日本人とアメリカ人の結婚は、日本で先に婚姻するか、アメリカで先に結婚するかで手続きと必要書類が異なります。特に日本で婚姻する場合は、アメリカ人側の宣誓供述書の取得が最大のポイントとなります。

 

日本人とアメリカ人の結婚手続きの全体像

国際結婚では、婚姻の成立と在留資格は別手続きです。まずは婚姻を有効に成立させ、その後ビザ申請を行う流れとなります。

 

日本で先に結婚する場合

日本の市区町村に婚姻届を提出し、受理されることで日本法上の婚姻が成立します。

 

必要書類の事前確認

市区町村によって求められる書類や翻訳の扱いが異なるため、提出先役所へ事前確認を行うことが重要です。

 

アメリカ人配偶者の書類準備

独身証明に代わる宣誓供述書など、日本独自に求められる書類を揃える必要があります。

 

日本人配偶者の書類準備

戸籍謄本や本人確認書類など、日本人側の基本書類を準備します。

 

婚姻届の提出

日本人の本籍地・住所地などの市区町村役場へ婚姻届を提出し、形式審査を受けます。

 

婚姻成立

婚姻届が受理されると、日本法上有効な婚姻関係が成立します。

 

日本で結婚する場合の必要書類【日本人側】

日本人側の書類は通常の婚姻届と大きく変わりません。

 

婚姻届

夫婦双方および成人証人2名の署名が必要で、記載不備があると受理されません。

 

戸籍謄本

本籍地以外の役所へ提出する場合に必要となり、発行からの有効期限はありません。

 

本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認のために提示を求められます。

 

日本で結婚する場合の必要書類【アメリカ人側】

アメリカ人側の書類は、日本独自の制度理解が重要です。

 

宣誓供述書(婚姻要件具備証明に代わる書類)

在日米国大使館等で作成し、独身であることを本人が宣誓します。

 

パスポート

国籍および本人確認のために提出・提示を求められる基本書類です。

 

出生証明書(自治体による)

提出を求められる場合があり、日本語翻訳を添付する必要があります。

 

各書類の日本語訳

外国語書類には翻訳文が必要で、翻訳者の署名を記載します。

 

婚姻届の提出先と申請方法

婚姻届は、法律上認められた提出先へ届け出る必要があります。

 

日本人の本籍地

戸籍管理がスムーズで、追加書類の提出を求められにくい提出先です。

 

日本人の住所地

実際の居住地で提出でき、利便性が高い一方で事前確認が重要です。

 

一時滞在地

旅行や帰省中でも提出は可能ですが、自治体判断で補正を求められることがあります。

 

アメリカで先に結婚する場合の手続きの流れ

アメリカで婚姻が成立した後、日本へ報告的届出を行います。

 

州法に従って結婚

婚姻許可証の取得や挙式方法は州ごとに異なるため、事前確認が必要です。

 

結婚証明書の取得

州政府が発行する正式な結婚証明書を取得します。

 

日本への婚姻届提出

結婚証明書と翻訳文を添えて、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。

 

結婚後に必要となる在留資格(ビザ)要件

婚姻成立後も、在留資格の取得・変更が別途必要です。

 

日本で生活する場合

「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を行い、在留の許可を得ます。

 

アメリカで生活する場合

配偶者ビザの申請が必要で、結婚の真実性が厳格に審査されます。

 

よくある注意点

国際結婚では、些細な不備が大きな遅れにつながります。

 

宣誓供述書の取得漏れ

日本の役所では必須書類となるため、未取得だと受理されません。

 

翻訳文の形式不備

翻訳者署名や記載内容不足により、補正を求められるケースがあります。

 

婚姻後のビザ申請忘れ

結婚しても自動的に在留できるわけではなく、別途申請が必要です。

 

まとめ

日本人とアメリカ人の結婚は制度上可能ですが、国ごとの法制度の違いを理解し、正確な書類準備と手続きの順序を守ることが成功のカギとなります。

 

不安がある場合は、国際業務に精通した専門家への相談をおすすめします。

 

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