近年、メキシコ人と日本人の国際結婚が増えています。メキシコ人との結婚を成立させるためには、日本とメキシコ両国における法的な手続きが必要です。
ここでは、日本人とメキシコ人が国際結婚するため手続きの流れや必要書類について説明していきます。
日本・メキシコそれぞれの「結婚できる年齢」
日本とメキシコでは、それぞれ「結婚できる年齢」が異なります。
日本における婚姻可能年齢
日本では、令和4年(2022年)の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられています。これにより、男性・女性ともに結婚できる年齢は18歳となりました。
18歳に満たない未成年者は結婚することができませんので注意しましょう。
メキシコにおける婚姻可能年齢
メキシコでは、男性は16歳以上・女性は14歳以上で結婚することができます。ただし州によっては、男性が18歳以上・女性が16歳以上でなければならない場合もありますので、あらかじめ確認することが大切です。
なお、18歳に満たない者の結婚には両親の同意が必要とされます。
先に日本でメキシコ人との結婚手続きをする場合
日本人とメキシコ人が結婚するにあたり、先に日本で婚姻手続きを行う場合について整理してみましょう。
【1】メキシコ人が婚姻要件具備証明書を用意
メキシコ人本人が独身で法的な婚姻要件を満たしていることを証明するために、本国から独身証明書と出生証明書(いずれも日本語訳およびアポスティーユ付き)を取り寄せます。
【2】日本の役所に婚姻届を提出
日本の市区町村役場に必要書類を提出します。具体的な書類については、次章で確認しましょう。
【3】メキシコの登録事務所への報告
日本で婚姻が成立し、その事実が戸籍に反映されたら、戸籍謄本を取得してアポスティーユの付与を受けます。さらに同戸籍謄本をスペイン語に翻訳し、必要書類をメキシコの登録事務所(Registro Civil)に提出します。
日本での手続きで必要となる書類一覧
日本の役所に婚姻届を提出する際には、次の書類が必要です。
日本人
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
メキシコ人
- 独身証明書・出生証明書(アポスティーユ・日本語訳付き)
- 申述書(婚姻要件具備証明書を提出できない理由を記載 ※メキシコ大使館では婚姻要件具備証明書を発行していない)
- パスポート
先にメキシコでメキシコ人との結婚手続きをする場合
先にメキシコで結婚の手続きをする場合について整理していきましょう。
【1】日本人が戸籍謄本を取得
日本人が日本国内で戸籍謄本を取得し、アポスティーユを受けます。また、日本の法務局か在メキシコ日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
【2】メキシコの登録事務所(Registro Civil)で手続き
メキシコの登録事務所(Registro Civil)に必要書類を提出し、婚姻の届出を行います。その後、結婚式を行って夫婦が結婚証明書に署名すると婚姻が成立します(これで結婚証明書を入手することができるようになります)。
【3】日本側への報告
日本の役所、または在メキシコ日本大使館や領事館に婚姻届を提出すると、日本側でも婚姻関係が成立することになります。
メキシコでの手続きで必要となる書類一覧
メキシコの登録事務所(Registro Civil)に対する婚姻登録申請、および日本側に対する手続きで必要になる書類は次の通りです。
メキシコでの婚姻登録申請
日本人、メキシコ人はそれぞれ次の書類を提出します。
日本人
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 健康診断書
- 書類のスペイン語訳
メキシコ人
- 身分証明書
- 出生証明書
- 住所証明書
- 健康診断書
日本の役所・大使館に対する婚姻手続き
日本人、メキシコ人はそれぞれ次の書類を提出します。
日本人
- 婚姻届
- 身分証明書
- 戸籍謄本
メキシコ人
- パスポート
- 婚姻証明書
- 書類の日本語訳
【配偶者ビザ】結婚後に日本で一緒に暮らす場合
結婚後、メキシコ人配偶者が日本で暮らすためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。許可が下りると、日本で合法的に居住・就労できるようになります。
申請書類の例
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻証明書または戸籍謄本
- 日本人配偶者の住民票・課税証明書・納税証明書
- 夫婦の写真・交際履歴(メールやSNS記録など)
- 理由書(出会いから結婚に至る経緯を記載)
審査のポイント
- 婚姻の「実体性」(偽装結婚でないか)
- 経済的な安定性(収入・職業など)
- 生活拠点の確保(住所や家族関係)
メキシコ人・日本人の結婚後の苗字
日本人がメキシコ人と結婚しても、自動的に相手の姓になることはありません。メキシコ人は日本の戸籍を持たないため、原則として夫婦別姓になります。
ただし、日本人側が希望すれば、婚姻後6か月以内に家庭裁判所に申立てることで、配偶者(メキシコ人)の姓に変更することも可能です。
まとめ
メキシコ人と日本人が国際結婚する場合、日本で手続きするかメキシコで手続きするかによって、手順や必要書類は変わってきますが、日本で手続きする場合は基本的に以下の流れをたどります。
- 日本で婚姻届提出
- メキシコへの婚姻報告
- 配偶者ビザ申請
国際結婚の手続きでは、各書類の翻訳や認証(アポスティーユ)が必要になり、これら要件を整えるには時間もかかるため、準備は早めに進めておくことが大切です。
弊社では初回無料相談を実施しておりますので、国際結婚の手続きに関してお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。








