教授ビザ(在留資格「教授」)は、日本の大学・大学院・高等専門学校などの高等教育機関で教育・研究・指導活動を行う外国人に付与される在留資格です。日本で外国人研究者・外国人教員を受け入れたい大学や日本で教育に携わりたい外国人は、ビザ取得要件や申請方法を正しく理解することが求められます。
ここでは、教授ビザの要件と在留資格の申請方法について説明していきます。
【常勤・非常勤】教授ビザ取得の共通要件
常勤か非常勤かを問わず、教授ビザを取得するためには以下の基本要件を満たしている必要があります。
1.活動内容の要件
教授ビザの対象となる活動は、以下のとおり教育・研究・指導に関わるものとされています。在留資格申請においては、教育者としての肩書よりも実際の活動内容が重視されるため、助手や講師のポストでも活動実態が伴っていれば教授ビザの対象となります。
研究活動
専門分野の調査研究、論文執筆、学会発表など
教育活動
大学での講義、シラバス作成、試験の実施・評価
研究指導
大学院生の論文指導、共同研究の統括など
2.所属する教育機関の要件
教授ビザで活動可能な教育機関は、以下のような高等教育機関に限られます。
- 大学(短期大学を含む)
- 大学院
- 高等専門学校(高専)
- 大学附属研究所
- 放送大学 など
※小・中・高校で教える場合は「教育」ビザが適用されます。
3.報酬・生活維持能力の要件
安定した報酬の見込みがあることや、日本で生活していくために十分な経済基盤があることが重視されます。
非常勤教員で報酬額が少ないケースでは、本人の貯蓄や家族からの仕送り・資格外活動許可による副収入などで生活が成り立っていることを証明する必要があります。
教授ビザの対象となる職種・肩書
教授ビザ(在留資格「教授」)が認められるのは、大学・大学院などの教育研究機関において教育・研究に従事する職種です。具体的な例は以下のとおりです。
| 職種・肩書 | 教授ビザ対象 |
| 教授 | ◯ |
| 准教授 | ◯ |
| 講師 | ◯ |
| 助手 | ◯(活動実態が伴えば) |
| 学長・副学長 | ◯ |
※職名に関係なく、実際の職務内容が教育・研究・指導に該当していれば対象になります。
教授ビザ申請に必要な書類
申請区分(新規・変更・更新)によって必要書類が若干変わってきますので、まずはすべての申請区分に共通して必要な書類を認しておきましょう。
基本書類(全申請共通)
- 在留資格認定証明書交付申請書または変更/更新許可申請書
- パスポートコピーまたは原本
- 在留カード(変更・更新の場合)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 雇用契約書または内定通知書
- 教育機関が発行した活動内容証明書
- 報酬額証明書(年俸、支払元など)
非常勤の場合の追加資料
- 勤務時間の内訳(週何コマ、月何時間)
- 副収入の根拠資料(資格外活動許可申請、預金残高証明、仕送り証明など)
書類作成のポイント
- 活動内容証明書:講義名、研究テーマ、週の担当コマ数を具体的に記載
- 報酬証明書:年俸の内訳(基本給・手当・研究費など)を明確に
- 本国大学から報酬を受ける場合は、送金ルートや契約書のコピーを添付
教授ビザの申請手続きの流れ
教授ビザの申請は次の手順で行われます。申請方法は、在留状況に応じて異なります。
| 申請方法 | 対象者 | 審査期間の目安 |
| (1)在留資格認定証明書交付申請 | 海外に住んでいる外国人 | 約1〜2か月 |
| (2)在留資格変更許可申請 | 日本国内で他の在留資格を持つ人 | 約2週間〜1か月 |
| (3)在留期間更新許可申請 | 現在教授ビザを持ち、継続したい人 | 約2週間〜1か月 |
具体的な手続きの流れについて、以下で確認していきましょう。
(1)在留資格認定証明書交付申請
対象者は、「現在海外に居住しており、これから日本に新規入国する外国人」となります。
手続きの流れ:
- 受入機関(大学など)が書類を準備・作成
- 地方出入国在留管理局に申請
- 審査(約1〜2か月)
- 在留資格認定証明書(COE)の交付
- 本人が母国の日本大使館・領事館でビザ申請
- 日本に入国・在留カードの交付
(2)在留資格変更許可申請
対象者は、「すでに日本における他の在留資格を保有しており、『教授ビザ』に切り替える外国人」となります。
手続きの流れ:
- 雇用契約締結・必要書類の準備
- 本人または代理人が地方出入国在留管理局に申請
- 審査(約2週間〜1か月)
- 許可されると在留カードが更新
- 市区町村で変更内容の届出(14日以内)
(3)在留期間更新許可申請
対象者は、「現在の在留資格『教授』をそのまま継続したい外国人」になります。
手続きの流れ:
- 在留期間満了の約3か月前から申請可能
- 必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に申請
- 審査(約2週間〜1か月)
- 許可後、更新された在留カードを受領
- 住所や扶養家族に変更があれば14日以内に届出
※なお、申請は原則として本人が行うことになっていますが、受入機関や行政書士等が代理申請することも可能です。弊社でもお問い合わせくださいを受け付けておりますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。
教授ビザ取得における注意点と不許可リスク
以下のような点で不備があると、審査が遅れたり不許可になったりすることがあります。
肩書きと教育活動の内容に矛盾がある場合
研究助手でありながら、申請書類に研究・指導の記載がない場合がこれに当たります。肩書きと実態の不一致は、マイナス評価につながりやすいので注意しましょう。
日本で受け取る報酬の裏付けが不十分な場合
申請において、報酬額が曖昧だったり支払者が不明確だったりする場合、日本で安定した経済力を維持することが困難と判断される可能性があります。
非常勤者の生活費が明らかに不足している場合
非常勤教員として申請するケースで収入が少ないとみなされる場合は、預金残高や家族からの送金計画書など補完資料の提出が必須になります。
教授ビザ申請者が抱きやすい疑問
教授ビザの申請者が不安に思いやすい点や疑問を抱きやすい点に回答していきます。
Q1. 教授ビザの在留期間はどれくらい?
3か月/1年/3年/5年のいずれかが認められます。
Q2. 本国の大学から給料を受け取っていても問題ない?
問題ありません。日本で生活が成り立つことを証明できればOKです。
Q3. 複数の大学で非常勤講師を掛け持ちする場合は?
主たる活動先を明記し、それ以外は資格外活動許可で対応します。
まとめ
教授ビザの審査では、申請者に教育・研究活動の実態があるか、申請者が日本での生活費を十分賄えるかの2点が大きな判断基準になります。したがって、申請時には次の点に注意・アピールすることが大切です。
- 教育・研究内容は具体的に記載
- 報酬・生活費の裏付けを明確に
- 非常勤の場合は副収入や支援計画を準備
当行政書士法人では、日本で教育者として働きたい外国人のビザ申請サポートを行っています。教授ビザ(在留資格『教授』)の申請についてお困りの方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。








