外国人が日本で芸能活動やスポーツ興行などを行うときは、「興行ビザ(在留資格『興行』)」を取得しなければなりません。外国人アーティストやパフォーマー、スポーツ選手の招聘には欠かせない在留資格ですが、過去に不正利用も多く、入国管理局の審査は非常に厳格になっています。
この記事では、4種類ある興行ビザの種別とそれぞれのビザの必要書類について説明していきます。
興行ビザとは?
興行ビザ(在留資格「興行」)は、外国人が日本で行う「芸能・スポーツ・演劇・演奏・その他のショー活動」を目的とした滞在を認める就労ビザです。ミュージシャン、俳優、モデル、スポーツ選手、ダンサーなどが対象となり、活動の形態や所属によって在留期間や審査基準が異なります。
興行ビザ4つの種類
在留資格「興行」は、その活動内容によって1号〜4号に分類されており、それぞれ特徴が異なります。
興行ビザ1号の特徴
興行ビザ1号は、外国人が日本で映画、演劇、演奏、ダンスなどの興行活動に従事するための在留資格です。中でも1号は、一時的な出演や短期契約のパフォーマー・芸能人向けに用意されたカテゴリで、興行活動の内容や期間に応じて入国管理局が許可を出します。
以下のような活動が「興行ビザ1号」に該当します。
- 映画やテレビ番組への出演(俳優・女優など)
- 音楽ライブ・演奏会の出演(バンド、オーケストラ等)
- ダンス公演への出演(バレエ、現代舞踊など)
- ファッションショーや展示会でのモデル活動
- 舞台演劇、伝統芸能(能・歌舞伎等)への出演
興行ビザ2号の特徴
興行ビザ2号は、外国人が日本で一定期間以上の継続的な芸能活動(映画、音楽、舞台など)を行うための在留資格です。主に長期契約、反復的な興行、一定の実績がある芸能人やアーティストが対象となります。
以下のような活動が「興行ビザ2号」に該当します。
- ミュージカルや舞台公演の長期出演
- 芸能プロダクションとの専属契約による芸能活動
- プロミュージシャンの日本国内ツアー・定期ライブ
- 映画・テレビの連続ドラマなど長期収録
- プロスポーツやイベントMCとしての継続登壇
興行ビザ3号の特徴
興行ビザ3号は、外国人が日本でスポーツ大会・試合・イベント参加(スポーツ興行系)等を行うための在留資格です。
以下のような活動が「興行ビザ3号」に該当します。
- プロスポーツ選手(サッカー・野球・格闘技など)
- コーチ・トレーナー
- 審判員・大会運営スタッフ
興行ビザ4号の特徴
興行ビザ4号は、映画撮影のために来日した外国人俳優や音楽レコーディングのために来日したアーティストなど、観客のいない芸能活動に携わる外国人のための在留資格です。
出入国管理庁ホームページによれば、対象となる活動として以下を挙げています。
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
→ 出入国管理庁ホームページ 在留資格「興行」 参照
【種類別】興行ビザ取得のための必要書類一覧
ここでは、それぞれの興行ビザタイプに必要な書類を詳しく整理します。
1号ビザ取得のための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人の経歴書(必要に応じて)
- 証明写真(4cm×3cm)
- 契約相手機関の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
- 契約書(外国人と契約相手機関とのもの)
- 活動内容・期間・報酬額の詳細
2号ビザ取得のための必要書類
- 1号と同様の書類に加え、以下も必要:
- 施設の図面、写真(外観・客席など)
- 営業許可証のコピー
- 従業員名簿
- 公演日程表、チラシなど
- 簡易書留用封筒(404円切手貼付、宛名記入)
- 代理人の身分証明書(代理申請時)
3号ビザ取得のための必要書類
- 基本は2号とほぼ同様の書類が必要
- 加えて出演承諾書・雇用契約書コピーも提出
※演劇などの場合の追加書類:
- 契約相手の管理者や職員の名簿
- 過去の業務経験証明
- 反社・法令違反なしの申立書
- 過去の報酬支払実績の証明書類(契約書・帳簿・通帳など)
4号ビザ取得のための必要書類
- 申請書
- 活動実績を示す資料(作品・出版物など)
- 活動内容・報酬の明細(契約書・承諾書)
- 契約相手の概要資料(登記事項証明書、財務諸表など)
- チラシ、滞在スケジュールなど
- 簡易書留用封筒、代理人の身分証(必要に応じて)
興行ビザの審査期間と注意点
申請から許可までの期間は通常1ヶ月〜3ヶ月程度です。しかし、興行ビザは不正利用が多かった在留資格でもあるため、提出資料は非常に細かく求められ、審査も厳格です。とくに小規模事業者や初めての申請の場合、書類不備や説明不足があると不許可になることも少なくありません。
まとめ
外国人を招聘して芸能・スポーツ活動を行う場合、在留資格「興行」の取得は必須です。ただし、その申請には複雑な要件が多く、求められる書類も多岐にわたります。
確実な申請を行いたい場合は、ビザ申請の専門家である行政書士のサポートを受けることを強くおすすめします。弊社では、初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。