永住ビザ(永住許可)は、日本に長期定住したい外国人にとって非常に価値の大きい在留資格です。しかし、在留年数の要件を誤解して申請した場合、ほかの条件を満たしていても不許可となるケースが少なくありません。

 

ここでは、出入国在留管理庁の最新ガイドラインをもとに、原則10年の在留実績と6つの期間短縮特例について説明していきます

 

永住ビザと在留年数の関係

永住ビザの審査では、安定した日本社会への定着を測る指標として 「滞在の長さ」「就労実績」 が重視されます。年数が不足していると、納税や素行など他の基準をいくら満たしていても許可は下りません。まずは大枠となる10年ルールを押さえましょう。

 

原則継続10年以上の在留+5年以上の就労

継続して10年にわたり日本に在留していることが原則ですので、出国で在留資格が途切れるとカウントがリセットされます。たとえば、年間100日以上の国外滞在や単回3か月超の出国がある場合は、継続在留に該当しないとみなされる可能性があります

 

また、在留10年のうち5年以上の就労年数も求められます。いわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で5年以上働くか生活する必要があります。なお、アルバイト可の留学ビザ期間は就労年数には含まれません

 

※以下の在留期間要件が短縮される6つの特例に当てはまる場合には、この就労の要件は問われません

 

在留期間要件が短縮される6つの特例

一定の条件に該当すると、10年間を待たずに永住申請が可能になります。以下ではそれぞれの要件と注意点について解説します。

 

1.日本人・永住者・特別永住者の配偶者

  • 婚姻実態3年以上+日本在留1年以上
  • 別居期間が長いと実体のある婚姻と認定されないため、生活費の共有や同居実績を書類で示しましょう

 

2.日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子

  • 日本在留1年以上で申請可
  • 普通養子縁組では対象外
  • 特別養子縁組であることを戸籍謄本で証明する必要があります

 

3.定住者ビザ保持者

  • 定住者資格で5年以上連続滞在していれば申請可能
  • 定住者は更新制なので、更新忘れによる空白期間に注意しましょう

 

4.高度専門職・高度人材ポイント制

ポイント制においては、70点あるいは80点が目安になってきます。

 

70点以上の場合

  • 必要在留期間は3年以上
  • ただし在留期間中に70点を下回るとリセットされる

 

80点以上の場合

  • 必要在留期間は1年以上
  • 年収・研究実績など証拠資料は最新のものを用意する

 

5.難民認定者

難民として法務大臣の認定を受けてから5年以上の継続在留が必要です。認定前の在留期間はカウントされませんので注意しましょう。

 

6.日本への顕著な貢献が認められる者

外交・社会・経済・文化分野で顕著な功績が国レベルで認定され、かつ5年以上在留している場合、「日本への顕著な貢献が認められる」とみなされます。

【具体例】政府勲章、国際機関賞、公益事業への大規模寄付など

※公式機関による証明書があることが必須

 

在留期間クリア後に求められる3つの確認事項

在留期間の要件をクリアしている場合は、以下3つについても満たしているか確認しておきましょう。

 

1.最長在留期間(通常5年)で滞在しているか

改正入管法経過措置で、3年許可でも「最長」と扱われる資格があります。自身のビザが該当するか必ず確認しましょう。

 

2.納税・社会保険料は期限内納付か

税金や保険料は、過去5年間に一度でも延滞や滞納があるとマイナス評価になってしまいます。申請1年前からは完納状態を維持しましょう。

 

3.素行・公衆衛生面の問題がないか

前科・罰金歴ゼロは言うまでもなく、感染症歴がある場合は医師の完治証明が必要です。

 

まとめ

永住ビザの在留年数要件は「原則10年」ですが、自分が特例に当てはまるかどうかを把握すれば、早期に申請できる可能性があります。逆に、年数が足りないまま提出すると審査に半年以上を費やしたうえで不許可となり、再申請にはさらに時間と手数料がかかります。

 

まずは在留年数を正確に整理し、足りない期間を逆算して計画的に行動することが、永住取得の最短ルートです。

 

判断が難しい場合は、外国人ビザの取扱い経験豊富な行政書士へ早めに相談し、必要書類や申請タイミングを見極めましょう。弊社では初回相談無料を実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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