特定活動(製造業外国従業員)は、人材不足が深刻な製造業で一定の要件を満たした外国人を雇用するための制度です。特定技能や技人国とは異なり、外国人技能実習修了者などを対象として受入れが可能で、事業所の体制や支援能力が審査ポイントとなります。

 

特定活動(製造業外国従業員)とは

特定活動(製造業外国従業員)は、日本の製造業分野において外国人労働者を受け入れるための就労型特定活動枠で、技能実習制度終了者などを対象に製造現場での就労機会を提供する制度です。

 

名称や対象枠は時期や制度改正により変動することがあり、業種指定型の特定活動枠として取り扱われます。)

 

特徴:製造業に限定された就労型特定活動

自動車・金属加工・食品製造など、工場製造ライン業務が対象です。

 

特徴:技能実習修了者等の受入れを想定

製造ラインの基礎技能を持つ外国人をスムーズに雇用できます。

 

特徴:受入れ企業側の責任が重い制度

生活支援・日本語教育・労働条件管理などの体制整備が必要です。

 

特徴:在留資格「特定技能」との棲み分け

制度目的が異なり、移行要件も別枠で設定されています。

 

対象となる外国人の範囲

対象者は製造分野に従事経験がある者や制度上の移行対象者です。

 

対象例

  • 技能実習修了者(製造分野)
  • 同業種の経験を有する外国人
  • 特定活動枠の受入れ制度に該当する者

 

未経験者でも受入れ可能なケースがありますが、多くは実習修了者が中心です。

 

申請における要件と審査ポイント

製造業の受入れにあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

 

要件製造業務であること

食品加工、部品組立、板金、鋳造などの生産工程に従事する業務。

 

要件適正な雇用契約

労働基準法に適合し、日本人と同等以上の賃金水準が必要です。

 

要件支援体制の整備

住居確保・日本語支援・相談体制など企業側の支援が求められます。

 

要件受入れ企業の安定性

経営状態・人事管理体制・安全管理体制などが確認されます。

 

対象となる製造業務の例

制度対象になりやすい製造業務の一例は以下の通りです。

 

  • 食品製造(加工・包装)
  • 自動車部品製造
  • 金属加工・溶接
  • プラスチック成形
  • 電子部品組立
  • 機械加工
  • 検査・梱包・出荷工程

 

単純労働とされる作業も多く含まれますが、制度枠内で合法的に受入れ可能です。

 

手続きの流れ(在留資格変更の場合)

技能実習からの移行を想定した流れを示します。

 

1:企業側で受入れ可否の確認

制度対象業種か、支援体制が整っているかを確認します。

 

2:雇用契約締結

給与・勤務地・就労時間等を明文化します。

 

3:在留資格変更申請

出入国在留管理庁に変更申請を行います。

 

4:審査・在留カード交付

許可後、特定活動として就労可能となります。

 

必要書類一覧(ケースにより追加あり)

書類は本人側と企業側で準備します。

 

本人側書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 履歴書
  • 技能実習修了証明(該当者)
  • 健康診断書(必要に応じ)

 

企業側書類

  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 支援計画書
  • 会社概要書
  • 組織図・管理体制資料
  • 勤務場所図面
  • 財務書類

 

その他(必要に応じ)

  • 宿舎提供証明
  • 賃金台帳(日本人比較用)
  • 安全管理体制資料

 

在留期間について

在留期間は制度内容により異なりますが、一般的には次の範囲です。

 

在留期間例:6ヶ月/1年(更新可)

 

更新には就労継続性・企業体制・支援状況が確認されます。

 

よくある注意点と制度上の誤解

申請・運用上の誤解や不許可理由は次の通りです。

 

  • 技能実習=自動的に移行可ではない
  • 単純労働でも許可されるが枠の限定あり
  • 労働条件が不適切だと不許可
  • 支援体制が未整備で不許可
  • 特定技能とは別制度
  • 違法派遣は禁止(請負・派遣の区分注意)

 

特に派遣形態は法的制約が多いため要注意です。

 

まとめ

特定活動(製造業外国従業員)は、製造現場で働く外国人を合法的に受け入れるための制度で、日本の人材不足に対応するために設けられています。受入れ企業の管理体制・適正雇用契約・支援能力が許可取得の重要ポイントです。

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