日本人とイギリス人の国際結婚は、結婚する国によって必要書類や手続きが大きく異なります。特に日本で婚姻する場合は、イギリス人側の婚姻要件を証明する書類の準備が重要です。
日本人とイギリス人の国際結婚の基本的な考え方
国際結婚では、婚姻の成立と在留資格(ビザ)の取得は別の手続きとして扱われます。まず法律上有効な婚姻を成立させ、その後に居住国での在留資格申請を行うのが基本的な流れです。
国際結婚では、日本法とイギリス法のどちらを先に適用するかによって、必要書類や申請先が異なります。そのため、事前に全体像を把握することが重要です。
日本で先に結婚する場合の手続きの流れ
日本で先に結婚する場合は、市区町村役場へ婚姻届を提出し、日本法上の婚姻を成立させます。事前準備の不足は受理されない原因になるため注意が必要です。
提出先役所への事前確認
国際結婚の場合、自治体ごとに必要書類や翻訳の取り扱いが異なることがあります。事前に役所へ確認することで、当日の不受理や補正を防ぐことができます。
イギリス人配偶者の書類準備
イギリスには日本のような婚姻要件具備証明書制度がないため、独身であることを証明する代替書類を準備する必要があります。
日本人配偶者の書類準備
日本人側は、通常の婚姻届提出と同様に戸籍謄本や本人確認書類などの基本書類を準備します。
婚姻届の提出
必要書類が揃ったら、市区町村役場へ婚姻届を提出します。形式審査に問題がなければ、その場で婚姻が成立します。
日本で結婚する場合の必要書類【日本人側】
日本人側の必要書類は、通常の日本人同士の婚姻とほぼ同じです。ただし、提出先によって細かな確認が行われます。
婚姻届
夫婦双方と成人証人2名の署名が必要です。記載漏れや誤記があると受理されないため、事前確認が重要です。
戸籍謄本
本籍地以外で婚姻届を提出する場合に必要となります。最新の内容で取得することが望ましいです。
本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類の提示を求められます。
日本で結婚する場合の必要書類【イギリス人側】
イギリス人側の書類は、日本独自の婚姻制度に対応する必要があり、不備があると婚姻届が受理されません。
婚姻要件具備証明書に代わる書類
駐日英国大使館等で作成される宣誓供述書を用い、独身であることなどの婚姻要件を証明します。
パスポート
国籍および本人確認のための必須書類で、原本の提示を求められるのが一般的です。
出生証明書
自治体によっては提出を求められる場合があり、日本語訳の添付が必要となります。
外国語書類の日本語訳
外国語書類には日本語訳を添付し、翻訳者の署名を記載することで正式書類として扱われます。
婚姻届の提出先と申請方法
婚姻届は法律で定められた提出先に提出する必要があります。選択する提出先によって、手続きのしやすさが変わります。婚姻届は、日本人の本籍地、住所地、または一時滞在地の市区町村に提出できます。実務上は本籍地提出が最もスムーズです。
イギリスで先に結婚する場合の手続きの流れ
イギリスで先に結婚した場合は、その婚姻を日本へ報告することで日本法上も有効とします。
結婚の事前通知(Notice)
イギリスでは結婚前に役所へ結婚の通知を行い、一定期間経過後に婚姻が可能となります。
結婚証明書の取得
婚姻成立後、公的機関から結婚証明書が発行され、日本での届出に使用します。
日本への婚姻届提出
結婚証明書と日本語訳を添えて、市区町村へ婚姻届を提出します。
結婚後に必要となる在留資格(ビザ)
婚姻が成立しても、自動的に相手国に居住できるわけではありません。別途在留資格の申請が必要です。
夫婦が日本で生活する場合
「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を行い、許可を受ける必要があります。
夫婦がイギリスで生活する場合
配偶者ビザを申請し、婚姻の真実性や経済要件などについて審査を受けます。
日本人とイギリス人の国際結婚における注意点
国際結婚では、書類不備や制度理解不足によるトラブルが起こりやすくなります。独身証明書類の形式不備、翻訳文の不正確さ、婚姻後の在留資格の失念などが、手続き遅延の主な原因です。
まとめ
日本人とイギリス人の国際結婚では、結婚する国を明確にし、必要書類と手続きの流れを正確に理解することが重要です。
不安がある場合は、国際結婚や在留資格に精通した専門家へ相談することで、手続きを円滑に進めることができます。








