永住者の配偶者等ビザは、日本に永住している外国人の配偶者や日本で生まれたその子が日本で一緒に生活するために必要な在留資格です。
ここでは、在留資格「永住者の配偶者等」の取得要件・申請書類・手続きの流れなどについて説明していきます。
「永住者の配偶者等」とは
在留資格「永住者の配偶者等」とは、日本に永住資格を持つ外国人の配偶者やその実子(日本で出生した者)が、日本に一緒に滞在するために取得するビザです。
在留資格「日本人の配偶者等」と似ていますが、配偶者が永住者か日本人かで分類される点が大きな違いです。
永住者の家族として安定した日本での生活が認められるには、一定の審査基準を満たす必要があります。
永住者の配偶者等ビザ|取得要件
永住者の配偶者等ビザを取得するには、以下に挙げる要件を満たしている必要があります。1つでも非該当となった場合、申請が不許可とされる可能性が出てきますので注意しましょう。
配偶者の場合(婚姻関係)
在留資格「永住者の配偶者等」の申請を行う際、配偶者は以下に該当することが求められます。
法的に有効な婚姻関係があること
外国または日本での婚姻が正式に成立していることが求められます。
実態のある婚姻関係であること
夫婦が同居しており、相互扶助や生活の一体性が認められるなど、婚姻の実態を伴っていることが求められます。
偽装結婚でないこと
交際歴など婚姻前からの関係性が確認でき、そのうえで婚姻にいたっていることがわかるかどうかが重要です。同居状況や生活実態が明確であることで、偽装結婚でないことを主張できます。
子の場合(永住者等の実子)
在留資格「永住者の配偶者等」の申請を行う際、永住者等の子は以下に該当することが求められます。
実子または特別養子であること
対象となるのは特別養子縁組による子であり、普通養子縁組による子は含まれません。
日本で出生した子であること
対象となるのは日本国内で生まれた子に限られます。海外で生まれた子は永住者の配偶者等ビザの対象外です(この場合は定住ビザ申請の対象となります)。また、必要に応じて、親子関係を証明する戸籍・出生証明書の提出が求められる場合もあります。
永住者の配偶者等ビザ|在留期間
在留資格「永住者の配偶者等」の在留期間は、以下のいずれかで許可されます。
- 6か月
- 1年
- 3年
- 5年(比較的まれ)
※在留期間は申請者の事情や婚姻年数、生活実態に応じて決まります。
永住者の配偶者等ビザ|申請の必要書類
配偶者がビザ申請する際の必要書類を確認しておきましょう。ここでは、「すでに別の在留資格で日本に滞在している方が『永住者の配偶者等』に変更するときの申請書類」を取り上げます。
永住者側の書類
- 永住者の住民票(世帯全員・続柄入り)
- 申請者の滞在費用を負担する永住者の直近1年分の課税証明書および納税証明書
外国人配偶者側の書類
- パスポート提示
- 在留カード提示
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 婚姻証明書(外国・日本の両方)
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書(日本の永住権を持つ配偶者が身元保証人になる)
夫婦共同の書類
- 質問書(結婚までの経緯、生活の実態などについて記載)
- 写真や通話履歴など交際実績の証明資料
永住者の配偶者等ビザ|申請手続きの流れ
外国人配偶者が申請時点で海外におり、婚姻を機に初めてビザ申請する場合は「在留資格認定証明書交付申請」が、別の在留資格ですでに日本に滞在しており婚姻を機に変更申請する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。
【在留資格認定証明書交付申請】配偶者が海外にいる場合
- 日本にいる永住者が申請を行う
- 申請先は地方出入国在留管理局となる
- 審査ののち在留資格認定証明書が交付される
- 外国人配偶者が母国の大使館でビザ申請を行う
- 日本に入国し在留カードが交付される
【在留資格変更許可申請】外国人配偶者が日本にいる場合
- 本人が「永住者の配偶者等」へ変更申請を行う
- 申請先は出入国在留管理局となる
- 審査を経て許可された後、新しい在留カードが交付される
まとめ
「永住者の配偶者等」ビザの申請には、婚姻の実態があるか・安定した生活が期待できるか・素行不良ではないかなど、幅広い観点からの審査が行われます。提出書類の不備や説明不足があると、不許可のリスクもあります。
当行政書士法人では、国際結婚・永住者の配偶者ビザに関する豊富な実績をもとに、申請書類一式の作成や準備書面のチェック、出入国在留管理庁とのやりとりまでトータルでサポートしています。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。








