特定活動(家事使用人)は、外国人駐在員や高い収入を持つ者が、生活の補助を目的に家事使用人を帯同または雇用するための在留資格です。帯同元の収入要件や従前からの雇用実績など、通常の在留資格とは異なる厳格な要件が設けられています。

 

特定活動(家事使用人)とは

特定活動(家事使用人)は、富裕層や外国公館スタッフ、外国人駐在員が、家庭内の家事育児を補助する外国人を日本国内で雇用するための在留資格です。無制限就労資格とは異なり、従事可能業務が限定されます。

 

特徴:対象は家事・育児など家庭内業務

対象業務は掃除・洗濯・調理・育児補助など家庭内の生活支援に限定されます。

 

特徴:雇用者の収入要件が厳格

安定した高水準の収入が求められ、駐在員・外交官・富裕層に限定されます。

 

特徴:従前雇用の継続帯同も可能

雇用主が海外で家事使用人を雇用していた場合、日本へ帯同する仕組みもあります。

 

特徴:業務内容・雇用契約が審査対象

雇用条件、給与、就労時間、職務内容が在留審査の対象となります。

 

対象となる家事使用人と雇用主

家事使用人として認められる外国人と、雇用主側の対象者は以下の通りです。

 

対象となる家事使用人

  • 家庭内業務に従事する外国人
  • 雇用主に帯同する元々の使用人
  • 雇用契約に基づき給与を受け取る者

 

対象となる雇用主

  • 外国企業の駐在員
  • 外国外交官・公館職員
  • 高所得者層(所得条件あり)

 

単なるベビーシッターや短期のアルバイト目的は対象外です。

 

申請における要件と審査ポイント

特定活動(家事使用人)は雇用主側に要件があり、家事使用人側の在留目的や雇用内容も審査されます。

 

要件雇用主の収入基準

雇用主は十分な収入を有し、使用人の給与を負担できることが求められます。

 

要件家事使用人としての従事内容

業務は家庭内の家事・育児に限定され、営業活動等は不可です。

 

要件雇用契約の明確性

給与額、労働時間、休暇、住居の有無など契約内容が明確である必要があります。

 

要件従前雇用の継続(帯同者の場合)

海外で雇用していた家事使用人を連れてくる場合、従前雇用実績を証明する書類が必要です。

 

手続きの流れ(来日前雇用の場合)

手続きは在留資格認定証明書(COE)取得の流れで進みます。

 

1:雇用条件の確定

雇用主側で雇用契約書・給与・勤務内容・住居等を決定します。

 

2COE申請

雇用主側が出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請します。

 

3:ビザ申請(海外側)

COE交付後、家事使用人が在外公館でビザを取得します。

 

4:入国後に業務開始

入国後、契約に基づき家事使用人業務を開始します。

 

必要書類一覧(ケースにより変動)

必要書類は雇用主側と家事使用人側の両方で準備します。

 

家事使用人側書類

  • パスポート
  • 履歴書
  • 健康診断書(必要に応じて)
  • 経歴証明(従前雇用の場合)

 

雇用主側書類

  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 収入証明書(年収基準)
  • 住居関係証明
  • 招聘理由書
  • 家族構成証明(場合に応じ)

 

その他

  • 従前雇用証明(帯同時)
  • 労働条件通知書

 

在留期間について

在留期間は雇用契約状況と雇用主の滞在に応じて付与されます。

 

在留期間例:3ヶ月・6ヶ月・1年(更新可)

 

雇用主の滞在期間を超えて付与されることはありません。

 

よくある注意点と制度上の誤解

特定活動(家事使用人)は制限の多い制度であり、以下の誤解が多く見られます。

 

  • 使用人の自由な転職は不可
  • 家事以外の業務は原則不可
  • 雇用主の収入証明不足で不許可
  • アルバイトや外での労働は不許可
  • 家事使用人の家族帯同は不可

 

特に雇用条件の曖昧さは不許可の大きな原因となります。

 

まとめ

外国人家事使用人を日本で雇用する場合、特定活動(家事使用人)制度を利用することで、法的に就労・滞在が可能となります。制度には雇用主側の収入基準や契約要件があるため、準備と制度理解が重要です。

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ