特定活動(ワーキング・ホリデー)は、日本と協定国との制度に基づき、外国の青年が日本に滞在しながら就労・旅行・文化交流を行える制度です。通常の在留資格とは異なり、制度の対象国や年齢制限、滞在目的、申請方法が明確に定められています。
特定活動(ワーキング・ホリデー)の概要と特徴
ワーキング・ホリデーは、特定活動の一類型として扱われ、外国人青年が一時的に日本に滞在しつつ、旅行・就労・文化体験を行うことを認める制度です。各国間の二国間協定が前提となります。
特徴①:協定国対象制度であること
ワーホリは日本と協定を締結した国の国民が対象であり、協定国以外の国民は申請できません。
特徴②:就労が認められる特定活動であること
観光活動が主目的ですが、一定の範囲で就労が認められ、滞在費補填のための就労活動が可能です。
特徴③:年齢制限の範囲内で異文化交流できること
原則として18〜30歳(国により異なる)などの年齢制限が設定されており、青年交流が趣旨となります。
特徴④:滞在期間は1年が一般的
国により6ヶ月〜1年、延長制度がある場合もあり、期間は協定内容に基づきます。
対象となる外国人の範囲
ワーキング・ホリデーは、協定国の青年が日本で文化交流を行うことを目的とした制度であり、以下に該当する者が対象となります。
- 協定国の国民であること
- 18〜30歳等の年齢要件を満たすこと
- 扶養家族を帯同しないこと(原則)
- 健康状態が良好であること
- 滞在開始当初の生活資金を有すること
観光のみ・就労のみを目的とする者は対象外です。
申請における要件と審査ポイント
申請時には、制度目的との整合性が重視され、文化交流や滞在計画の内容、経費能力が審査されます。
要件① 対象国であること
申請者の国籍が協定国に含まれている必要があり、非協定国は対象外です。
要件② 年齢要件の遵守
応募年齢が制度基準内であることが求められ、年齢超過者は申請できません。
要件③ 経費支弁能力
渡航費・生活費・宿泊費等を賄える資金を保有している必要があります。
要件④ 滞在計画の明確性
観光・文化体験を中心としながら、滞在中の活動計画を提出できる必要があります。
手続きの流れ(海外から申請する場合)
手続きは在外日本公館で行われ、ビザ取得後に渡航し、入国後に特定活動で滞在します。
1:在外日本公館で申請準備
申請国の日本大使館・総領事館で受付方法・応募条件を確認します。
2:ワーキング・ホリデービザ申請
必要書類を提出し、面談がある場合もあります。審査結果を待ちます。
3:ビザ取得後に日本入国
入国時に在留カードが交付されます(一部空港のみ)。滞在を開始します。
4:就労・観光・文化交流を実施
認められた範囲で就労しつつ、日本での生活・体験を行います。
必要書類一覧(国により変動)
必要書類は国ごとに異なりますが、一般的には次のような構成です。
本人関係書類
- パスポート
- 申請書(大使館指定)
- 履歴書
- 申請理由書
- 滞在計画書
経費支弁関係書類
- 残高証明書
- 航空券予約等(または資金証明)
健康・その他
- 健康診断書(要求国のみ)
- 顔写真
※書類要件は国ごとに大きく異なるため、最新情報を在外日本公館で確認する必要があります。
在留期間について
ワーキング・ホリデーの滞在期間は協定国により異なりますが、日本では基本的に1年間の特定活動となります。延長が可能な国もありますが、日本側では延長不可が原則です。
よくある注意点と制度上の誤解
ワーキング・ホリデーには以下の誤解や注意点があります。
- 制度は観光が主目的であり就労が主ではない
- 就労内容に一部制限がある場合がある
- 家族帯同は原則不可
- 非協定国は申請不可
- 年齢制限は厳格
制度趣旨と異なる行動は在留不良・不許可につながる場合があります。
まとめ
外国人が日本でワーキング・ホリデーを行う場合、特定活動(ワーキング・ホリデー)を取得することで、文化交流・旅行・就労を融通的に行うことができます。制度の目的・要件・手続を理解し、適切な準備を行うことが重要です。








