日本で国際結婚をするときは、日本の法律と相手国の法律の両方に基づいた手続きが必要になり、外国人配偶者の母国の書類も取り寄せなければなりません。また、結婚後の戸籍編成や苗字がどうなるのかなど、わからないことが多く戸惑いやすいといえるでしょう。

 

ここでは、国際結婚の基本的な手続きの流れや戸籍の記載内容、苗字の扱いについて説明していきます

 

【日本側】国際結婚の手続きの流れ

国際結婚であっても、日本人同士の婚姻手続きと基本的な内容や流れは変わりません。ただし、配偶者が外国人の場合に必要になる書類がありますので、以下を確認して手続きの準備を進めましょう。

 

外国人配偶者の必要書類を準備する

外国人配偶者が日本で婚姻届を提出するためには、以下のような書類を用意する必要があります。

    • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)

    ※その国の法律で結婚できる状態であることを証明する書類

    • 出生証明書(英語または日本語訳付き)
    • パスポートの写し
    • アポスティーユまたは領事認証(国によって必要)

    ※相手国がアポスティーユを利用できない『ハーグ条約非加盟国』の場合は、相手国の大使館で領事認証を受ける必要があります。

     

    日本で婚姻届を提出する

    日本での婚姻は、居住する市区町村役場に婚姻届を提出することで成立します。婚姻届けとして必要になるのは以下の書類です。

    • 婚姻届書
    • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
    • 外国人の婚姻要件具備証明書および日本語訳
    • 外国人のパスポート

     

    相手国への届出(必要に応じて)

    相手国の婚姻のしくみによっては、日本で婚姻が成立したからといって相手国でも自動的に婚姻が成立するとは限りません。たとえば、アメリカやフィリピン、中国の場合などは、次のような対応が必要になります。

     

    • アメリカ → 婚姻証明書を持って州の機関へ報告
    • フィリピン → 大使館で婚姻報告書を提出
    • 中国 → 婚姻届受理証明書を中国大使館へ提出

     

    相手国でも婚姻を有効にするために、在日大使館や相手国の役所対して忘れず届出を行いましょう。

     

    【相手国】国際結婚の手続きの流れ

    外国人配偶者の本国で婚姻手続きする場合は、その国の法律に従って手続きしなければなりません。国によっては、日本人に関する婚姻要件具備証明書などの書類が必要となる場合があります。あらかじめ関係各所に確認しておきましょう。

     

    国際結婚後の戸籍の扱い

    日本人同士が日本で結婚した場合、夫婦いずれかを筆頭者とした新しい戸籍が作られます。

     

    しかし、配偶者が外国人の場合、当人は日本で戸籍を持っていないことから、日本人配偶者を筆頭者とする新戸籍が作られ、身分事項の欄に婚姻日、外国人配偶者の氏名・国籍・生年月日などが記載されることになります。たとえば、戸籍には以下のように記載されます。

     

    配偶者:John Smith(国籍:アメリカ合衆国)

     

    外国人配偶者は戸籍の一員として「編入」されるわけではありませんので、婚姻関係を証明したい場合は、婚姻届受理証明書や戸籍謄本(記載部分)を利用する必要があります

     

    なお、日本人と外国人との間に子が生まれた場合は、出生届を提出することで子は日本人親の戸籍に入ります。

     

    国際結婚後の苗字(姓)の扱い

    国際結婚をしたあと、夫婦の苗字(姓)はどうなるのでしょうか。日本人同士の結婚では、夫婦いずれかの姓を名乗ることになりますが、外国人との結婚の場合は事情が異なります。

     

    国際結婚後の苗字は夫婦別姓

    日本人同士の結婚では、婚姻届を出す際に夫婦いずれかの姓を選び、選択した方が新しい戸籍の氏として記載されます。

     

    しかし、国際結婚の場合は夫婦が別姓で戸籍に記載されることになります。

     

    日本人配偶者が外国人の姓を名乗りたい場合

    日本人が外国人と結婚して外国人の姓(苗字)を名乗るには、婚姻後3か月以内に家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行う必要があります。申立書を提出したのち家庭裁判所から許可が下りると戸籍上の氏を変更できます。

     

    外国人配偶者が日本人の姓を名乗りたい場合

    外国人は日本人配偶者の氏に変更することはできません。ただし、通称の記載を市区町村に申し出ることで、日本人配偶者の氏を法律上有効な氏として使用することができます。登録された通称は住民票や運転免許証などにも記載されます。

     

    婚姻後の在留資格(ビザ)にも注意

    外国人配偶者が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」ビザが必要です。婚姻手続きが受理されたあと、出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。

     

    偽装結婚を防ぐ意味からも、特に短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は慎重に審査されるため、実態のある婚姻であることを証明する資料(写真・メッセージ・同居証明など)を揃えることが大切です。

     

    まとめ

    日本での国際結婚は、日本側と相手国側の双方で婚姻が有効になるよう手続きする必要があります。婚姻届を提出するだけでなく、必要な書類の認証(アポスティーユ等)を受けたり相手国での婚姻登録を行ったりすることが欠かせません。

     

    また、結婚後の苗字変更や戸籍上の記載、在留資格の取得までを一連の流れとして理解しておくと安心です。専門家に相談しながら早めの準備を進めましょう。

     

    弊社では、初回無料相談を実施しておりますので、ご不安な場合はぜひお気軽にお問い合わせください。

     

    問い合わせバナー
    無料相談受付中予約カレンダー
    無料相談受付中
    予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ