外国人が日本で芸能活動やスポーツ興行などを行うときは、「興行ビザ(在留資格『興行』)」を取得しなければなりません。外国人アーティストやパフォーマー、スポーツ選手の招聘には欠かせない在留資格ですが、過去に不正利用も多く、入国管理局の審査は非常に厳格になっています。

 

この記事では、4種類ある興行ビザの種別とそれぞれのビザの必要書類について説明していきます

 

興行ビザとは?

興行ビザ(在留資格「興行」)は、外国人が日本で行う「芸能・スポーツ・演劇・演奏・その他のショー活動」を目的とした滞在を認める就労ビザです。ミュージシャン、俳優、モデル、スポーツ選手、ダンサーなどが対象となり、活動の形態や所属によって在留期間や審査基準が異なります。

 

興行ビザ4つの種類

在留資格「興行」は、その活動内容によって1号イ・ロ・ハ、2号および3号に分類されており、それぞれ特徴が異なります。

 

特に「興行ビザ1号」については、興行の内容や会場の規模、報酬の額、施設の種類によって細かく区分されています。興行の形態に応じて適切な分類に基づいた申請が必要となるため、事前に十分な確認が求められます。

 

興行ビザ1号(イ)(ハ)の特徴

興行ビザ1号(イ)(ハ)は、外国人が日本の小規模施設や低報酬での興行活動を行うための在留資格です。主にライブレストラン、クラブ、キャバレーなど、飲食が提供される施設が対象で、興行を行う施設は観客席数が100人未満の小規模な会場に限られます。

 

また、営利法人が運営していることが条件で、パフォーマンスの対価としての報酬は1日あたり50万円以下である必要があります。

 

興行ビザ1号(ロ)の特徴

興行ビザ1号(ロ)は、外国人が日本で自治体主催の催しや国際交流の催しなどに参加するための在留資格です。対象となるのは、自治体や学校が主催するイベントや文化交流目的機関主催のイベントで、敷地10万m²超のテーマパーク内で外国文化・情景を題材にした常設興行であることが前提になります。

 

報酬が1日50万円以上かつ30日以内の滞在も対象になります。

 

興行ビザ2号の特徴

興行ビザ2号は、外国人が日本で大型イベントや継続的公演を行うための在留資格です。対象となるのは、飲食サービスを伴わない収容人数100名以上の施設や敷地面積10万 m²以上のテーマパークです。

 

30日以内の滞在かつ1日50万円以上の報酬が支払われることが条件です

 

活動の内容としては、スポーツ大会やロックバンドなどのライブ、大型イベントなどの大規模・継続的公演が想定されています。

 

興行ビザ3号の特徴

興行ビザ3は、外国人が日本でモデルや撮影などの芸能活動を行う際に必要となる在留資格です。

 

商品やサービスのプロモーション活動(例:モデル、広告出演)、テレビ番組や映画の撮影/制作(俳優・スタッフ)、商業用写真の撮影(雑誌モデル、広告写真)、商業用の録音/録画(レコーディング、映像作品制作)といった活動が対象で、撮影・制作・宣伝を目的とする芸能活動と位置づけられます。

 

【種類別】興行ビザ取得のための必要書類一覧

ここでは、それぞれの興行ビザタイプに必要な書類を詳しく整理します。

 

1号(イ)ビザ取得のための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • 契約相手機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
  • 興行を行う施設に関する資料
  • 契約書(外国人と契約相手機関とのもの)
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細

 

1号(ロ)ビザ取得のための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • 招へい機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
  • 興行を行う施設に関する資料
  • 契約書(外国人と契約相手機関とのもの)
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細

 

1号(ハ)ビザ取得のための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • 契約機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
  • 興行を行う施設に関する資料
  • 契約書(外国人と契約相手機関とのもの)
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細
  • 契約に基づく興行の詳細資料

 

2号ビザ取得のための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • 招へい機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
  • 興行を行う施設に関する資料
  • 契約書(外国人と契約相手機関とのもの)
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細

 

3号ビザ取得のための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人の経歴書(必要に応じて)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • 外国人の芸能活動上の実績資料
  • 興行を行う施設に関する資料
  • 活動内容・期間・報酬額の詳細

 

興行ビザの審査期間と注意点

申請から許可までの期間は通常1ヶ月〜3ヶ月程度です。しかし、興行ビザは不正利用が多かった在留資格でもあるため、提出資料は非常に細かく求められ、審査も厳格です。とくに小規模事業者や初めての申請の場合、書類不備や説明不足があると不許可になることも少なくありません。

 

まとめ

外国人を招聘して芸能・スポーツ活動を行う場合、在留資格「興行」の取得は必須です。ただし、その申請には複雑な要件が多く、求められる書類も多岐にわたります。

 

確実な申請を行いたい場合は、ビザ申請の専門家である行政書士のサポートを受けることを強くおすすめします。弊社では、初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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