日本人と韓国人の国際結婚は可能ですが、日本で先に婚姻するか、韓国で先に結婚するかによって必要書類や手続きの流れが異なります。特に日本で婚姻する場合は、韓国人側の婚姻要件証明書にアポスティーユが必要になる点が重要な注意点です。
日本人と韓国人の国際結婚の基本的な考え方
国際結婚では、婚姻の成立と在留資格(ビザ)の取得は別の手続きです。まず日本または韓国の法律に基づいて有効に婚姻を成立させ、その後、居住国で配偶者としての在留資格申請を行います。結婚しただけで自動的に相手国に住めるわけではありません。
日本で先に結婚する場合の手続きの流れ
日本で婚姻を成立させる場合、市区町村役場へ婚姻届を提出します。韓国書類の取得や認証に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
提出先役所への事前確認
国際結婚では、自治体ごとに必要書類や翻訳の取り扱いが異なる場合があります。提出予定の市区町村へ事前に確認することで、不受理や補正を防ぐことができます。
韓国人配偶者の書類準備
韓国人配偶者は、日本の役所が求める独身であることおよび婚姻要件を満たしていることを証明する書類を韓国側で取得します。
日本人配偶者の書類準備
日本人側は、戸籍謄本や本人確認書類など、通常の婚姻と同様の基本書類を準備します。
婚姻届の提出
必要書類がすべて揃ったら、市区町村役場へ婚姻届を提出します。形式審査に問題がなければ、日本法上の婚姻が成立します。
日本で結婚する場合の必要書類【日本人側】
日本人側の必要書類は、日本人同士の婚姻と大きな違いはありません。
婚姻届
夫婦双方および成人証人2名の署名が必要です。記載漏れや誤記があると受理されません。
戸籍謄本
本籍地以外で婚姻届を提出する場合に必要です。最新の内容で取得しておくと安心です。
本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認ができる書類を提示します。
日本で結婚する場合の必要書類【韓国人側】
韓国人側の書類は、アポスティーユの有無が非常に重要です。
婚姻要件具備証明書
韓国の区役所等が発行する、独身であることを証明する書類です。日本で使用するため、原則としてアポスティーユの付与が必要となります。
家族関係登録簿・基本証明書
婚姻歴や親族関係を確認するための書類で、婚姻要件具備証明書と併せて提出を求められることがあります。
パスポート
国籍および本人確認のための基本書類で、原本の提示が必要です。
外国語書類の日本語訳
韓国語書類には日本語訳を添付し、翻訳者の氏名・住所・署名を記載します。
韓国人との国際結婚でアポスティーユが必要になる理由
日本と韓国はともにハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国です。そのため、韓国で発行された公文書を日本で正式書類として使用するには、発行国で真正な公文書であることを証明するアポスティーユが必要になります。
アポスティーユがない場合、日本の役所で書類の真正性を確認できず、婚姻届が受理されない可能性があります。
韓国で先に結婚する場合の手続きの流れ
韓国で先に婚姻を成立させた場合、その婚姻を日本へ届け出ることで、日本法上も有効となります。
韓国での婚姻成立
韓国の区役所等で婚姻申告を行い、要件を満たすと婚姻が成立します。
婚姻関係証明書の取得
婚姻成立後、韓国政府発行の婚姻関係証明書を取得します。
日本への婚姻届提出
婚姻証明書と日本語訳を添えて、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。
結婚後に必要となる在留資格(ビザ)
婚姻成立後も、居住国で生活するためには在留資格の取得が必要です。
夫婦が日本で生活する場合
「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請または認定証明書交付申請を行います。
夫婦が韓国で生活する場合
配偶者としての滞在資格を取得し、韓国の出入国管理制度に従って手続きを行います。
日本人と韓国人の国際結婚における注意点
日本人と韓国人の国際結婚では、アポスティーユの付け忘れ、翻訳文の不備、書類の有効期限切れがトラブルになりやすい傾向があります。また、婚姻手続きと在留資格手続きを混同しないことも重要です。
まとめ
日本人と韓国人の国際結婚では、結婚する国を明確にし、韓国書類にアポスティーユが必要である点を理解したうえで、必要書類を正確に準備することが成功のポイントです。
不安がある場合は、国際結婚や在留資格に精通した専門家へ相談することで、手続きを円滑に進めることができます。








