すでに「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得済で、業務内容がその範囲に含まれる場合

 

無許可アルバイトのリスク

資格外活動許可を得ずにアルバイトを行ったり就労ビザの範囲を超えて働いたりした場合、「不法就労」扱いとなります。

 

不法就労により被るペナルティ

  • 在留資格の取消し
  • 国外退去命令
  • 5年間の再入国禁止措置
  • 雇用主にも罰則あり(不法就労助長罪)

 

なお、申請書類に記載した内容と実際の勤務実態が異なる場合、「虚偽申請」として厳しく処分されるケースもあります

 

まとめ

外国人が日本で合法的に働くためには、在留資格に合った就労形態を選ぶことが不可欠です。しかし、実際のケースは複雑で、個別に判断が分かれることも多くあります。

 

行政書士法人ドラゴンオフィスでは、以下のサポートを提供しています:

  • 就労ビザの取得・更新・変更申請
  • 資格外活動許可の申請代行
  • 企業側の外国人雇用アドバイス
  • 正社員化を前提とした雇用計画書の作成支援 など

 

雇用側・就労希望者いずれのご相談にも対応可能です。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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