特定活動(本邦大学等卒業者)は、日本の大学・短大・大学院などを卒業した外国人が、接客業務など専門性以外の業務領域で働ける在留資格です。外国人材活用を拡大する政策的在留資格であり、語学力や学歴を活かした就労が可能となります。
特定活動(本邦大学等卒業者)とは
この特定活動は、日本国内で大学等を卒業した留学生が、従来「技術・人文知識・国際業務」では認められにくかったサービス業・接客業等でも在留可能にした就労制度です。
特徴①:専門性以外の業務にも従事可能
接客・店舗運営など、従来は対象外だった業務に従事できます。
特徴②:卒業後の採用機会を拡大
観光・飲食・宿泊業など外国語対応を必要とする業界を中心に活用されています。
特徴③:卒業校と学位が要件
日本国内の大学・大学院・短大・専門学校等を卒業した者が対象です。
特徴④:高度な日本語能力が求められる
日常接客が可能なレベルの日本語能力を証明する必要があります。
対象者となる外国人の範囲
対象者は、日本国内の教育機関を卒業した者に限定されます。
対象教育機関の例
- 大学、大学院
- 短期大学
- 専門学校(専門士・高度専門士含む)
卒業証明書が求められ、留学ビザからの変更者が多い制度です。
申請における要件と審査ポイント
この特定活動は、以下の要件を満たす必要があります。
要件① 本邦大学等の卒業者であること
卒業証明書または修了証明書で確認されます。
要件② 日本語能力を有すること
概ね「N2相当以上」が目安で、接客に支障ない能力が求められます。
要件③ 対象業務に該当する職種であること
販売、飲食、宿泊、サービス業務など、外国語対応を求める職種が該当します。
要件④ 雇用契約等の存在
就職先企業との雇用契約/労働条件が大学卒業者に相応である必要があります。
対象となる具体的な業務例
この制度で認められやすい業務例は以下の通りです。
- ホテル・旅館での接客
- 飲食店でのホール対応
- 小売店での販売スタッフ
- 空港・観光系の窓口対応
- インバウンド接客スタッフ
- 多言語対応を必要とする店舗業務
技能実習・特定技能ではなく「特定活動枠」で対応できる点が特徴です。
手続きの流れ(在留資格変更の場合)
卒業後に留学ビザから変更するケースが一般的です。
1:就職先企業の内定獲得
職種・業務内容が制度に適合している必要があります。
2:必要書類の準備
企業と本人双方が準備します。
3:在留資格変更申請(入管)
必要書類を添えて申請し、審査結果を待ちます。
4:許可後に就労開始
許可後に特定活動在留カードが交付され、就労可能となります。
必要書類一覧(状況により追加あり)
書類は本人側と企業側で準備する必要があります。
本人側書類
- 卒業証明書または修了証明書
- 日本語能力証明(N2以上推奨)
- 履歴書
- パスポート
- 在留カード
- 申請書類一式
企業側書類
- 雇用契約書
- 会社概要書
- 業務内容説明書
- 勤務場所資料
- 役職・給与・勤務時間説明
在留期間について
在留期間は次の範囲で付与されます。
在留期間例:1年・6ヶ月(更新可)
更新時には就労状況や勤務内容が審査されます。
よくある注意点と制度上の誤解
次の点で誤解や不許可が発生しやすい制度です。
- 日本語能力が足りない
- 大学卒業ではなく「語学学校」→対象外
- 企業業務が制度対象とズレている
- 単純労働と判断され不許可
- 契約内容が不明確
- 賃金が不適切で不許可
特に「誰でも接客業で働けるビザ」ではないため注意が必要です。
まとめ
特定活動(本邦大学等卒業者)は、日本の大学等を卒業した外国人が、語学力や文化理解を活かして接客・サービス業務に従事できる制度です。日本語能力の証明、雇用契約の適正、業務内容の適合性が許可のカギとなります。








