イギリス人を日本で雇用する場合、仕事内容に応じた適切な就労系在留資格を取得する必要があります。代表例は「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「教授」「教育」「企業内転勤」「経営・管理」などであり、業務内容・学歴または実務経験・給与条件・企業の安定性が審査の重要要素となります。企業側は雇用契約や会社資料を入管に提出します。

 

イギリス人雇用で利用される主な在留資格

イギリス国籍だから特別扱いされる制度ではなく、外国人雇用全般と同様、仕事内容に合った在留資格を取得する仕組みです。特にホワイトカラー・教育分野で利用頻度が高い資格があります。

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)

オフィスワーク(営業、経理、翻訳、IT、マーケティング等)で最も利用される資格です。大卒または実務経験が必須で、単純労働は対象外です。

 

高度専門職

高度人材ポイント制を満たす場合に利用される資格です。大学研究者、技術者、管理職などが対象で、永住優遇や家族帯同の緩和などメリットがあります。

 

教授/教育

大学教員は「教授」、語学学校や専門学校で教える者は「教育」を利用します。イギリス人は英語教育分野で採用されやすく、需要が高い分野です。

 

企業内転勤

イギリス法人から日本法人への駐在員派遣などに利用します。雇用関係が海外に残る場合に適用されます。

 

経営・管理

起業・会社経営者向けの資格で、オフィス確保・投資計画などを証明する必要があります。

 

在留資格選択の考え方

在留資格は国籍ではなく仕事内容に付与されることが原則です。そのため、次の観点で選びます。

 

  • 仕事内容(例:IT開発、教育、営業、管理など)
  • 学歴(例:大学卒業の有無)
  • 実務経験(技人国は10年経験で代替可能)
  • 給与水準(日本人と同等以上が原則)
  • 雇用形態(転勤か直接雇用か)

 

これらが在留資格の審査内容と直結します。

 

イギリス人を雇用するメリットと特徴

イギリス人採用は語学力や国際業務で強みを発揮することが多く、特に以下の分野で採用が見られます。

 

  • 英語教育(小中高、大手語学スクール)
  • 国際ビジネス(営業・マーケティング)
  • IT分野(エンジニア・PM
  • ホスピタリティ(観光・通訳)

 

英国の教育制度は大学進学率も高く、ビザ要件の「学士」条件を満たしやすい点も特徴です。

 

審査で重視されるポイント

入管審査では以下が特に確認されます。

  • 業務内容が資格要件に合致しているか
  • 大学卒業または実務経験があるか
  • 日本人と同等以上の給与水準か
  • 採用企業の事業が安定しているか
  • 雇用契約内容が適正か

これらが不十分であると不許可のリスクが高くなります。

申請の流れ(イギリス在住者を招聘する場合)

海外在住者を呼ぶ場合は、企業側が「在留資格認定証明書(COE)」を申請します。

 

  • 採用決定・業務内容確認勤務内容と資格の適合性を確認します。
  • 企業側がCOE申請入管に会社資料や契約書を提出します。
  • COE交付交付後、本人に送付します。
  • 在外公館で就労ビザ申請イギリスの日本大使館・総領事館で手続きします。
  • 入国後に在留カード受領・就労開始空港でカード交付後、勤務が可能です。

 

申請の流れ(日本国内在留者を採用する場合)

日本在住のイギリス人(例:留学生)を採用する場合は在留資格変更申請となります。

 

  • 採用決定給与・職務内容の調整
  • 在留資格変更申請企業側と本人で入管へ書類提出
  • 許可後に勤務開始在留カードの資格欄が変更され就労可能

 

必要書類一覧(例示)

就労ビザの申請に必要な書類の例を挙げていきます。申請者本人側と採用する企業側では提出書類が変わってきますので注意しましょう。

 

本人側書類

外国人本人の身分・学歴・職務能力を証明する書類です。特に大学卒業証明書や職務経歴は審査で重要視され、就労資格要件との整合性を判断する材料になります。

 

提出例

  • パスポート
  • 在留カード(国内採用時)
  • 卒業証明書/学位証明書
  • 職務経歴書
  • 履歴書
  • 資格証明(該当者のみ)

 

企業側書類

採用企業の事業実態・継続性・適法性を証明し、外国人を雇用する合理性を示すための書類です。事業規模の大小ではなく、実体と継続性が示せるかが重視されます。

 

提出例

  • 会社概要書
  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 決算書/財務資料
  • 勤務場所資料
  • 労働条件通知書
  • 派遣契約書(該当者)

 

不許可になりやすいケース

代表的な不許可理由には、業務内容が単純作業と判断される場合、給与水準が低い場合、企業の実体が弱い場合、学歴・経験要件を満たさない場合などがあります。また、説明不足や書類不整備も不許可につながる重要要因です。

 

まとめ

イギリス人を日本で雇用する場合には、業務内容に適した在留資格を選択し、学歴や実務経験、給与水準、会社の安定性を確認した上で、適切な手続きと書類準備を行う必要があります。

 

外国人雇用は入管法・労働法・企業実務が関係するため、採用前に制度理解を深めることでスムーズな採用につながります。外国籍人材の採用を検討されている企業様は、当事務所へお気軽にご相談ください。採用段階から手続き完了までサポートいたします。

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