外国人が日本の企業や団体で就業体験・研修等のインターン活動を行う場合、「特定活動(インターンシップ)」の在留資格が活用されます。報酬の有無によって要件が異なり、受入れ側の体制整備と教育機関との関係証明が重要となります。
特定活動(インターンシップ)の概要と特徴
特定活動(インターンシップ)は、外国人学生等が日本の企業等で就業体験を行うための在留資格で、教育目的の活動として認められています。報酬の有無により適用範囲が異なります。
特徴①:教育目的の就業体験であることが前提
インターンは教育目的が前提であり、企業の人手不足補填を目的とする労働には該当してはならず、活動目的と内容が審査されます。
特徴②:報酬の有無で要件が変わる
無報酬インターンは申請難度が比較的低い一方、有給インターン(報酬支給)では労働性が問題となり審査が厳格です。
特徴③:教育機関との関係性が重視される
在籍大学等からの派遣であることが多く、派遣状況・単位認定・研修計画等が審査材料となります。
対象者となる外国人の範囲
特定活動(インターンシップ)は、日本国外の大学・専門学校等に在籍する学生が、日本の企業・団体で教育目的の就業体験を行う場合に適用されます。
対象者は大学生・大学院生等が中心であり、職歴がある社会人向け制度ではありません。また、観光目的の短期滞在制度との併用は原則認められません。
申請における要件と審査ポイント
特定活動(インターンシップ)は、受入れ側・本人側双方の条件が整っていることが必要で、教育的必要性と活動内容の整合性が審査対象となります。
要件① 教育目的であること
企業内の研修内容が教育的であること、大学等の単位取得や教育課程の一環としての位置付けが求められます。
要件② 活動内容の明確性
研修内容・職種・指導体制・研修期間等が文書化され、職務労働と混同しない内容である必要があります。
要件③ 受入れ体制の存在(企業側)
研修計画、指導担当者、受入れ理由等が明確で、労務管理との区分が判断できる状態である必要があります。
要件④ 経費支弁能力
滞在中の生活費や宿泊費等の負担者(本人・大学・企業)が明確である必要があります。報酬支給の場合は契約内容が審査されます。
手続きの流れ(来日前に申請)
申請は基本的に受入れ企業・団体や教育機関が中心となり、COE取得後にビザ申請・入国の流れで進みます。
1:受入れ企業との調整
研修内容・期間・支援体制を確定し、研修計画等の必要書類を準備します。
2:在留資格認定証明書(COE)申請
受入れ側が出入国在留管理局へCOE申請を行い、審査結果を待ちます。
3:COE交付後にビザ申請
COE交付後、教育機関または本人が在外日本公館でビザを申請します。
4:入国し研修開始
入国時に在留カードが交付され、日本でインターンシップを開始します。
必要書類一覧(ケースにより変動)
書類は本人・教育機関・受入れ企業の3者が準備し、研修目的・内容・教育的関係を証明します。
本人書類
- パスポートコピー
- 履歴書
- 在籍証明書
- 成績証明書(大学が発行)
教育機関書類(派遣元の大学等)
- 派遣理由書
- 教育目的の説明書
- 単位認定の有無に関する証明
- 経費支弁者に関する説明
受入れ企業書類
- 研修計画書(内容・期間・指導体制)
- 企業概要書
- 経費支弁書(企業負担の場合)
- 契約書(報酬の有無を含む)
※有給の場合は労務提供性の審査が厳しいため追加書類が多くなります。
在留期間について
在留期間は活動期間により決定され、短期インターンでは3ヶ月〜6ヶ月、有給インターンでは最大1年が付与されることがあります。更新可否は内容によって異なります。
よくある注意点と申請の落とし穴
特定活動(インターンシップ)申請には、以下のような誤解や不許可事例があります。
- 企業の労働力補填目的と判断され不許可
- 有給契約が労働者と判断され別資格が必要
- 大学との教育的関係が弱く不許可
- 経費支弁の不備
- 申請書類の内容不一致
特に有償インターンは「技術・人文知識・国際業務」等との競合も生じるため制度理解が必要です。
まとめ
外国人が日本でインターンシップを行う場合、特定活動(インターンシップ)を活用し、教育目的の明確化・受入れ体制の整備・必要書類の作成を行うことが重要です。制度理解と準備によって、スムーズな在留資格取得が期待できます。








