就労ビザには在留期間の定めがあり、期限前には更新申請を行う必要があります。しかし、書類不備や条件不適合などの理由で不許可となるケースも少なくありません。

 

この記事では、就労ビザ更新申請が不許可になる理由再申請に向けた対策について詳しく解説します。

 

就労ビザ更新申請の厳しい審査

就労ビザ(在留資格)の更新は「延長だから簡単」と思われがちですが、入管は初回申請と同様に厳しく審査しています。特に、前回許可後に状況が変化していた場合、「不許可」になるケースが年々増加しています。

ビザの更新審査では、「今後も安定して在留・就労が継続できるか」が最重要ポイントなのです。

入管に不許可理由を確認

ビザが不許可になったからといって、すぐに諦める必要はありません。まずは、入国管理局の審査官に理由を確認することが重要です。具体的には、以下のような質問をしましょう。

  • どの点が不十分だったのか?
  • どの書類に説明不足があったか?
  • 再申請するにはどこを改善すればよいか?
  • 再申請そのものが可能かどうか?

審査官は、これらの質問に対してできる範囲で説明をしてくれます。再申請に向けた具体的なヒントや改善点を得るためにも、聞き方を工夫しましょう。

 

就労ビザ更新が不許可になる主な理由

以下は、実際に多く見られる不許可の原因です。

① 会社の勤務実態が認められない

  • 実際に就労していない
  • 雇用契約の内容と実態が異なる
  • 勤務先の業績が悪化していて、継続雇用が困難と判断される

給与振込明細や出勤記録がないと、「実態なし」と見なされます。

② 納税・社会保険の未加入・滞納

  • 住民税、年金、健康保険の未納・滞納
  • 保険未加入のまま働いていた

「納税義務を果たしていない外国人」と判断されると、更新が拒否されます。

③ 職務内容と在留資格のミスマッチ

  • 「技術・人文知識・国際業務」で許可されたが、実態が接客や倉庫作業中心になっている
  • 雇用後に業務内容が変わり、ビザの趣旨と合わなくなっている

 

④ 雇用契約の条件が大幅に悪化

  • 給与の減額、労働時間の短縮、雇止めの可能性など
  • 日本人と比べて極端に低待遇になっている

 

⑤ 過去の在留違反・虚偽申告がある

  • 資格外活動、虚偽の職歴・書類提出などがあった場合
  • 過去の履歴は、更新審査でも厳しくチェック

 

【この章のまとめ】

 

就労ビザの更新申請は、初回申請と同様に厳しく審査されます。主な不許可理由は以下の通りです。

  • 実際に就労していない
  • 給与や出勤記録が不十分
  • 納税・社会保険の未納・滞納
  • 職務内容がビザの要件と合わない
  • 雇用契約の条件が悪化している
  • 過去の在留違反や虚偽申告 など

不許可後でも具体的な改善点を見つけて再申請することは可能です。

 

【再申請】不許可の理由を改善してから

不許可とされた申請書類を修正することなく、そのまま再申請することは絶対に避けましょう。次のような改善策を取ることがとても大切です。

対応策の例

不許可理由 対応策
納税記録が不完全 滞納分を清算+納税証明書を提出
就労実態が不明 給与明細、出勤記録、雇用契約書を再提出
職務内容が不一致 実際の業務に即した在留資格に変更申請する(例:国際業務→技能など)

 

【再申請】具体的な申請準備ポイント

再申請の成功率を高めるには、以下のステップで書類と根拠の強化を図ることが重要です。

 

審査官からの指摘をもとに改善

不許可の内容をしっかり把握し、それをもとに申請内容や証拠書類を見直します。特に「職務内容と学歴・職歴の整合性」や「雇用契約の内容」などが見られやすいポイントです。

 

在留期限に注意しながら準備

特例期間中は滞在可能ですが、30日間という限られた時間内に必要書類を用意し、申請を完了させなければなりません。準備が遅れると出国しか選択肢がなくなる可能性があります。

 

再申請時に在留期限が残っている場合

このケースでは、在留期間内に再申請が可能です。もし、申請中に在留期限が切れてしまったとしても、自動的に2ヶ月間の特例期間が適用され、引き続き日本に滞在しながら結果を待つことができます。

 

再申請時にすでに特例期間に入っていた場合

申請中に特例期間へと移行した場合、その間に結果が出て再び不許可となると、出国準備のための「特定活動」ビザが与えられることがあります。

 

【特定活動(出国準備)とは】

日本からの出国準備を行うために、最大30日間の猶予が与えられます。この間に、再申請や他の在留資格への切り替えができなければ、期限内に出国しなければなりません。

 

再申請が難しいケースとは?

以下のような理由でビザが不許可になった場合は、再申請が難しいとされています。

  • 在留資格の要件を根本的に満たしていない
  • 在留中の素行不良(交通違反・違法就労など)
  • 入国自体が認められない理由がある(前科、退去強制歴など)

このようなケースでは、在留資格の申請そのものができないと判断されるため、再申請は現実的に不可能となり、原則として帰国が求められます。

 

まとめ

就労ビザの再申請は、最初の不許可をしっかりと分析し、改善点を押さえた上で行うことが成功のカギです。在留期限や特例期間などのスケジュールにも注意し、できるだけ早く行動を開始しましょう。

 

申請に不安がある方や、理由が複雑で自力での再申請が難しいと感じる方は、ビザ手続きの専門家である行政書士への相談を強くおすすめします。精神的な不安の軽減にもつながり、許可を得るための正しい道筋を見出すことができるでしょう。

 

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