日本での永住許可(永住ビザ)は、就労ビザ更新の手間をなくし、社会的信用も高める最も価値の高い在留許可であるといえます。しかし、申請者本人が他の要件を十分満たしていても、身元保証人がいなければ許可は下りません。

 

ここでは、永住許可を得るために不可欠な身元保証人の要件と必要書類について説明していきます

 

永住ビザ取得に身元保証人が必要な理由

身元保証人制度は、申請人の日本社会への定着や在留後の生活安定、法令遵守の担保を目的として、申請人の信用度を測る性格を備えています。「身元保証人がいる=周囲に支援者がいる」と捉えることもでき、日本に在留する社会的リスクの低減も期待できます。

 

【永住許可申請】身元保証人に求められる3大要件

永住許可申請を行う外国人の身元保証人には、誰でもなれるわけではありません。以下に挙げるような条件を満たすことが不可欠です。

 

【1】身元保証人は日本人または永住者であること

身元保証人の候補者は、本人の国籍または在留資格をもって認められます。就労ビザや家族滞在ビザで在留している者は身元保証人になれません。一方、配偶者や友人、上司でも、日本人あるいは永住者であれば身元保証人になることができます。

 

【2】身元保証人に安定した収入があること

一般的には、身元保証人は年収300万円以上あることが望ましいといわれています。入管として金額は明らかにしていませんが、「一定の定期収入」が必要であるとしています。課税証明書を提出して、身元保証人候補者の直近1年分の収入を証明しましょう。

 

【3】身元保証人が納税義務を履行していること

住民税など納めるべき税金をきちんと期限内に納付していることが重要です。未納になっている税金や分納中の税金がある場合は身元保証人として認められません。

 

【永住許可申請】身元保証人が負う3つの保証義務

永住許可申請に必要な身元保証人は、申請者に対して以下3つの保証を求められます。申請書類には具体的な保証内容として記載されます。

 

永住許可申請人の「滞在費の保証」

失業・病気などで申請人が生活に困った場合、必要な金銭的支援を行うと約束。

 

永住許可申請人の「帰国旅費の保証」

在留資格を失ったり自発的に帰国したりする際の渡航費を負担する旨を保証。

 

永住許可申請人の「法令遵守の指導」

永住後も交通・税務・刑法など日本のルールを守るよう助言・指導する責任。

 

連帯保証人と「道義的責任」「法的責任」

身元保証人は道義的責任を負います。法的責任を負う連帯保証人とはまったく異なる役割ですので、依頼するときは違いがわかるよう明確に違いを説明しましょう。

 

身元保証人は道義的責任を負う

永住許可申請における身元保証人は、申請人の生活費・法令順守・帰国旅費に関する「3つの保証」を行いますが、これはあくまで道義的責任にとどまり、法的な強制力はありません

つまり、万が一申請人が失職したり帰国費用を支払えなかったりしても、保証人に対して入管や国から強制的に支払いを求められることは基本的にありません。

 

身元保証人は法的責任を負わない(債務の連帯保証義務はない)

連帯保証人ではないため損害賠償を肩代わりする義務はなく、賠償請求されるリスクはありません。

 

永住許可申請人の身元保証人の必要書類

保証人となってくれる人が決まったら、必要書類をもれなく揃えて永住許可申請時に添付します。

 

  • 身元保証書(所定様式):入管サイトでダウンロード可。日本語版・英語版あり。
  • 課税(所得)証明書:市区町村の税務課で即日発行可。
  • 住民票(世帯全員):続柄・国籍記載のもの。マイナンバーは省略指定。
  • 在留カード(保証人が永住者の場合)のコピー
  • 身分証明書(運転免許証等)のコピー

 

身元保証人を探している外国人によくある質問

身元保証人に関する疑問をもつ外国人に回答していきます。

 

Q. どうしても保証人が見つからない場合は?

永住許可などの在留資格申請において、身元保証書は不可欠な書類です。どうしても保証人が見つからない場合は永住許可申請ができませんので、時間をかけて依頼先を探し、丁寧に「責任の範囲」などについて相手に説明することがとても大切です。

 

Q. 保証人が申請途中で亡くなったら?

永住許可申請中に身元保証人が亡くなった場合、申請自体が無効になることはありませんが、入管から新たな保証人の提出を求められることがあります。その際は速やかに別の適任者(日本人または永住者で安定収入がある人)を選び、改めて身元保証書を提出する必要があります。

 

保証人の変更に関する対応は、必ず管轄の出入国在留管理局に相談し、指示に従うことが重要です。

 

Q. 永住後に保証人を変更できる?

入管法上の手続は特に設けられていません。

 

まとめ

身元保証人は永住許可の必須要件です。依頼した相手が日本人又は永住者で、安定収入・納税済みであれば問題ありません。

 

身元保証人としての保証内容は「滞在費・帰国旅費・法令遵守」の3点ですが、法的強制力はなく道義的責任に留まる点を依頼前に十分説明しましょう。ただし、申請者自身が正しく行動し日本人と調和しながら暮らしていくことが前提となります。

 

身元保証人の条件としては、年収300万円以上・住民税滞納なしが実務的な目安とされています。一般的には、日本人または永住者である配偶者や勤務先上司が最有力候補となるでしょう。

 

永住許可申請は人生における非常に重要な手続きです。専門家に相談しながら適切な対応および書類収集を行い、許可を得られるよう努力することが大切になってきます。弊社では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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