帰化や国際結婚の手続をするときに、日本の役所で発行してもらった文書を外国の役所に提出することがあります。そのようなときに、文書をそのまま提出しても、たいていは受け付けてもらえません。では、どうすれば受け付けてもらえるのでしょうか?どうして文書をそのまま提出できないの?外国の役所が気にしていることが、提出された文書が本当に日本の役所が発行した文書なのか?ということです。

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