国際結婚の子供は、国籍・提出先・書類・期限に特殊な点があり、通常の出生届より注意点が多くなります。ここでは基本的な考え方を整理します。
国際結婚の場合の出生届の基本ルール
国際結婚の場合、出生届は日本の法律に基づいて提出しますが、外国側の法律も同時に関係するため、通常の届け出より手続きが複雑になることがあります。
出生届の提出義務者
出生届の提出者は原則として父母のいずれかですが、祖父母や同居者が提出可能な場合もあり、日本人と外国人の夫婦でも基本は同じです。
提出先と提出期限
日本国内出生の場合は市区町村役場に14日以内に提出する必要があります。海外出生の場合は在外公館のほか日本への郵送提出も可能です。
子供の国籍の決まり方(日本国籍の取得要件)
国際結婚では、どの国の国籍を取得するかが重要となります。日本国籍は「血統主義」のため、出生国よりも父母の国籍状況により判断されます。
父母の一方が日本国籍の場合
父母のどちらか一方が日本国籍なら原則として出生時に日本国籍を取得します。出生地は問いませんが、婚姻状態によって追加手続きが必要な場合があります。
日本人の父親・外国人母の場合の注意点
父母が未婚の場合、日本人父と子の法的親子関係(認知)が成立していないと日本国籍が取得できません。出生前認知をしておくと手続きがスムーズです。
出生国の国籍法が関わるケース
アメリカなど出生地主義の国では出生国の国籍を取得できるため、二重国籍になるケースがあります。国によって重国籍の扱いは異なります。
出生届の手続き(日本国内で生まれた場合)
日本国内で出生した国際夫婦の子の出生届は、基本的に日本人夫婦と同じ流れですが、外国籍側の国への届出も別途必要になることが一般的です。
必要書類
日本側で一般的に求められる書類は以下の通りです。
- 出生届書
- 医師または助産師の出生証明書
- 母子健康手帳
- 外国人配偶者のパスポート等(自治体により)
出生届の提出先
提出先は出生地・届出人の所在地または本籍地の市区町村役場です。出生届は24時間受付可能な自治体もあります。
外国側の手続きとの違い
日本の出生届を行っただけでは外国側の国籍取得や戸籍登録には反映されません。別途大使館・領事館での登録が必要です。
出生届の手続き(海外で生まれた場合)
海外で出産した場合、日本側と外国側の両方に届出が必要になり、提出期限や必要書類が異なります。事前に情報収集しておくことが重要です。
日本領事館への届出
海外で出生した場合、出生後3か月以内に「出生届+国籍留保届」を在外公館へ提出します。期限を過ぎると日本国籍を取得できなくなる場合があります。
外国側への届出
出生国側での出生登録も行います。国により手続き方法が異なり、出生証明書の種類や翻訳、公証が求められるケースもあります。
必要書類(海外出生の場合)
一般例は以下の通りです。
- 出生届書
- 出生証明書
- 日本国籍親の戸籍謄本
- 結婚証明書や婚姻証明(国により)
- パスポート
外国側国籍手続き(大使館での登録)
国際結婚では外国側の国籍登録も重要です。外国籍親の国の大使館または領事館へ出生報告し、パスポートや国籍証明を取得します。
アメリカ等の出生地主義国
アメリカなどでは出生地で国籍を取得するため、自動的に二重国籍となる可能性があります。大使館でのパスポート取得手続きも必要です。
血統主義国の場合
フィリピン等の血統主義国は出生届を大使館に届けることで外国側国籍を取得します。提出期限を設ける国もあるため注意が必要です。
子供のパスポート取得や在留資格に関する注意
国際結婚の子は二重国籍の可能性が高く、渡航や帰国にパスポートが必要です。居住国では在留資格や入国管理制度にも注意が必要です。
まとめ
国際夫婦の出生届・国籍取得・パスポート申請でお困りの際は、専門家への相談が安心です。当事務所では初回無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。








