外国人が日本で就労・就学する際、配偶者や子どもも呼び寄せて一緒に生活したいと考えるのは自然なことです。そのためには、家族滞在ビザを取得する必要があります。

 

ここでは、家族滞在ビザの取得条件と入国管理局への提出書類などについて説明していきます

 

家族滞在ビザとは

在留資格「家族滞在」は、日本に中長期で滞在している外国人が、自分の扶養を受ける家族(配偶者や子)を呼び寄せ、日本で一緒に暮らすことを目的としたものです。

 

対象となる家族は、「法律上の配偶者(正式な婚姻関係にある夫・妻)」および「子ども(実子・養子)」に限られ、両親や兄弟姉妹、祖父母は対象外となります。

 

家族滞在ビザの取得条件

家族滞在ビザを取得するためには、家族を呼び寄せる扶養者側が以下の条件を備えていることが求められます。

 

1.扶養者が一定の在留資格を持っていること

扶養者(家族を呼ぶ人)は、以下のような中長期の在留資格を有している必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 教授、研究、教育
  • 企業内転勤
  • 留学(特定条件を満たす場合)
  • 特定技能、技能実習(条件付き)

一時的な短期滞在や観光目的の在留資格では申請できません

 

2.扶養者に経済的な扶養能力があること

申請する扶養者には、家族の生活を安定して支える収入や資産が求められます。

  • 就労証明(正社員・契約社員など)
  • 課税証明書や納税証明書の提出
  • 月収20万円以上が目安(扶養人数により変動)

不安定な収入やアルバイトのみの収入では、審査に不利になる可能性があります。

 

3. 扶養者の日本での生活基盤が整っていること

扶養者について以下のような状況が整っていれば、在留資格の認定を受けやすくなります。

  • 家族で住むための住宅を確保している
  • 過去に入管法違反や不法滞在歴がない
  • 扶養者本人の在留状況が安定している

 

入国管理局への提出書類一覧

家族滞在ビザを取得するには、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行う必要があります。

 

COEの主な申請書類

在留資格認定証明書交付申請(COE)の申請書類について整理しておきましょう。なお、外国語の書類には必ず日本語訳を添付する必要があります。

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書 ※入管の様式に従って正確に記入
  • 申請者と扶養者のパスポートのコピー ※扶養者がすでに日本にいる場合は在留カードの両面コピーも必要
  • 家族関係を証明する公的書類
  • 結婚証明書
  • 出生証明書(子どもを申請する場合)
  • 扶養者の住民票 ※同居している家族の情報が記載されているもの。
  • 扶養者の収入証明
  • 在職証明書
  • 直近の課税証明書、納税証明書(市区町村で取得)
  • 申請理由書(任意) ※家族を日本に呼ぶ理由を簡潔にまとめた書面を添えると効果的

 

状況に応じて、追加書類を求められることがありますので、事前に入管または専門家に確認しましょう。

 

家族滞在ビザの在留期間と就労の可否

家族滞在ビザには一定の制約が設けられています。在留期間と就労の可否についてみていきましょう。

 

在留期間

家族滞在の在留期間は扶養者の在留期間に準じます。扶養者のビザが1年であれば、家族のビザも同様に1年となるのが一般的です。

 

就労の可否

家族滞在ビザで在留する者は、原則として就労できません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

 

家族滞在ビザが不許可になるケース

申請時に以下のような問題があると、家族滞在ビザが不許可になる可能性があります。

 

  • 婚姻関係や親子関係の証明が不十分

※書類の不備や翻訳ミスなどがあると信憑性が低く判断されます。

  • 扶養者の収入が不安定

※パートや短期契約だけでは生活維持能力に疑問を持たれる場合があります。

  • 過去に在留資格違反や不正行為がある

※入管では過去の履歴はすべて審査対象になります。

  • 虚偽の申請書類や記載ミス

※故意ではなくとも事実と異なる情報の提出は不許可のリスクを高めます。

 

家族滞在ビザ取得のチェックポイント

チェック項目 内容
対象となる家族 配偶者・子ども(養子含む)
扶養者の在留資格 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能等
経済的な支援能力 月収20万円以上が目安。在職証明・納税証明で裏付けを示す
必要書類の翻訳 外国語の書類にはすべて日本語訳を添付
在留期間 扶養者の在留期間に準拠
就労の可否 原則不可。資格外活動許可で週28時間まで可能

 

まとめ

家族滞在ビザの申請は、書類の正確性・整合性が非常に重要です。行政書士法人ドラゴンオフィスでは、「認定証明書交付申請」「更新許可申請」についてご依頼者様をサポートすることが可能です。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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