外国籍の老親を日本で扶養するには特定の在留資格が必要ですが、家族帯同制度は配偶者や子を中心としており、親を呼ぶ制度は制限されています。
家族帯同制度では老親は対象外
「家族滞在」などの一般的な帯同資格は配偶者や子を想定しており、老親は原則として対象外となるため、別の在留資格を検討する必要があります。
家族滞在で認められる範囲
扶養を受ける配偶者および子のみが対象であり、「親」は含まれません。このため老親呼び寄せは代替資格や特例的な制度を検討する必要があります。
老親を呼び寄せる際に考えられる在留資格
老親を日本に呼ぶ場合、取得できる可能性がある主な在留資格は限られています。実務上は次のような選択肢が検討されます。
特定活動
老親を扶養・介護するための特定活動(告示外)は、個別審査で認められることがある制度で、高齢や疾病などの事情が重視されます。
審査で重視されるポイント例
- 老親の生活困難性(介護・扶養の必要性)
- 本国に扶養者がいない事情
- 招へい者の収入・住居
- 長期間の滞在必要性
※許可のハードルは高いため申請内容の立証が重要です。
日本人配偶者の親としての在留
日本人と外国籍の夫婦の場合、日本人側の親を呼び寄せるケースは比較的柔軟に扱われる傾向がありますが、あくまで事実関係の立証が必要になります。
永住者・定住者の親の在留
永住者・定住者の老親も、扶養や介護の必要性が高い場合に特定活動が許可される可能性があります。ただし審査基準は厳格です。
医療目的での短期滞在(短期滞在ビザ)
根本的な呼び寄せではありませんが、疾病治療などを目的とした短期滞在ビザを選択するケースもあります。滞在は90日前後が一般的です。
老親の在留が認められやすい状況
特定活動は「特別な人道的状況」が中心であり、通常の同居目的では認められにくいため、状況証明が非常に重要となります。
よくある許容要素
- 介護が必要な高齢・疾病
- 本国に扶養可能な親族がいない
- 招へい者の収入が安定している
- 住居が確保されている
- 長期的な介護計画が存在する
不許可になりやすいポイント
- 本国に扶養可能な親族がいる
- 扶養能力に不足がある
- 同居目的と判断された場合
- 必要性や事実関係の立証不足
老親の呼び寄せに必要な書類の例
特定活動では書式が自由なものも多く、必要性の説明と証明資料の提出が重視されます。
必要書類例
必要書類は状況により増減しますので、個別ケースについては入管に問い合わせて確認することが大切です。
老親側
- パスポート
- 戸籍(相当資料)
- 医療診断書(疾病がある場合)
招へい者側
- 住民票
- 在留カード(外国籍配偶者含む)
- 収入証明書(確定申告書・源泉徴収票等)
- 扶養理由書・経緯説明書
- 介護計画書 など
夫婦が永住権を取得した後の状況
永住者となれば老親帯同が自動的に認められるわけではありませんが、扶養や介護の必要性がある場合は、人道的配慮として特定活動が許可されるケースがあります。
実務上の注意点
老親呼び寄せは入管実務の中でも最も審査が厳しい分野です。許可基準が明文化されていないため、申請戦略と証明資料の構成が結果に直結します。
まとめ
国際結婚による外国籍の老親呼び寄せは制度上の制限が強く、子や配偶者の帯同とは違い、特定活動(告示外)を中心とした個別審査となります。介護・扶養の必要性や収入・住居状況などの立証が不可欠で、申請内容が不十分な場合は不許可となりやすい分野です。
当事務所では、状況整理、申請戦略の立案、理由書や証明資料の作成支援などを含め、ケースごとの最適な申請方法をご提案できます。老親の呼び寄せをご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。








