建設業では比較的積極的に外国人を雇用する傾向があるようです。現場の高齢化による慢性的な人手不足をはじめ、大型の再開発ラッシュやDX推進など最先端の技能・技術を学んだ人材の確保などがその理由です。

 

ここでは、建設業で外国人を雇用する際の在留資格や要件などについて説明していきます

 

建設業で外国人を雇用する際の適切な在留資格

外国人を建設業で雇用するためには、以下いずれかの在留資格が必要です。在留資格によって適用職種も変わってきますので、専門家に相談しながら慎重に準備を進めましょう。

 

技能実習ビザ

技能実習ビザを持つ外国人は、型枠・鉄筋・配管など22職種に就くことができます。

 

要件

    1. 監理団体(組合等)と実習実施者(建設会社)の二層構造
    2. 作業内容が職種・作業区分表に該当
    3. 受入人数枠=常勤職員数×最大10

 

主な提出書類

    • 技能実習計画認定申請書
    • 実習実施者の建設業許可証・直近期決算書
    • 技能実習生履歴書・最終学歴証明

 

特定技能1号ビザ

特定技能1号ビザを持つ外国人は、実習22職種+内装・土工などに就くことができます。

 

要件

    1. 技能評価試験+日本語試験(N4相当)合格
    2. 受入企業が「建設特定技能受入計画」の認定取得

 

主な提出書類

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 技能試験合格証明・日本語試験結果
    • 受入計画認定証・雇用契約書

 

特定技能2号ビザ

特定技能2号ビザを持つ外国人は、型枠・鉄筋・建築大工・左官の仕事に就くことができます。特定技能2号ビザは、更新無制限・家族帯同可・永住申請が視野に入る点で、外国人には大きなメリットになるでしょう。

 

要件

    1. 1号から通算3年以上+熟練技能試験合格
    2. 受入企業の建設キャリアアップシステム(CCUS)登録

 

主な提出書類

  • 在留資格変更許可申請書(または認定証明書交付申請書)
  • 写真(縦4cm×3cm
  • パスポートおよび在留カードの写し
  • 雇用契約書(写し)
  • 技能評価試験の合格証明書
  • 日本語能力に関する証明(必要に応じて)
  • 雇用先企業の会社概要資料
  • 受入企業の誓約書
  • 技能実習2号または特定技能1号の修了証明書(該当者のみ)

※一部の書類は、所属機関(受入企業)側で用意する必要があります。

 

技能ビザ

技能ビザを持つ外国人は、洋風屋根施工、レンガ積みなど外国特有技能を使う仕事に就くことができます。建設業界では、特定の職種・技術において高度な経験がある人材に限って申請が認められます。

 

要件

  • 原則として 10年以上の実務経験 が必要(学習期間含む)
  • 技能試験の合格や受賞歴、業界団体の認定なども有利
  • 技能内容が、日本国内では一般的でない、または独自性がある
  • 雇用契約、委任契約、業務委託契約など、継続的な契約がある

 

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 証明写真(4cm×3cm
  • パスポート・在留カードの写し(変更申請時)
  • 履歴書(職務経歴含む)
  • 職歴証明書(技能内容と年数が記載されたもの)
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 雇用先企業の登記事項証明書(3か月以内)
  • 会社パンフレットやホームページの印刷など、事業内容が分かる資料
  • 事業所の決算書類(直近12年分)
  • 作品写真、職務実績書、師事した職人の証明など

 

【この章のまとめ】

建設業で外国人を雇用するには、職種やスキルに応じた適切な在留資格が必要です。主に利用されるのは以下の4種類です。

技能実習ビザ:型枠や鉄筋など22職種で技能を学ぶ制度。監理団体の支援が必要です。
特定技能1号ビザ:技能試験と日本語試験に合格すれば、現場即戦力として幅広い業務に就けます。
特定技能2号ビザ:1号を経て熟練技能を持つ人向けで、家族帯同や永住も可能。
技能ビザ:外国特有の技能職(レンガ積みなど)で10年以上の経験がある専門人材向けです。

それぞれ申請条件や提出書類が異なるため、制度理解と適切な準備が不可欠です。

 

建設業の外国人受入企業が必ず行う2つの届出

外国人を雇い入れる企業は、次の2つの届出を出さなければなりません。

 

外国人雇用状況届出(ハローワーク)

  • 入社・離職いずれも14日以内。氏名・在留資格・在留期限を記載。

 

外国人建設就労者建設現場入場届出(国交省システム)

  • 技能実習・特定技能のみ対象。現場ごとに配置計画を登録。
  • 永住者と技能実習生以外は不要。

 

受入企業が注意したい「書類審査で落ちる原因」とは

外国人が適切な申請準備を整えたとしても、受入企業に以下のような状況が見られた場合、ビザ申請の審査に落ちる可能性が出てきます。すべての項目を満たすよう、受入企業としてもしっかり準備していきましょう。

落ちる理由 典型例 回避策
① 決算赤字・債務超過 連続2期赤字で不許可 事業計画+資金繰り表を添付
② 法定福利費の未払い 社保加入率低い 加入計画書+領収書を提出
③ 監理費・手数料が上限超え 実習生から高額徴収 返金証明+就業規則見直し
④ 現場入場届出の未提出 現場変更の都度失念 CCUSと連動して自動通知設定
⑤ 技能試験偽装 職種違いで合格証を提出 職種コードをダブルチェック
⑥ 住民税滞納 一括納付できず 分納計画書+領収証添付
⑦ 作業内容逸脱 型枠のビザで配管作業 変更届を即提出+職種追加を申請

 

まとめ

建設業で外国人を雇い入れる場合は、適正なビザ申請と提出書類との整合性が合否を決めるといっても過言ではありません。

 

  • 人手不足解消には「技能実習特定技能1号2号」のルート設計が現実的。
  • 雇用側は社会保険・CCUS・現場届出を守らないと不許可だけでなく業務停止リスク。
  • 書類は数字の一貫性を徹底し、赤字企業は事業計画で信頼を補強。

 

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