外国人が日本で起業したり既存企業を買収したりするなど、日本でビジネスを行いたい場合は、在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)が必須です。

 

ここでは、外国人が日本で会社設立するために必要な経営管理ビザの取得条件と手続きについて説明していきます

 

経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人が日本で会社を設立して経営を行う、または既存の会社の経営・管理に従事する場合に必要な在留資格です。

 

日本でビジネスを始めたい外国人にとって、「経営管理ビザ」の取得は必須だといえます。

 

外国人が経営管理ビザでできること

経営管理ビザにより外国人は日本で次のビジネスができるようになります。

 

  • 日本で新たに会社を設立・運営する
  • 既にある日本企業の経営責任者や管理職として就任する
  • 事業所を構えて営業活動を行う など

 

日本で会社設立する外国人に多い業種(例)

特に、以下の業種で起業する外国人が多くみられる傾向にあります。

 

貿易業

海外との物流・輸出入業務が多く、言語スキルを活かせる

 

飲食業

料理経験者に人気だが店舗物件取得・資金要件が厳しい傾向

 

ITサービス業

技術者出身者に多く小資本でも立ち上げやすい

 

観光・旅行業

インバウンド向けサービスが中心(登録許可が別途必要)

 

 

経営管理ビザの取得条件

日本でビジネスを行いたい外国人が経営管理ビザを取得するためには、次に挙げる条件を満たしている必要があります。特に、新規で会社設立する場合についてみていきましょう。

 

事務所の確保

賃貸借契約書に「事業用」の記載が必要。独立した事務所の確保が求められるため自宅兼オフィスは原則不可。

 

社名表示

表札・看板・入口プレートなどで社名を外部から確認できる状態に。

 

雇用または資本金

  1. 日本人等正社員2名以上 もしくは B. 資本金500万円以上 のいずれかを満たす。

 

事業計画の実現性

事業計画(売上予測、販路、KPIなど)が現実的なものであり、将来的な継続性が認められること。

 

公的届出

税務署への「法人設立届出書」や社会保険新規適用届を完了していること。

 

継続性の根拠

初期資金の調達方法、キャッシュフロー表、見込顧客リストで裏付け。

 

事務所写真

外観・内観・レイアウト図を添付し「実在性」を客観証明。

 

外国人による経営管理ビザ申請の主な必要書類

外国人が経営管理ビザの申請を行う際、対象となる会社が「どの企業カテゴリーに属するか」によって提出すべき書類が変わってきます

 

【企業カテゴリー】

区分 判定基準
1 上場企業 東証プライム上場メーカー
2 源泉徴収税額1,000万円超 従業員100名規模の黒字法人
3 法定調書合計表提出済み 設立3年目の中小企業
4 上記以外 設立直後のスタートアップ

 

カテゴリー共通提出書類(新規法人設立例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書+写真
  • 返信用封筒(簡易書留)
  • 事業内容資料:定款写し、会社パンフレット、Webサイト印刷
  • 事業規模資料:正社員2名の雇用証明(給与台帳+住民票)またはまたは資本金500万円を証明する登記事項証明書
  • 事務所資料:賃貸借契約書、物件図面、外観・内観写真
  • 3カ年事業計画書:収支予測、販促戦略、組織図を含む
  • 決算書(直近):設立1期目は試算表で代替可

 

カテゴリー1・2

追加の財務資料不要。

 

カテゴリー4

「資金調達力」「マーケット検証データ」など補強資料が求められるケースが多い。

 

外国人の経営管理ビザ申請で「よくある不許可理由」と対策

経営管理ビザを申請したものの、残念ながら不許可となってしまう例は少なくありません。その多くにみられる不許可理由として、以下の事柄が上げられます。

 

事務所の実態が不十分だった

専用の事務所を確保せず、自宅あるいはバーチャルオフィスを利用した場合、ビジネス拠点が曖昧であるとして不許可になりやすいといえます。小さくても専用の事務所を契約するなどして、客観的に納得できる状況を整えましょう。

 

事業計画が曖昧だった

どのような根拠にもとづいて事業計画を立てているのかが曖昧だと、客観的に収益性を示すことができないため不許可になりやすいといえます。数字に根拠を関連付け、具体的な売上見込や経費内訳を挙げたり受注書のコピーを添付したりするといいかもしれません。

 

カテゴリー4(起業)で資料が不足していた

起業直後の会社はカテゴリー4に分類されますが、まだビジネス実績がない状態であるため、補足資料が多く求められます。資金源を示す書類(残高証明書など)を用意したり取引契約書の写しを添付したりするなどして、できる限りの説得資料を提出しましょう。

 

まとめ

経営管理ビザ成功のポイントは数字と証拠にあると考えられます。経営管理ビザは 「学歴不要・経験不問」 という一見ハードルの低い在留資格ですが、裏を返せば計画の裏付けをすべて書類で示す力が求められます。

 

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